- 更新日 : 2024年11月7日
リフォーム工事請負契約書に印紙は必要?軽減措置の金額や割印の方法を解説
リフォーム工事請負契約書は締結時に印紙を貼る必要がある書類です。工事請負契約の場合は軽減措置が適用され、本則とは異なる金額の印紙税を負担することに注意しなくてはいけません。
契約書を取り交わす際は、正本と副本にまたがった割印があると安心です。ここではリフォーム工事請負契約書に印紙が必要・不要な場合、貼る場所の決まり、どちらが負担するかの取り扱いについて解説します。
目次
リフォーム工事請負契約書に印紙は必要?不要?
工事請負契約書は課税文書の一種であり、リフォーム工事契約書にも原則、収入印紙を貼らなくてはいけません。
工事請負契約自体は口頭でも成立しますが、建設業法で契約時には書面の作成が推奨されています。リフォーム工事に限らず、工事請負契約の締結の際は契約書の作成が必須と考えましょう。契約手続きは署名・捺印にとどまらず、契約金額によっては収入印紙の貼付が必要です。
そもそも契約書に印紙を貼付するのは取引金額に応じた印紙税を支払うためです。印紙税の納税義務は課税文書を作成した本人に帰属し、目的を果たす際に書面を相手方に交付したタイミングで履行しなくてはいけません。
工事請負契約で印紙の貼付が不要なケースは、契約金額(税抜)が1万円を下回る場合です。1万円以上の契約では、リフォーム以外の種別でも工事請負関連の契約書に貼付しなくてはいけません。
印紙が必要な契約書の種類や不要なケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひ目を通してみてください。
リフォーム工事請負契約書に貼る印紙の金額
リフォーム工事請負契約書に貼付する収入印紙の金額は契約金額に応じて変わります。2024年10月現在、建設工事の請負契約書は軽減措置の対象であり、以下のとおり本則の税額より引き下げられています。
契約金額(税抜) | 本則税率の収入印紙 | 軽減税率の収入印紙 |
---|---|---|
100万超え〜200万円 | 400円 | 200円 |
200万円超え〜300万円 | 1,000円 | 500円 |
300万円超え〜500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超え〜1,000万円 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超え〜5,000万円 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超え〜1億円 | 6万円 | 3万円 |
1億円超え〜5億円 | 10万円 | 6万円 |
5億円超え〜10億円 | 20万円 | 16万円 |
10億円超え〜50億円 | 40万円 | 32万円 |
50億円超え | 60万円 | 48万円 |
建設工事の請負契約書でも契約金額が100万円以下の場合、軽減税率の対象とはならず、1万円以上の金額では200円の印紙を貼る必要があります。また、金額の記載がない契約書にも印紙の貼付が必要です。
建物の設計や建設機械の保守、船舶の建造、機械の製作または修理に伴う工事は建設業法に定める建設工事に該当しません。したがって本則の印紙税を負担する必要があります。
印紙税の軽減措置が適用されるのは、土木建築にかかる建設工事の請負契約時に作成する契約書です。
一般的なリフォーム時に行われる次のような工事は軽減措置の対象です。
- 建築一式工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- 板金工事
- れんが、ブロック工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上げ工事
建設工事の請負にかかる印紙税の軽減措置は2027年3月末日が期限です。当初は2024年3月末までの予定でしたが、令和6年税制大綱の改正を受け、暫定措置の有効期間が延長となりました。
国の方針次第では軽減措置がさらに続く可能性もあるため、国税庁が公表する情報には定期的に目を通すようにしましょう。
リフォーム工事請負契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?
法律上、リフォーム工事請負契約書の印紙を負担するのは契約書を作成した本人です。とはいえ、一般的に工事請負契約の締結時は双方が協力して書類を作成し、双方で同一の契約書を持ち合う方法がとられます。
契約当事者双方に課税義務が課されると解釈でき、一般的には折半して印紙税を負担します。一方の契約書に貼る印紙は発注者が、もう片方の契約書に貼る印紙は受注者が準備するという具合です。ただし印紙税の負担割合は契約の当事者間で自由に取り決めできます。
工事請負契約書のように文書の作成者が2名以上いる場合、印紙税の納付義務は連帯責任です。印紙の貼付を怠った結果、後述する過怠税が課されるのは契約書の甲・乙の両名にわたります。
リフォーム工事請負契約書の印紙の貼り方
リフォーム工事請負契約書に印紙を貼る場所は通常、契約書の左上です。具体的な貼り方については下記のイメージ画像を参考にしてください。
ただし慣習上の取り扱いで法的な決まりは存在しないため、別の位置に貼っても問題ありません。印紙は切手と同様、裏面にのりが塗られており、水分で濡らせば粘着性を発揮します。
印紙税の金額が大きくなる場合、複数枚の貼り付けが必要になるときがあります。2枚以上の印紙を貼る際は左右または上下に並ぶよう配置すると見た目が綺麗です。
なお、契約書の印紙は貼る場所よりも、消印を押すことのほうが重要です。
リフォーム工事請負契約書に印紙がないとどうなる?
契約金額が1万円以上の契約書に印紙を貼らなかった場合、特有のペナルティが発生します。印紙税の負担によるコストの増加は痛いところですが、自身の判断で貼付を省略する行為は認められません。リフォーム工事請負契約書に印紙を貼らないと被るリスクについて解説します。
契約内容は無効にならない
課税文書の工事請負契約書に印紙の貼付を怠っても、契約無効とはなりません。所定の記載事項に漏れがある場合と異なり、契約の内容に影響を与えないためです。課税文書に印紙を貼らないとき、問題は税制法上の義務を果たしていないことです。
契約書に印紙の貼付をしなかったときの取り扱いの詳細が知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
過怠税が徴収される
リフォーム工事請負契約書の印紙の有無は契約の成否に影響を与えない一方、納税義務の不履行によりペナルティを課されます。契約書に印紙の貼付をし忘れた場合、過怠税が課され、本来納める印紙税の3倍もの税金を納めなくてはいけません。
上記は税務調査時に印紙漏れが発覚したケースであり、契約後〜調査前の期間内に自主的に印紙漏れを申し出た場合は本来の税額の1.1倍の負担で済みます。
50億円超えのリフォーム工事請負契約で印紙の貼付を怠ったとき、本来の税額との差額だけで120万円に達します。余計なコストが発生してキャッシュフローの悪化を招かないためにも、印紙の金額に誤りがないことを正確に確認しましょう。
なお印紙に消印を忘れた場合もペナルティの対象となり、印紙額面と同額の過怠税が課されます。
リフォーム工事請負契約書の割印のやり方
リフォーム工事請負契約書を締結する際は、割印を押すことが推奨されます。割印とは2通以上の契約書がある場合、双方の同一性の証明ならびに改ざん防止のためにする行為です。
割印をし忘れても契約の効力に影響は与えませんが、丁寧で正確な対応が求められるビジネスシーンでは一つのマナーです。リフォーム工事請負契約書に割印を押す正しい方法と間違った方法を紹介します。
割印として認められる方法
割印を押す際に厳粛なルールはなく、以下の画像のように2つの契約書の上部にまたがって押してあれば、効力が認められます。
原本と写しの関連性を表すために書類同士を上下または斜めにずらすことが必要です。割印は慣習上、契約当事者の双方が押すとされていますが、どちらか片方でも事足ります。
判子の種類も自由が利き、調印に用いる印鑑と異なるものを使用しても問題ありません。署名の隣には実印を押し、割印は認印にすることも認められます。
ただし印鑑の形状には注意が必要です。3通にまたがって押す場合もあるため、正円型の判子ではうまくいかない可能性もあります。楕円形、または印鑑専門店に売られている割印用の長方形の印鑑を用意すると押印時のミスを防げるでしょう。
社印の角印と同様、「〇〇〇之割印」「〇〇〇契印」と記載したオリジナルの割印を購入する企業もあります。
さらに割印は印鑑ではなく、手書きで社名や法人名を書き入れる方法でも問題ありません。
割印として認められない方法
割印は2つ以上の契約書へ一度に押すため、段差がついて印影に霞みや滲みが出る場合があります。判子がよく見えなければ同一性の証明や改ざん防止にはならず、意味を成しません。
契約書の厚みが障壁となる可能性を考慮して、厚紙や印鑑マットを下に敷き、高さを調節しましょう。また契約書が何ページにも及ぶ場合、1ページを開いて表紙の裏に押印するとうまくいきやすくなります。
手書きで割印をする場合、消えるボールペンやシャープペンシルの使用は認められません。印影がかすれると、誰が対応したか判別がつかない二重線での訂正は避けたほうが良いでしょう。
失敗した印影の上から取り消し印をしたうえで、もう一度割印をやり直すほうが賢明です。
リフォーム工事請負契約書の印紙税を節税するポイント
規模が大きい工事では印紙税だけでも数十万円に及ぶ場合もあり、重い負担がのしかかります。建設工事を請け負う工事業者は年間にいくつもの契約をこなすため、節税対策をしたいと考えるケースもあるでしょう。
リフォーム工事請負契約の締結時に印紙税を減らす方法について解説します。
契約金額を税抜きで表示する
契約金額を税抜で区分して記載すると課税対象額を抑えられ、節税につながります。同じ1億円の契約でも「税込1億1,000万円」と「請負金額:1億円、消費税額等:1,000万円」の表記では前者では6万円、後者は3万円とかかる印紙税が別々です。
工事請負契約をはじめ、請負に関する契約書では当事者の判断で契約金額の記載方法を決めても問題ありません。
契約金額を税抜にする書き方は一つに限らず、総額を記した後にかっこ書きで税抜価格と消費税を書き入れる方法や、総額の後ろに(うち消費税額等:〇〇万円)と書き足す方法があります。
複数の工事を行う場合は一つの契約書にまとめる
同種の工事を一つの契約書にまとめると印紙税を抑えられる場合があります。たとえば、8,000万円のリフォーム工事が3つある場合、9万円の印紙が必要です。しかし、工事場所や工法を調整して契約書を一本化すると6万円で済みます。
契約をまとめる節税方法には工事同士で一つにするほか、借入契約と同一の契約書を使うケースも考えられます。なお、場合によっては契約を二つに分割したほうが支払う印紙税が安くなる場合もあるため、契約を一本化すべきかについてはケースバイケースです。
工事請負契約書の無料ひな形・テンプレート
工事請負契約書には工事内容や請負金額、引き渡し時期、天災や不可抗力による工期の変更や損害の算定方法の定めなど特有の記載事項があります。自社でゼロから作成するのは非常に手間がかかるため、ひな形やテンプレートの活用がおすすめです。
マネーフォワードの工事請負契約書テンプレートは、弁護士監修の実用性があるフォーマットです。簡単なフォームに入力するだけで法人でも個人事業主でも無料で利用できます。
工事請負契約を検討している企業(事務所)の代表者や契約担当者はぜひお気軽にダウンロードしてください。
クーリングオフや契約不適合責任、担保責任など契約内容に応じた書き分けのやり方が知りたい方は以下の記事をご参照ください。
電子契約ならリフォーム工事請負契約書の印紙は不要に
印紙税を節約するもう一つの方法は電子契約への切り替えです。印紙の貼付が求められる紙の契約書と異なり、原則としてインターネット上の電子データは課税文書になりません。
書面をやり取りして電子印鑑や電子署名を活用するのは、誤記入や印鑑の押印ミスも防げる有益な方法です。契約書の印刷代や郵送コストを節約でき、ペーパーレス化によるメリットを享受できる利点も見逃せません。
さらに押印のためだけの無駄な出社の必要がなくなり、人件費や交通費の節約にもつながります。
電子契約で収入印紙が不要になる詳しい理由や、法的根拠が知りたい方は以下の記事をご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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