• 更新日 : 2024年8月30日

賃料増額請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

「賃料増額請求書」とは、建物や土地の賃料について増額を求めるときに発行する文書です。増額したい旨を借主に伝える際、貸主でこれを作成することとなります。

どのようなポイントを押さえて作成する必要があるのか、ひな形で具体例を紹介しつつ、各項目の書き方をここで解説します。

賃料増額請求とは

賃料増額請求とは、賃貸借契約に基づいて授受が行われている賃料について、相手方に増額を求めることをいいます。

賃料の増額は借主にとって重大な問題ですので、増額の意思表示を口頭で済ませるべきではなく、通常はこのとき賃料増額請求書を発行することとなります。

なお、「請求書」とはいえ、この文書を相手方に出した時点では増額した賃料の支払いが確定していません。あくまで意思表示を行うための書類であって、ここから交渉が開始されます。

事業者が賃料増額請求書を作成するケース

賃料の増額を求めるときは常に賃料増額請求書を作成すべきです。個人でも事業者でもこの点に変わりはありませんが、特に事業者が取引金額の大きな賃貸物件を取り扱っているときは慎重を期すため「作成は必須」と捉えておくべきです。
※文書がなくても意思表示自体は有効であるが、請求を行ったことの証拠が残せない。

増額の交渉そのものはいつ行っても構いません。相手方との合意があればいつでも増額が可能です。

しかしながら、増額請求は借主に対して不利益を押し付けることを意味しますので簡単には応じてくれないでしょう。そこで「増額が法的に認められるかどうか」が請求のタイミングを測る1つの基準となります。借地借家法の次の規定に着目してください。

(借賃増減請求権)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

引用:e-Gov法令検索 借地借家法第32条第1項

つまり、税金の負担や物価の上昇、近隣の相場などの事情を総合的に考慮して「賃料が不相当に低くなった」といえるなら増額も認められる余地があります。このようなケースで賃料増額請求書を作成・提出することとなります。

賃料増額請求書のひな形

賃料増額請求書のフォーマットは自由なものを使用して構いません。必要な情報が記載されていれば問題ありませんので、こちらのひな形をもとに、賃料や物件情報などを書き換えていけば効率的に作成できることでしょう。

賃料増額請求書に記載すべき内容

賃料増額請求書に記載する内容は、下表の通りです。

記載すべき内容記載方法
表題「賃料増額請求書」など、どのような文書であるのかを一言でわかりやすく記載する。
増額を求める旨「本件建物の賃料を増額させていただきたく、ここにご請求させていただきます」など、増額をしてほしい旨を明確に記す。
増額の理由「本件建物のある土地の固定資産税も増額が続き、本件建物の維持管理費用も年々負担が増すばかりで・・・」や「当初の賃貸借契約締結から〇年以上が経過し、その間の物価上昇が・・・」など、増額の根拠を記載。

根拠の記載の有無、妥当性、説明の仕方は結果に影響するためよく考えて記載する。

増額後の賃料「本件建物の賃料を1カ月金✕円に改定・・・」など、増額後の賃料を明確に示す。
増額の適用される日付「令和〇年〇月分より」など、増額後の賃料をいつから適用してほしいのか明記する。

過去にさかのぼって賃料増額請求を行うことはできないため、開始希望月は文書が届く日以降を指定する。

賃貸物件「○○県○○市○町○丁目○番〇号の建物」など、どの物件に対する請求なのかを明確にする。

家屋番号等まで詳細に表示を行うとより良い。

契約当事者誰が請求しているのか、誰に対して請求しているのかを明確にする。

氏名(事業者の場合は名称)と住所により当事者を特定する。

作成日請求書を発行した日付が特定できるようにわかりやすく記載する。

これらの要点さえ押さえておけばすぐに完成させられるでしょう。

賃料増額請求書を作成する際の注意点

賃料増額請求書を作成するときは、増額理由をできるだけ具体的に記載してください。

単に「物価が上昇したから」とだけ記載しても借主が納得してくれない可能性が高いでしょう。そこで「本件建物の最寄り駅に当たる〇〇駅周辺の再開発に伴い、本件建物の所在する〇〇町周辺の同種物件の賃料相場は、月額〇〇万円から〇〇万円となっております」などと相場が上昇した背景まで含めるとよいです。さらにその裏付けとなる資料も添付しておくとさらに説得力が増します。

ただし、増額に関して一応それらしい理由があったとしても、増額が有効になるとは限りません。借地借家法第32条第1項(上記)の規定に沿い請求が認められるケースはそう多くないのです。
同法では、立場の弱い借主の権利を守るルールが多く設けられており、貸主が有利になる条件変更などは簡単に認められません。

そこで賃料増額請求書の作成に加え、交渉に関してトラブルになりそうなときは弁護士の力を借りるとよいでしょう。

賃料や経済情勢を一度見直して増額請求を検討しよう

昨今は物価が高騰しており、税負担も増してきています。長年賃貸借契約を更新している場合は一度賃料や経済情勢について見直してみましょう。賃料増額は簡単にできるものではありませんが、長期に渡り条件を変えていなかった場合、増額が法的に認められる可能性があります。

ただし賃料増額請求がきっかけで借主と揉めてしまうリスクもありますので、交渉は慎重に進めること、そして口頭で済まさず賃料増額請求書を作成しておくようにしましょう。


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