- 更新日 : 2024年11月14日
電子契約の契約日はいつ?タイムスタンプによるバックデートも解説
電子契約の契約締結日は、原則として当事者全員の合意が得られてタイムスタンプが押された日付となります。しかし、契約書内に効力発生日が記載されていたり、合意形成した日付が明記されていたりする場合など、例外も存在します。
正当な理由があれば後から変更できますが注意が必要です。本記事では。電子契約の契約日について詳しく解説します。
目次
電子契約の契約日はいつ?
電子契約の契約日は、双方が内容に合意し、電子署名やタイムスタンプが付与された時点とするのが一般的な解釈です。つまり、契約当事者が互いに同意のうえで契約書に署名を行い、その署名に適切な認証(タイムスタンプなど)が付けられた瞬間が契約日となります。
ただし、契約の内容やシステムによっては、合意のタイミングや契約日が異なる場合もあります。法的に有効な契約日を確定させるためには、タイムスタンプやシステムのログなどを確認し、契約内容が合意された日時を正確に把握することが重要です。
なお、電子契約については以下の記事でくわしく解説しています。
電子契約の契約日とタイムスタンプがズレるバックデート問題
電子契約において契約日とタイムスタンプがズレる「バックデート」問題は特に注意が必要です。バックデートとは、実際の契約日よりも過去の日付で契約を締結したように見せる行為を指します。この場合、タイムスタンプは実際に署名が行われた時点を記録するため、契約書上の契約日とは一致しません。
このズレが生じると契約の信頼性や法的な有効性に疑問が生じる可能性があり、取引先や規制当局とのトラブルの原因になることがあります。電子契約では契約日とタイムスタンプが正確に一致することが求められ、意図的なバックデートは避けるべきです。
電子契約のバックデートが問題となるケース
電子契約においてバックデート(契約日を過去の日付に改ざんする行為)は、契約の有効性や取引先との信頼関係に亀裂が生じかねない重要な問題です。契約書上の契約日と実際の署名やタイムスタンプの日時が異なる場合、法的な効力に直接影響することがあります。こちらでは、バックデートが法的に問題となる具体的なケースを解説します。
合意日を捏造した場合
契約における合意日は当事者が契約の内容に同意し、契約が成立した日を指します。この合意日を偽造し過去の日付に変更した場合、契約の法的な効力が低下しかねません。
法律上の観点では、当事者が合意した時点から契約が効力を持つとされており、実際の合意日とは異なる日付が記載されていると、契約の真正性や信憑性に疑問が生じます。特に、後日紛争が発生した場合、契約の有効性が否定されるリスクがあります。
来期にすべき契約締結日を当期に変更した場合
例えば、翌期に行う予定だった契約を当期の契約日としてバックデートすると、不正会計が疑われるリスクがあります。契約日を故意に変更することで、売上の先送りや利益操作といった会計上の不正を引き起こす可能性があり、税務当局や監査機関による指摘を受けることがあります。不正に締結日を変更したと判断された場合法的には財務諸表の信頼性が低下し、最悪の場合、罰則や制裁が課されることもあります。
締結日から契約書の作成が大幅に遅れた場合
契約の合意が成立してから契約書が作成されるまでに時間がかかり、結果的に契約書の日付と実際の署名日が大きく異なる場合も問題が生じるおそれがあります。特に電子契約の場合、タイムスタンプが契約書の真正性を証明するため、タイムスタンプと契約日が一致していないと、後日契約の有効性が問われる可能性も否定できません。契約書の日付が遅れていた場合、相手方から「実際に合意が成立していなかった」と主張されるリスクがあり、法的なトラブルに発展することもあります。
電子契約のバックデートが問題とならないケース
電子契約のバックデートが問題とならないケースは、法律的に違法性がない場合や、契約当事者同士で合意されている場合などが挙げられます。ここからは問題視されないバックデートの事例を3つご紹介します。
意図的でないバックデート
業務上の遅れや単純な事務的ミスにより契約書の作成が遅れてしまっても、当事者が意図的に不正を働いていない限り、バックデートが問題視されることはほとんどありません。このような場合は、後から発見した遅れについて記録を補完し、誤解が生じないように正確なタイムスタンプを付与することで法的問題を回避できます。
契約開始日の合意ができている場合
契約当事者があらかじめ契約開始日を合意しており、その合意に基づいて契約書を後から作成する場合、バックデートが問題になることはありません。契約の内容や合意が既に成立しているため、契約書の作成が遅れてもその合意を反映させた日付を記載することは正当とされます。
このようなケースでは、日付の操作が当事者間で透明性を持って行われているため、法的にも問題ないと判断されます。
業務上やむを得ない場合
業務上の事情で契約書の作成が遅延した場合、やむを得ず契約日を遡って記載することもあります。例えば契約の内容自体が前提として合意されていた場合、契約日を業務進行に合わせて遡らせることが認められる場合があります。
このような状況では、バックデートは実際の業務に基づいており、法的に問題視されることは少ないと考えられます。
電子契約の契約日の正しい決め方
電子契約における契約日は当事者間の合意が重要であり、タイムスタンプや契約書の日付に基づいて決めることが一般的です。ここからは契約締結日を決める方法について見ていきましょう。
契約書に記載した日付を契約日とする方法
契約書に記載された日付を契約日とする方法は、紙の契約と同様に広く使われています。契約書を電子化しても、書面上の日付がそのまま契約日として認識されます。
ただし、この方法ではタイムスタンプやシステム上の記録と実際の日付が一致していることが求められるため、双方の合意があったうえで記載日を確定させることが重要です。契約書の内容が事前に合意されている場合、この方法がシンプルで確実です。
契約当事者が最初にタイムスタンプを押した日を契約日とする方法
タイムスタンプを利用する場合、最初にタイムスタンプが押された日を契約日とする方法があります。この手法では、最初のタイムスタンプが付与された時点で契約が成立したと見なされます。タイムスタンプは契約当事者と利害関係にないタイムスタンプ局が発行します。
契約当事者が同意した日時が秒単位まで細かく記録されるため、信頼できる証拠として扱われます。電子契約システムでは自動的にタイムスタンプが付与されるので、契約当事者が手続きを行う必要はありません。
契約当事者が最後にタイムスタンプを押した日を契約日とする方法
契約書に最後の当事者がタイムスタンプを押した日を契約日とする方法も一般的です。全当事者が書面を確認したうえで最後の署名が行われた時点を契約成立の基準にすることにより、双方の同意が完全に得られたと判断します。これによって契約の内容が確定し、契約書の存在証明としても扱われます。この方法は、複数の当事者が参加する契約においてよく用いられています。
すべての当事者の社内承認報告が完了した日を契約日とする方法
社内承認を要する場合、全ての当事者が契約内容を確認し、承認報告が完了した日を契約日とする方法もあります。この手法は、特に大企業や複雑な契約でよく使用され、最終的な社内プロセスが終わったタイミングを契約成立の基準とします。複数の関係者が関与する契約で特に有効であり、内部手続きの透明性を保ちながら契約日を確定できます。
ただ、各々の事情に合わせていると締結日がなかなか決められないといったこともあるので、あらかじめ期限や確認方法についてのルールを決めておきましょう。
電子契約の効力発生日を変更する遡及適用とは?
遡及適用とは、契約締結日よりも過去の日付から契約の効力を発生させることです。重要なのは、この遡及適用が契約内容の透明性や合意に基づくものでなければならない点です。
バックデートとは異なり、遡及適用は双方の同意がある場合に限り認められるものであって通常は違法ではありませんが、日付操作や合意のない変更は法律違反となる可能性があるため注意が必要です。
法律上契約の効力発生日は明確な定義はないため、同意が形成されていれば遡及適用をしても問題ありません。しかし、契約書作成以前に取引が発生することになるので、なるべく遡及適用せず、きちんと契約書を作成してから取引を始めましょう。
電子契約の日付はルールを守って設定・変更しよう
今回ご紹介したように契約や取引の内容、当事者の数によって適した締結日の決め方は異なります。電子契約においてしばしば問題となるバックデートですが、故意性があるものはコンプライアンス違反に該当したり、取引先との信頼関係に影響したりするおそれがあります。やむを得ない事情がない限り、バックデートはなるべく避けるよう心がけましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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