- 作成日 : 2024年11月26日
ホームページ作成を委託するには?契約書を作成する手順やポイントを解説
ホームページ作成を業務委託する際、契約書の作成は不可欠です。請負契約書を適切に作成することで、納期や品質に関するトラブルを未然に防ぎます。
本記事では、ホームページ作成における請負契約書の作成手順と重要なポイントについて詳しく解説します。
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目次
ホームページ作成における契約書の重要性
ホームページ作成を外部に委託する際、契約書は双方の権利と義務を明確にするために欠かせない書類といえます。契約書がないと、納期遅延や品質不良が発生した際に責任の所在が曖昧になり、トラブルに発展する可能性が否定できません。
また、後々の紛争の種になりがちな成果物の所有権や知的財産権についても明確にしておく必要があります。ホームページ作成の委託にあたって契約書を交わすことは、双方のリスクを軽減し、スムーズな取引を実現するために欠かせないといえるでしょう。
ホームページ作成を業務委託する場合の契約の種類
業務委託契約には「請負契約」と「準委任契約」の2つの契約形態があり、目的や責任範囲が大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説します。
請負契約
請負契約は、ホームページなどの特定の成果物を完成させることを目的とした契約です。受託者は成果物を納品する義務があり、成果物の納品後に報酬が支払われます。
納期や品質に対しても責任を負い、万が一不具合があった場合には修正や補償対応が求められます。発注者は業務の進行過程に口出しできず、受託者は独立して業務を遂行しなければなりません。成果物が完成しない場合報酬は支払われず、契約内容によっては損害賠償請求の対象になることもあります。
準委任契約
準委任契約は、特定の成果物ではなく、業務遂行そのものを目的とした契約です。受託者は業務を遂行する義務がありますが、必ずしも成果物の完成を求められるわけではありません。
ホームページ作成においては、コンサルティングやデザイン提案など、一部の業務だけを依頼する場合に適用されることもあります。報酬は作業時間や進捗に応じて発生し、業務内容の変更にも柔軟に対応できる点が特徴です。
請負契約書を作成する流れ
請負契約書は重要な書類であり、作成には手間も時間もかかります。ここでは、請負契約書を作成する一般的な流れを紹介します。
ホームページ作成に関する打合せ
契約を締結するに際して、依頼者と受託者の間で詳細な打合せを行います。ホームページの目的やデザイン要件、機能仕様、納期などについて話し合い、双方が共通認識を持つことが重要です。
打合せ内容は後で契約書に反映されるため、できるだけ詳しく記録しておきましょう。何度も修正する手間をできるだけ避けるためには、この段階で議論を尽くしておくことが求められます。
契約書の作成
打合せで合意した内容を基に、請負契約書を作成します。契約書には業務範囲や仕様、納品期限、報酬額、検収方法などの基本的な項目を盛り込む必要があります。また、成果物の所有権や知的財産権についても明確に記載し、不明確な点が残らないようにしましょう。
特にホームページ制作の場合は、デザインや機能の詳細が曖昧だと後で追加作業が発生しやすいため、仕様書を添付することも有効です。
契約内容の確認および修正
契約書が完成したら、依頼者と受託者双方で内容を確認します。この際、不明点や不備があれば再度確認して認識を合わせ、修正を行います。特に重要なのは、曖昧な表現や条件が残っていないかどうかです。
「納品物」として何が含まれるか、「検収」の基準は何かなど、双方が同じ理解を持っているかどうか確認しておきましょう。この段階でしっかりと確認しておけば、後々のトラブルを未然に防げます。
契約内容の確定と契約締結
最終的な確認が済み、合意に至ったら双方が契約書に署名・捺印して正式に契約を締結します。この時点で法的効力が発生し、お互いに責任と義務を全うすることが求められます。
契約締結後は、双方で契約書をそれぞれ1部ずつ保管しておきましょう。
請負契約書の作成時に確認するポイント
請負契約書を作成する際には、確認するべきポイントをしっかりと押さえておくことで、後から発生する可能性のあるトラブルを未然に防げます。以下では、特に注意すべき点について詳しく解説します。
業務範囲
業務範囲は、ホームページの作成において受託者がどこまでの作業を行うかを定める項目です。ホームページのデザイン、コーディング、テスト運用など、詳細にどの部分までが依頼内容に含まれるかを詳細に記載する必要があります。
業務範囲が曖昧だと、受託者が追加作業を求められることになったり、依頼者が期待していた機能が含まれなかったりする可能性があります。業務範囲はできるだけ細かく設定し、双方で共通認識を持つことが大切です。
仕様
ホームページの仕様とは、デザインや機能に関する要件を指します。たとえば、レスポンシブデザイン対応やSEO、特定のプラグインやツールの導入などが含まれる場合、それらを詳細に記載します。
仕様が不明確だと、完成後に「思っていたものと違う」といったトラブルが発生しやすくなります。また、仕様変更が発生した場合には、その都度追加費用や納期延長についても取り決めておくとよいでしょう。
納品期限・納品方法
納品期限はプロジェクト全体のスケジュール管理に直結するため、明確に設定しておく必要があります。また、納品方法についても事前に決めて契約に盛り込んでおきましょう。
ホームページのデータをどの形式で納品するか(サーバーへのアップロードやファイル形式での提供など)や、中間成果物の提出タイミングなども取り決めておきます。納期遅延が発生した場合のペナルティについても触れておくことで、トラブル回避につながります。
検収
検収とは、納品された成果物が契約通りであるかどうかを確認し、承認する作業です。検収期間内であれば、不具合や不足部分について修正依頼を行えます。
そのため、検収期間や検収基準についても契約書内で明確に定めておく必要があります。また、不具合発見時にはどのような対応を行うか(無償修正や再納品など)についても取り決めておくとスムーズです。
契約不適合責任
2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に置き換えられました。契約不適合責任とは、納品された成果物が契約内容に適合しない場合に受託者が負う責任を指します。ホームページが依頼内容と異なる仕様で納品された場合、受託者は修補(修正)や代替物の提供、報酬の減額などを行う義務があります。また、損害賠償請求も可能であり、その範囲は履行利益(契約が履行されていれば得られたであろう利益)まで拡大していることを認識しておきましょう。
この点を考慮し、仕様変更発生時などの対応についてもよく議論し、当事者間で合意した内容を契約書に記載しておくことが求められます。
成果物の所有権・知的財産権
ホームページ作成では、その成果物(デザインやコード)の所有権や知的財産権についても明確化しておく必要があります。特に著作権については注意が必要であり、どちら側に帰属するかを契約書で定めておきましょう。
依頼者側に著作権が移転する場合でも、一部の素材(フォントや画像など)が第三者から提供される場合には、その使用条件にも留意しましょう。
損害賠償
万一トラブルが発生した場合の損害賠償についても、取り決めて契約書に盛り込んでおきましょう。たとえば納期遅延によって依頼者側に損害が生じた場合、その補償額や条件について事前に契約書で定めておくことで、不測の事態にも対応できます。
一方的なリスク負担にならないよう、公平な条件設定が求められます。
再委託
受託者が第三者に業務を再委託できるかどうかも、契約の重要なポイントです。再委託可能な場合、その条件についても詳細に記載しておきましょう。
特に専門的な技術や知識が必要な部分については再委託される可能性があるため、その際の責任範囲や品質保証についても明確化しておくことが望ましいです。
請負契約書の締結パターン
請負契約書には、大きく分けて2つの締結パターンがあります。それぞれ異なるメリット・デメリットがあるため、自社の取引形態やプロジェクト規模に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
基本契約と個別契約を締結する
基本契約とは、一度締結すれば複数案件で共通して利用できる包括的な契約です。基本契約では全体的な取引条件(報酬体系や支払い条件など)を定め、その都度個別案件ごとの条件(納期・価格など)だけ個別契約として追加します。
一度基本契約を締結すれば、その後は個別案件ごとの細かな調整だけで済むため手続きが簡便になります。しかし、一度基本契約を締結すると全体的な条件変更は難しくなるため、新しい条件設定には慎重さが求められます。
案件ごとに契約書を作成する
案件ごとに、新たな請負契約書を締結する方法もあります。一回限りの取引の場合、この方法はシンプルで理解しやすいですが、その都度新しい条件設定と確認作業が必要です。
また、それぞれ異なる内容で契約に柔軟性を持たせたい場合にも有効です。ただし、多数の案件ごとに個別契約書を作成すると手間と時間がかかるため、小規模案件では煩雑になりやすい点には注意しましょう。この方法は主に一時的または短期的な取引関係の場合によく採用されます。
ホームページ制作業務委託契約書のテンプレート
契約書の作成には専門知識が必要であり、法律も理解している必要があります。専門知識なしにゼロから作るのは、ハードルが高いかもしれません。
そんなときには、テンプレートを活用してみましょう。マネーフォワード クラウド契約では弁護士監修のホームぺージ制作業務委託契約書をご用意しています。ワード形式で使いやすく、紙の契約、電子契約どちらでも締結できる文言です。また、フリーランス新法対応であるため、フリーランス新法の施行に合わせて契約を見直す際にも活用いただけます。
契約内容に応じて、適宜内容を変更し自社に合った仕様にカスタマイズしてご使用ください。
弁護士監修のホームページ制作業務委託契約書テンプレートは、以下のリンクからダウンロードできます。
請負契約書を修正したい場合の対応方法
請負契約書を修正する際は、当事者双方の合意が求められます。合意したうえで修正する際には、軽微な誤字脱字や数字の訂正であれば訂正印を用いて二重線で削除し、正しい内容を追記する方法が一般的です。
しかし、実質的な契約内容に関わる変更の場合は、変更契約を締結することが望ましいです。変更契約には「一部変更契約」と「全面変更契約」があり、修正内容の規模に応じて適切な方法を選択する必要があります。
特に重要な変更や大幅な修正が必要な場合は、全面変更契約を締結し、新たに署名・押印することで法的効力を持たせます。一部変更の場合には覚書などを作成して双方が署名、押印するという対応を取ることが一般的です。また、電子契約の場合は、物理的な訂正印は使用できないため、別途覚書や変更契約を電子的に締結しなければなりません。
正しく請負契約書を作成しよう
ホームページ作成を外部に委託する際、請負契約書の作成は非常に重要です。契約書を通じて、業務範囲や仕様、納品期限、検収方法、そして契約不適合責任などを明確に定めることで、双方が納得できる形でプロジェクトを進められるでしょう。
また、契約書の修正が必要な場合は、双方の合意のもとで適切な手続きを踏むことが求められます。請負契約書をしっかりと作成・確認し、トラブルを未然に防ぎ、スムーズなホームページ作成を実現しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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