- 更新日 : 2024年11月7日
贈与契約書に印紙は必要?金額や貼付方法、不要な場合を解説
贈与契約書を作成する際、収入印紙が必要か迷うことがあるかもしれません。贈与契約書における印紙の要否は、贈与の内容によって異なります。土地や建物といった不動産の贈与には印紙が必要ですが、それ以外の贈与には必要ありません。
本記事では。贈与契約書の印紙について、金額や貼る場所、印紙代はどちらが負担するのかなどを解説します。
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目次
贈与契約書に印紙は必要?不要?
贈与契約書とは、贈与者・受贈者間の財産を贈与する合意や贈与の事実を客観的に証明する書類です。贈与の対象物や贈与の日付など、贈与財産に関する情報や贈与方法などを記載します。
贈与契約は口頭でも成立しますが、贈与契約書があれば、贈与者と受贈者の意思を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。
印紙とは、税金や手数料、そのほかの収納金を徴収するために国が発行している証票です。課税される文書に印紙を貼ることで、課される税金を納めることができます。
印紙はすべての契約書に必要なものではなく、印紙が必要になるのは、契約書が印紙税法で定める「課税文書」である場合です。課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断され、主に取引金額が5万円以上の領収書や不動産売買契約書などが該当します。
贈与契約書も課税文書として印紙が必要ですが、贈与の対象によって印紙が必要な場合と不要な場合があります。
土地や建物など不動産を贈与した場合
贈与は無償行為ですが、贈与契約書には印紙税がかかります。ただし、すべての贈与契約書に印紙が必要になるのではなく、土地や建物などの不動産を贈与した場合に限られます。不動産の贈与は、国税庁の「印紙税額の一覧表」にある第1号文書「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書」にあたるためです。
そのため、不動産を贈与した場合は、生前の贈与契約か死因贈与契約かにかかわらず、印紙を貼らなければなりません。
現金や株式など不動産以外のもの
現金や株式など、不動産以外のものを贈与した場合、贈与契約書を作成しても印紙の貼付は必要ありません。これらの贈与契約書は、国税庁が定める「印紙税額の一覧表」にある合計20種類の課税文書に該当しないためです。
贈与契約書で印紙の貼付が必要になるのは、あくまで不動産を贈与した場合のみと把握しておきましょう。
印紙の添付が必要な契約書については、以下の記事でも解説しています。
贈与契約書に貼る印紙税の金額
不動産の贈与契約書に貼付が必要な印紙は、契約書に記載された不動産の評価額にかかわらず、一律200円です。売買契約における印紙税は売買金額に沿って税額が上がりますが、贈与契約は金銭の支払いが生じない無償行為であり、記載された評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありません。取引金額は0円となり、一律200円の印紙を貼付することになります。
ただし、200円という金額は、あくまでも無償の贈与である場合です。負担付贈与の場合は売買や交換と同じ扱いになるため、取引金額に応じて印紙税額は変わります。
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与のことです。一例として、土地を贈与する代わりに残りのローンを支払うことを約束するといったケースがあげられます。
贈与者は対価を受けることから無償行為にはならず、負担を受ける金額により、印紙税額が定められています。
印紙代は2027年3月31日まで軽減措置が設けられており、契約金額ごとの印紙税額は次のとおりです。
契約金額 | 印紙税額(本則) | 印紙税額(軽減税率) |
---|---|---|
10万円以下 | 200円 | ー |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1千万円超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
贈与契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?
課税文書に貼付する印紙代について、印紙税法第3条では印紙税の納税義務者を「課税文書の作成者」と定めています。また、共同で作成した場合は両者で印紙税を納める義務があるという規定もあります。
そのため、基本的に贈与契約書を作成した人が印紙代を負担しますが、一般的に契約書は2通作成し、贈与者と受贈者が各自1通ずつ保管することが多いため、それぞれ自身の保管する契約書に貼り付ける印紙代を負担することが多いでしょう。
贈与契約書の印紙の貼り方
贈与契約書に印紙を貼る場所は、特に決まりがありません。契約書の左上にある空欄、もしくは署名の横に貼るのが一般的です。当事者で相談して、別の場所に貼っても問題ありません。
印紙は切手のように裏面にのりが付いています。水分をつけて貼り付けましょう。負担付贈与で印紙税額が大きい場合、印紙を複数貼り付けることがあるかもしれません。その際は、上下または左右に並べるようにしてください。
贈与契約書に印紙がないとどうなる?
贈与契約書に印紙が必要であるにもかかわらず貼り忘れた場合、契約は無効にならないものの、ペナルティがあるため注意が必要です。
契約内容は無効にならない
贈与契約書に収入印紙を貼り忘れても、契約内容が無効になることはありません。収入印紙が貼られていないことは印紙税法に違反する行為ですが、契約の内容とは無関係であり、契約自体は成立しています。
しかし、印紙税が正しく納められていないため、納税義務が果たされていないことになります。ペナルティを受けることになるでしょう。
過怠税が発生するリスク
印紙を貼り忘れて印紙税が正しく納められていないときは、過怠税(かたいせい)が発生します。過怠税とは、印紙税を課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に課せられる税金です。納付しなかった印紙税の額と、その2倍にあたる金額の合計額(印紙税額の3倍にあたる金額)が徴収されます。
3倍の金額を徴収されるのは、税務調査で発覚した場合です。税務調査を受ける前に、契約書の作成者が所轄税務署長に対して印紙を貼っていないことを申し出た場合は、ペナルティは軽減されます。その場合に課される税額は、貼らなかった印紙税の額と、その10%にあたる金額との合計額(印紙税額の1.1倍)です。
消印のし忘れにも注意
印紙に消印を忘れたとき、もしくは所定の方法で消印をしていなかった場合にも過怠税が発生するため、注意しましょう。このようなケースでは、消印されていない印紙代に相当する金額が徴収されることになります。そのため、すでに貼付した印紙の金額と合わせると納める印紙税の額は2倍ということです。
なお、過怠税で支出した金額は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入できない点に注意してください。消印を忘れた収入印紙の金額が1,000円の場合、消印を忘れた収入印紙の1,000円は経費になりますが、過怠税となる1,000円は経費にできません。
契約書に印紙が貼られていない場合については、以下の記事でも詳しく解説しています。
贈与契約書の消印の押し方
印紙には、消印を押します。消印とは、印紙と文書にまたがって押す印のことです。 消印により、印紙がすでに使用済みであることがわかり、再使用を防ぐことができます。
消印には、正しい押し方があります。消印を忘れると過怠税が発生することは前述しましたが、間違って押した場合にも課税される可能性があるため、注意してください。
消印として認められる方法
消印は、収入印紙の縁(彩紋)と文書に印影がまたがるように押し、印影がわかるようにすることが大切です。
消印に使う印鑑は、必ずしも契約に使ったものを使う必要はなく、シャチハタやゴム印でも構いません。印鑑がない場合は、署名も認められています。
消印として認められない方法
消印として認められない方法もあるため、注意してください。次のような方法は、消印として認められず、正しく消印していない場合は過怠税が課される可能性もあります。
- 文書と印紙の両方に印影がかかっていない
- 消印の一部が欠けている
- 「印」と書いただけのもの
- 印影が薄く、不鮮明
- 斜線や二重線を引いている
鉛筆や消せるボールペンなど、文字が簡単に消せる署名も不適切なため、注意しましょう。
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贈与契約書を作成するときは、テンプレートを使うと作成が容易になります。以下のサイトでさまざまなパターンのテンプレートを用意していますので、締結する贈与契約の内容に応じて、ぜひご活用ください。
贈与契約書の印紙税を節税するポイント
不動産の贈与契約書に必要な印紙の金額は一律200円ですが、負担付贈与の場合、契約金額が高額になるほど印紙税も高くなります。印紙税を抑えたい場合は、契約書を1通だけ作成するようにするとよいでしょう。
印紙税は契約書作成ごとに課される税金であり、2通の契約書を作成した場合はそれぞれに1枚ずつ、つまり2枚の印紙が必要です。3通作成すれば、3枚の印紙が必要になります。そのため、1通のみ作成し、コピーして所持すれば、コピーに印紙を貼る必要がありません。
電子契約なら贈与契約書の印紙は不要に
印紙税を節約したい場合、電子契約にするという方法もあります。電子契約とは、電子データを用いて契約を締結する契約方法です。紙の文書に署名や捺印をする代わりに、電子署名を行います。
印紙税法では、「課税対象となる文書の作成者は印紙税を納める義務がある」と定められています。ここでの「作成」とは用紙への記載によるものと定義されており、電子契約を締結することは課税文書の「作成」にあたりません。そのため、印紙税が不要であり、節税が可能です。
電子契約に印紙が不要な法的根拠については、以下の記事も参考にしてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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