• 作成日 : 2024年1月12日

協力店契約書とは?ひな形をもとに作成ポイントを解説

協力店契約書とは?ひな形をもとに作成ポイントを解説

商売の形態の一つに「協力店」というものがあり、サプライヤーと商店が取引する際には協力店契約書を締結することがあります。

今回は協力店の仕組みや他の契約形態との違い、協力店契約書を作成するポイントについてご説明します。すぐに使える契約書のひな形もご用意しましたので、ぜひご活用ください。

協力店契約書とは?

協力店契約書とは、商品のサプライヤーと小売店などが協力店契約を締結する際に取り交わす契約書のことです。まずはそもそも協力店とは何か?他の形態とはどのような違いがあるか?という基礎知識からご紹介します。商売をする際にはぜひ以下のことを押さえておきましょう。

協力店の仕組み

協力店とは、サプライヤー(=商材を製造・供給する事業者)の代わりに販売業務やアフターサービス業務などを行う店舗のことを指します。協力店名義で商材を販売し、修理やメンテナンスなどのサービスも協力店が行います。商材の代金やアフターサービスの料金を顧客から受け取ったら、予め決められた報酬を差し引いてサプライヤーに支払う仕組みです。

販売店・代理店・取次店との違い

販売店とは、サプライヤーや卸売から商材を仕入れて顧客に販売する店舗です。スーパーやコンビニ、その他一般的な小売業者はサプライヤーと販売店契約を締結し、販売店として営業します。販売店は商材を仕入れた際に代金をサプライヤーに支払いますが、協力店は前述のとおり顧客から代金を受け取った後に報酬を差し引いてサプライヤーに支払うのが大きな違いです。

代理店とは、サプライヤーの代わりに商材やサービスの販売活動を行う店舗のことを指します。協力店との大きな違いは商材の販売者です。代理店の場合、顧客はサプライヤーから商材を購入することになります。代理店が営業活動を行うことで商材が売れた際には、サプライヤーからその代理店に対して報酬や手数料が支払われます。

取次店は、サプライヤーと顧客との取引を媒介する店舗です。代理店はサプライヤーを代理して顧客と契約を締結しますが、取次店はサプライヤーと顧客の間における契約締結をサポートする役割に留まります。

協力店契約を結ぶ具体的なシーン

協力店契約を結ぶケースとして一番わかりやすいのは自動車です。メーカーの系列ディーラーではない、いわゆる地域密着型の自動車販売店や整備工場は自動車メーカーと協力店契約を締結します。顧客が自動車を購入する場合は、協力店と契約を締結しますが、商材である自動車は自動車メーカーからその系列のディーラーを経由し、協力店に納入された後に顧客に納車されます。自動車の購入代金は協力店が受け取り、その後報酬を差し引いた金額を自動車メーカーに支払います。

点検やメンテナンス、修理などのアフターサービスは協力店が行い、同様にサービス料金を受け取った後に報酬分を差し引いて自動車メーカーに支払います。

協力店契約書を結ぶメリット・デメリット

協力店契約は一般的な小売のように商材を仕入れて販売するといった商売とは異なり、どちらかといえば販売やアフターサービスなどを請け負う業務委託に近い側面があります。

ここからは協力店契約を締結するメリットとデメリットについて見ていきましょう。

協力店契約書を結ぶメリット

協力店契約を締結するメリットとしてまず挙げられるのは在庫リスクが低い点です。小売店は商材を仕入れて顧客に販売するため、どうしても在庫をもつ必要があります。商材が売れなければ在庫が余ってしまい、保管場所やコストが必要になる、税務上不利になるなどのデメリットがあります。協力店の場合は顧客からの注文があった後にサプライヤーから商材を仕入れるため、在庫を抱える必要はありません。

また、販売店契約を締結した場合、有名企業やブランドの協力店であることを看板などに表示できる、販促ツールやノウハウが活用できるといった点も挙げられます。特に起業したての会社や小規模な会社にとっては非常に大きいメリットです。

一方、サプライヤー側にも販売やアフターサービスを外部の協力店に委託できる大きな利点があります。たとえば自動車メーカーは全国、全世界に顧客がおり、一人ひとりの顧客に対して営業活動やサービスを行うのは現実的ではありません。そこで、各地の協力店に商材である自動車の販売業務や修理、メンテナンスのアフターサービスを委託しているのです。

協力店契約書を結ぶデメリット

協力店契約を締結するデメリットとしては経営の自由度が下がってしまうことが挙げられます。小売店であれば商材を仕入れてしまえば、あとはお店側で価格や売り方を自由に決められます。しかし、協力店はサプライヤーとの取り決めに従って販売価格や商材、販売手法を選択しなければなりません。アフターサービスに関してもサプライヤーの部品を使わなければならないなどの制約があります。

一方、サプライヤーとしては協力店を完全にコントロールするのが困難である点がデメリットです。自社の販売部門やサービス部門、あるいはグループ会社の販売会社であれば統制を利かせることができますが、協力店は外部の会社であるためなかなか難しい面があります。あまりにも縛り付けると独占禁止法違反とみなされるケースもあるため、注意が必要です。

協力店契約書のひな形、テンプレート

協力店契約を締結する際には、契約書を作成するのが一般的です。下記リンクよりワード形式の協力店契約書を無料でダウンロードできるので、ご活用ください。契約書を用意する際は、ひな形をもとに実際の契約内容を反映すると効率的に契約書を作成できます。次章ではこちらのひな形をもとに解説を進めていきますので、ぜひダウンロードください。

協力店契約書に記載すべき内容

ここからは協力店契約書に盛り込むべき項目とその内容についてご説明します。最低限以下でご紹介するものは協力店契約書に記載しましょう。

契約者の名称

協力店契約を締結する当事者の正式名称と、双方を契約に締結する旨を記載します。サプライヤー側を「甲」、協力店側を「乙」というように置き換えるのが一般的です。

委託業務と対象商材

サプライヤーが協力店に対して委託する業務の内容と、対象となる商材名を具体的に記載します。

契約の有効期間と更新について

契約の有効期間を明記し、更新の方法についても明確にします。有効期間は「令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日まで」というように、具体的な日付を記載しましょう。更新期限や更新後の有効期間についても明確にわかるようにしておきましょう。

商標や販売ツールの利用

商標や販売ツールの利用に関するルールを定めます。看板などへの商標の表示の仕方や、サプライヤーから供給される販促ツールなどを明記します。

販売価格

商材やサービスの販売価格について記載します。商材やサービス点数が多い場合は一覧表を作成し、「別紙に定める通りとする」というように記載しても問題ありません。また、サービスを顧客に提供する際の取り決めについても記載します。

販売手数料

協力店は顧客から販売代金やサービス料金を受け取った後に手数料や報酬を差し引いてサプライヤーに支払います。手数料の金額や支払い方法について明記しましょう。なお、こちらについても「別紙の算定方法に基づき手数料を支払う」というように記載して、契約書とは別に一覧表などの資料を添付する形でも問題ありません。

機密保持

相手方から提供を受けた情報の取り扱いについて規定します。特に相手方が情報を無断で第三者に渡したり開示したりできないようルールを定めておきましょう。

契約の解除

協力店契約を解除できる条件を記載します。一般的には、相手方が契約違反行為をした場合、破産した場合などが解除事由に挙げられます。

反社会的勢力の排除

両当事者が暴力団やその関係企業、総会屋などの反社会的勢力の構成員や関係者でないことを確約する条項です。また、相手方が反社会的勢力の関係者であることが発覚した場合の対応方法についても定めます。

損害賠償

相手方の契約違反行為や契約解除によって損害を受けた場合に損害賠償を請求できる旨を記載します。

協議

契約書に定められている内容以外の事項で双方の見解が分かれた際には協議を行うことを定める条項です。

管轄合意

協力店契約書に関して紛争が起きた際に、訴訟を提起する裁判所を明記します。

協力店契約書の作成ポイント・注意点

以上で協力店契約書の作成方法についてご紹介しました。最後に、協力店契約書を作成・締結する際に注意すべきことをお伝えします。

独占禁止法に抵触しないか確認する

協力店契約を締結した場合、サプライヤーは販売する商材や価格、売り方をある程度指定することができます。ただし、あまりにも縛りが強すぎると独占禁止法違反に該当するおそれがあるため注意が必要です。

例えば再販売価格を拘束する行為、競合の取引の機会を減少させることを目的として競合他社の商材の取り扱いを制限する行為は独占禁止法に抵触する可能性があります。

契約前にしっかりとリーガルチェックを行いましょう。

契約の更新について意識する

相手方に契約を中途解除されてしまうと、大きな損失を被るリスクがあります。協力店がサプライヤーから契約を解除された場合、販売する商材やサービスを失ってしまいます。逆にサプライヤーが協力店から契約を解除されてしまった場合、新規顧客獲得の機会損失を被る、既存顧客へのアフターサービスができなくなるなどの弊害が生じます。

中途解除による損失を防ぐため、双方が一方的に契約を中途解除できないような条文を定めておきましょう。

収入印紙を貼付する

契約書などの課税印紙には印紙税を納めて収入印紙を貼付しなければなりません。協力店契約書は印紙税法上「継続的取引の基本となる契約書」に該当しますので、1通あたり4,000円分の収入印紙を購入して貼付する必要があります。

参考: No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

なお、契約期間が3ヶ月以内でありかつ更新の定めのないものは対象外です。また、電子契約の場合も印紙税を支払う必要はありません。

まずはひな形を参考に協力店契約書を作成してみましょう

協力店契約を締結する際には契約書にしっかりと取り決めを明記し、お互いが内容に合意した上で書面・押印することが重要です。仮に契約書を取り交わしていない場合、内容に不備がある場合、後々トラブルにも発展しかねません。

特にはじめて協力店契約書を作成される方は、今回の記事やひな形を参考にしながら作成してみましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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