- 更新日 : 2024年11月7日
土地賃貸借契約書に印紙は必要?どの金額が対象か?負担者や不要な場合を解説
土地賃貸借契約書を締結する際には、原則として印紙の貼付が必要です。この記事では土地賃貸借契約書で必要な印紙の金額やどちらが負担するか、印紙を貼る場所や割印の押し方、印紙なしの場合のペナルティ、例外として印紙が不要になるケースを解説します。土地を借りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
土地賃貸借契約書に印紙は必要?不要?
土地賃貸借契約書では、原則として印紙の貼付が必要です。そもそも印紙とは、法律で定められた課税文書を作成した際に、納税を証明するために貼付するものです。
法律で定められた課税書類には第1号〜第20号文書までありますが、土地賃貸借契約書は第1号に含まれるため、印紙の貼付が必要とされます。その他の課税書類についても確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
参考:国税庁 No.7101不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書
参考:国税庁 No.7140印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
どの金額が土地賃貸借契約書の印紙税の対象となるか
土地賃貸借契約書において印紙税の対象となる主な金額は、以下のとおりです。
- 権利金
- 礼金
- 保証金のうち償却され返還されない部分
- 更新料
印紙税の対象となるのは、契約に際して相手方当事者に交付し後日返還が予定されていない金額のみです。そのため、後日返還が予定されている敷金等は印紙税の対象にはなりません。保証金のうち、契約終了時に貸主から全額返還されるものも対象外です。また賃料(地代)も、印紙税の対象にはならないとされます。
参考:国税庁 第5節記載金額
土地賃貸借契約書に貼る印紙税の金額
土地賃貸借契約書に貼る印紙税額は、契約書に記載された契約金額によって異なります。詳細を以下で確認しましょう。
契約書に記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税(※) |
10万円以下 | 200円 |
10万~50万円以下 | 400円 |
50万~100万円以下 | 1,000円 |
100万~500万円以下 | 2,000円 |
500万~1千万円以下 | 1万円 |
1,000万~5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万~1億円以下 | 6万円 |
1億~5億円以下 | 10万円 |
5億~10億円以下 | 20万円 |
10億~50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
※契約金額が1万円未満であっても、土地賃貸借契約書に金額が記載されていない場合は200円の印紙税が課される
先述のとおり、賃貸料は印紙税の対象になりません。そのため仮に土地賃貸借契約書に記載された金額が賃貸料のみだった場合は、契約金額の記載がない場合に該当するため、印紙税額は200円です。
一般的に個人が土地賃貸借契約書を作成するにあたっては、印紙税額はそれほど大きくなることはありません。しかし不動産業を営んでおり、規模の大きな土地賃貸借契約書を交わすときは、印紙税額が大きくなる可能性があります。
参考:国税庁 No.7140印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
土地賃貸借契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?
土地賃貸借契約書に貼付する印紙税を負担するのは、契約書を作成した方です。ただし、共同で契約書を作成したときは、双方が印紙税を納める義務を負います。契約書は賃貸人と賃借人とが共同で作成するものですので、賃貸人・賃借人の双方が印紙税を納める義務を負っていると言えます。
一般的に土地賃貸借契約書は2通作成し、契約の当事者がそれぞれ保管します。なぜなら後に何らかのトラブルが発生したときに、お互いに原本を保管していたほうが書類の改ざんといったリスクを軽減できるからです。
そのため土地賃貸借契約書を作成する際は、自分が作成する契約書に貼付する印紙税をそれぞれ負担するケースが多くなります。
土地賃貸借契約書の印紙の貼り方、消印の押し方
土地賃貸借契約書の印紙を貼る場所について、特にルールはありません。一般的には、以下のいずれかに貼付します。
- 契約書タイトルの左右どちらかの余白部分
- 署名欄
また印紙を貼付した際は、不正な再利用を防ぐために消印を押す必要があります。消印は、課税文書と印紙の彩紋の両方にかかるように押しましょう。消印として認められる印章は、以下のとおりです。
- 契約当事者のもの
- 契約当事者の代理人のもの(法人の代表者を含む)
- 使用人その他の従業者のもの
なお印章は、契約書の作成に用いたもの以外でも構いません。また印章の押印ではなく、署名でも足ります。
土地賃貸借契約書に印紙がないとどうなる?
土地賃貸借契約書に必要な印紙が貼付されないと、ペナルティが発生する可能性があります。ここでは、収入印紙の貼り忘れや消印忘れが起きた際の影響を確認しましょう。
契約内容は無効にならない
土地賃貸借契約書に印紙を貼り忘れても、契約内容は無効にはなりません。印紙の貼付がない契約書は印紙税法に違反してはいるものの、契約書の内容自体に不備や違反はないからです。
そのため印紙を貼り忘れても契約書を作成し直す必要はなく、申告して不足分やペナルティ分の納税をすれば足ります。印紙の貼り忘れに気付いたときは、慌てずに落ち着いて対応することが肝心です。
過怠税が発生するリスク
印紙の貼付を忘れても契約書は無効になりませんが、印紙が貼付されていないと税金の未納とみなされるため、ペナルティとして過怠税が発生します。税務調査で貼付漏れが発覚すると、本来納めるべき税額の3倍の税額を納めなければなりません。そのためもともとの印紙税額によっては、100万円を超える税額となる可能性があります。
ただし税務調査を受ける前に自主的に貼付漏れを申告した場合には、本来納めるべき税額の1.1倍の徴収ですみます。貼付漏れに気付いたときは、速やかに不納付を申し出ることが肝心です。
消印のし忘れにも注意
消印を忘れた場合も、契約書自体は有効です。ただし過怠税が課され、本来納めるべき印紙税額の2倍の金額を納めなければならないことは押さえておきましょう。
なお、印紙の上に「印」と書いただけのものや斜線を引いただけのものは、消印とは認められず無効になります。消印を有効にするには、先述した方法で押印または署名をすることが肝心です。
契約書に収入印紙が貼られていない場合のペナルティや対応について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
土地賃貸借契約書の割印の押し方
割印とは契約書を2部以上作成したときに、契約書の内容が同一であることや改ざんされていないことを証明するために押す、契約者全員の印章です。割印の押し方にも、いくつかのルールがあります。ここでは、割印の正しい押し方を確認しましょう。
割印として認められる方法
有効な割印を押す際の主なポイントは、以下の3つです。
- 契約書の上部をずらして重ね、すべての契約書に印影がまたがるように押す
- 契約書の名義欄に押印した契約印と同じ印章を使用する
- 契約に調印した契約当事者全員が揃って押印する
万が一割印をうまく押せなかったときは、二重線は引かず別の場所に押し直しましょう。失敗した印影の上からの押し直しは、割印としての意味がなくなってしまうため控えてください。
割印として認められない方法
割印として認められないのは、先述のとおり二重線を引いたり重ねて押されたりした場合です。しかし割印には法的拘束力がないため、認められなくてもペナルティを課せられることはありません。
ではなぜ割印が押されるかというと、将来発生するかもしれない契約トラブルを防ぐためです。割印が押されていることで、契約書の内容が正しく改ざんされていないことを主張できます。トラブルによる損失の発生を防ぐには、割印の正しい押し方はぜひ覚えておきましょう。
土地賃貸借契約書の無料ひな形・テンプレート
土地賃貸借契約をスムーズにかつペナルティを受けることなく進めるには、記入漏れやミスがない契約書作りがポイントです。不備のない契約書作成を目指すのであれば、ひな形やテンプレートを参考にしましょう。
併せて契約書の書き方や作成のポイントに関する記事も押さえておくと、さらに安心です。
土地賃貸借契約書の印紙税を節税するポイント
土地賃貸借契約を結ぶときは、たとえば借りた土地を整地したり土地の上に建物を建てたりなど出費がかさむ場合も少なくありません。そのため少しでもコストを抑えるために、印紙税を節税したいと考える方もいるでしょう。
印紙税を節税するには、以下の2つの方法があります。
- 契約書の作成枚数を1通にする
- 電子契約を利用する
契約書の作成枚数を1通にすれば、貼付する印紙も1枚で足りるため節税につながります。それぞれが契約書を保管するには片方の当事者が原本、もう片方の当事者がコピーを保管しましょう。
また、電子契約ではそもそも書類の作成がされないと解されるため、そもそも印紙税がかかりません。詳しくは次項で解説します。
電子契約なら土地賃貸借契約書の印紙は不要に
電子契約であれば、そもそも印紙は不要です。なぜなら電子契約にかかり作成した文書は、印紙税法で定められた課税文書に当たらないとされているからです。そのため、印紙税を節税したいのであれば、電子契約も選択肢の1つとなるでしょう。
なお電子契約を結ぶには、専用のシステムの導入が必要です。システムの導入費用と節税額を比較検討し、電子契約か紙での契約かを選択肢しましょう。
電子契約についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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