- 更新日 : 2026年3月27日
土地売買契約書(連帯保証人つき)とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
土地売買契約書(連帯保証人つき)とは土地を売る人と購入する人、連帯保証人の三者が締結する契約書です。この記事では保証人付土地売買契約の意味、通常の土地売買契約との違いや締結するケース、契約書を作成する際の注意点について、ひな形をもとにご説明します。
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土地売買契約(連帯保証人つき)とは
保証人付土地売買契約とは土地を売買する際に土地の売主と買主、その連帯保証人の三者が締結する契約です。土地の取引にあたって当事者同士が遵守すべきルールやトラブルが発生した際の対応方法などについて定めます。
売買契約自体は口約束でも成立します。しかし、特に土地売買は非常に高額な取引となりトラブルが発生するリスクもあるため、極力書面にて契約を締結しましょう。売主と買主、連帯保証人の全員が署名押印した時点で契約が成立したとみなすことができます。
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土地売買契約(連帯保証人つき)を締結するケース
一般的な売買契約では連帯保証人を立てる必要はありません。通常、土地売買契約は土地の売主と買主の二者で締結します。
そもそも連帯保証人とは債務者が債務を履行できなくなったときに、代わりにそれを履行する人のことを指します。ローンを利用する、賃貸物件に入居するなどして、債務者が継続的に債務を履行しなければならないケースにおいて債務者は連帯保証人を立てます。
土地の売買契約においては買主が債務(土地の代金の支払い)を履行する意思を示したい場合や、売主が債務を確実に履行させたい場合などで買主側が連帯保証人を立てるケースがあり、その際には三者間で保証人付土地売買契約を締結します。
土地売買契約書(連帯保証人つき)のひな形
土地売買契約書(連帯保証人つき)は後々トラブルが発生するリスクを軽減し、万が一トラブルが発生した場合にスムーズに対応できるよう内容や書き方を工夫しなければなりません。しかし、特に一般の方が一から作成するのは大変です。そこで、当サイトではすぐに使えるひな形をご用意しました。こちらを参考に契約書を作成しましょう。
土地売買契約書(連帯保証人つき)に記載すべき内容
ここからは土地売買契約書(連帯保証人つき)に盛り込むべき内容を項目別にご紹介します。ひな形をもとに解説を進めていきますので、参照しながら記事を読み進めていただくのがおすすめです。
契約の概要
まずは「誰と誰が、どのような契約を締結するのか」を明らかにしましょう。売主と買主、連帯保証人の氏名もしくは事業者名を明記し、保証人付土地売買契約を締結する旨を記載します。
なお、当事者の氏名・事業者名を「甲」「乙」「丙」、保証人付土地売買契約を「本契約」と置き換えることで、契約書の文面がスマートになります。
取引する土地の概要
売主が買主に売り渡す土地の概要について記載します。所在地、地番、地目、地積などの情報を明らかにしておきましょう。なお、取引の対象となる土地は「本件土地」と置き換えます。
売買代金
買主が売主に支払う土地の代金の金額や支払条件について記載します。土地の代金については「●●円」というように具体的な金額を明記しましょう。土地を売買する際には手付金を支払うのが一般的です。手付金と残金を支払うタイミングや支払方法、振込手数料の負担者についても明確にしておきましょう。
所有権移転登記手続き
売買契約が成立し、買主が手付金を支払った後は所有者の移転登記手続きを行わなければなりません。手続きを行うタイミングや要する費用の負担者について規定します。
公租公課
土地の所有者は固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。これらを滞納していると土地の明け渡しに支障が出る可能性もあります。売主が所有権移転までに公租公課(税金など)によって土地の明け渡しに支障がない状態にしておく旨を明らかにします。
連帯保証
連帯保証人が債務を買主とともに履行する旨を記載します。これによって、買主が債務を履行できなくなったときに、売主が連帯保証人に対してその債務の履行を求めることができるようになります。なお、保証額の極度額に関して、具体的に「●●円」と記載しましょう。
連帯保証人への情報提供
連帯保証人は買主と連帯して債務を履行することになりますが、債務の履行状況がわからないと履行のしようがありません。連帯保証人の求めに応じて売主が債務不履行の有無や未払い債務の残額などの情報を提供する旨を記載します。
反社会的勢力の排除
売主、買主、連帯保証人がそれぞれ暴力団や暴力団関係企業、総会屋などの構成員やその関係者でないことを約束します。
契約の解除
保証人付土地売買契約を解除できる条件を記載します。もう一方の当事者が契約違反行為をした際などを条件として設定することが多いです。
協議
契約書に定めたルールでは解決できないような事態が発生した場合、契約に関して当事者間で疑義が生じた場合に、当事者同士が話し合って解決を目指す旨を記載します。
合意管轄
トラブルや紛争などが発生して話し合いでは解決できない事態に陥った際に訴えを起こす裁判所を指定します。
署名押印欄
各当事者が契約書に署名押印し、各々が契約書を1通保有する旨を記載します。また、契約書の末尾に契約を締結する日付と売主、買主、連帯保証人それぞれの氏名、住所を記載する欄と押印欄を設けます。
土地売買契約書(連帯保証人つき)を作成する際の注意点
以上で土地売買契約書(連帯保証人つき)の書き方についてご説明しました。ここからは契約書を作成する際の注意点について見ていきましょう。
代金の金額や支払条件を明らかにする
特に土地売買契約書(連帯保証人つき)の中でも重要なのが、支払代金についてです。トラブルになりがちな事柄なので、双方に齟齬が生じないよう、代金の総額と手付金、残金の金額と支払期限、支払方法について明らかにしておきましょう。
所有権移転のタイミング
土地の所有権が売主から買主に移転しないと、当然のことながら買主は土地を使用することができません。場合によっては家を建てるタイミングが遅くなってしまう、事業がスタートできなくなってしまうなどのトラブルにもつながってしまいます。
所有権の移転登記手続きをいつ行うのかもしっかりと明記しておきましょう。特段の事情がなければ、代金が全額支払われた後に所有権移転登記手続きを行うよう定めます。
連帯保証人について漏れなく記載しておく
土地売買契約書(連帯保証人つき)についても基本的な内容は通常の土地売買契約書と共通しています。大きな違いは連帯保証人に関する項目があるかどうかです。特にこれまで使用していた土地売買契約書のフォーマットを使う場合は、連帯保証人の項目や連帯保証人への情報提供の項目をしっかりと盛り込んでおきましょう。
民法改正による連帯保証人制度の変更点
2020年4月に民法が改正され、連帯保証人制度に関するルールも変更されました。ここからはどのような点が変更されているかを見ていきましょう。
個人の連帯保証人には極度額の設定が必須
個人が連帯保証人になる場合は、支払いの責任の上限である「極度額」を定める必要があります。これを契約書に記載しないと、その契約は無効となってしまうため、注意しましょう。例えば、極度額を2,000万円に設定した場合は、2,000万円までを連帯保証人が保証することになります。このケースで3,000万円の債務があるとしたら、債務者は2,000万円までを保証し、残りの1,000万円は保証しなくてもよいということになります。
主債務者から連帯保証人への情報提供義務
特に事業のために土地を売買する場合、主債務者つまり買主は連帯保証人に以下の情報を提供しなければなりません。
- 主債務者の財産や収支状況
- 主債務者が主債務以外に抱えている債務の有無、ある場合はその額、履行状況
- 主債務について債権者に担保を提供する旨と担保の内容
連帯保証を依頼された人は、これらの情報をもとに連帯保証人になるかどうかを判断します。以上のような情報が提供されない場合、もしくは事実と異なっている場合は、連帯保証人は連帯保証契約を取り消すことができます。
主債権者から連帯保証人への情報提供義務
債権者に関しても連帯保証人へ以下のような情報を提供しなければなりません。
- 債務の履行状況
- 未払い債務の残額や履行期限
債権者つまり売主は、連帯保証人から求めがあった場合にはこれらの情報を提供する必要があります。債務をしっかりと履行してもらうためにも、情報提供の求めに対しては速やかに対応することが重要です。
連帯保証人制度の改正に対応するポイント
2020年の民法改正にともない、事業者は以下のような対応が必要となります。
契約書の内容を見直す
以上のように今回の改正で極度額の設定や連帯保証人への情報提供が義務化となりました。契約書にもこの2点についてしっかりと盛り込んでおきましょう。
情報提供の履歴を残す
前述の通り、今回の改正では保証人に対する情報提供が義務化となりました。適切に情報を提供していないと保証人から保証をしてもらえない可能性もあります。書面で情報を提供するなどして履歴を残すようにしましょう。
土地売買契約書(連帯保証人つき)を作成して土地売買時のトラブルを防ごう
土地売買は取引金額が大きく権利が絡むため、トラブルになるリスクもあります。売主は漏れなく代金の支払いを受けられるよう、買主は予定通り土地が利用できるよう、まずは土地売買契約書を締結しましょう。
また、土地売買に際して買主が連帯保証人を立てる場合は、しっかりと連帯保証人に関する項目を追加しましょう。
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