• 更新日 : 2024年11月7日

変更契約書に印紙は必要?不要なケースや貼付する金額、負担者を解説

取引内容を変更する場合、変更契約書を締結することがあります。この場合も収入印紙は必要なのでしょうか。

本記事では変更契約書で印紙税が必要となるケース・ならないケースや貼付する印紙の金額、割印や消印の押し方について解説します。

変更契約書に印紙は必要?不要?

取引内容を変更する際に締結する変更契約書。収入印紙が必要かどうかは内容に「重要な事項」が含まれているかどうかによって決まります。

変更契約書に印紙が必要となるケース

重要な事項とは、取引に関わる重要な内容のことを指します。主には以下のようなものが挙げられます。

  • 目的物の内容
  • 契約金額
  • 契約期間
  • 取り扱い数量
  • 単価
  • 契約の停止や解除に係る取り決め
  • 債務不履行があった場合の損害賠償

今後の取引に大きな影響をおよぼす変更を行うために変更契約書を締結する場合、収入印紙が必要となります。

変更契約書に印紙が不要となるケース

変更点が重要な事項に該当しない場合は、収入印紙は不要です。重要な事項については国税庁のホームページに記載されていますので、そちらをご確認ください。

参考:別表第2 重要な事項の一覧表|国税庁

変更契約書に印紙税が必要な場合の金額表

変更契約書で収入印紙が必要な場合、税額は契約書の種類や契約金額によって異なります。例えば不動産売買契約書、金銭借用証書などの不動産や権利、消費貸借に関わる契約書(1号文書)は以下のようになっています。

記載の契約金額(1通また1冊につき)印紙税
1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円超 50万円以下400円
50万円超 100万円以下1,000円
100万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下10,000円
1,000万円超 5,000万円以下20,000円
5,000万円超 1億円以下60,000円
1億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下200,000円
10億円超 50億円以下400,000円
50億円超600,000円
契約金額の記載なし200円

工事請負契約書、広告契約書など、請負に関する契約書(2号文書)は以下のように印紙税額がかかります。

記載の契約金額(1通また1冊につき)印紙税
1万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下1,000円
300万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下10,000円
1,000万円超 5,000万円以下20,000円
5,000万円超 1億円以下60,000円
1億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下200,000円
10億円超 50億円以下400,000円
50億円超600,000円
契約金額の記載なし200円

変更契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?

一般的に契約書は両当事者がそれぞれ原本を1通ずつ保管します。印紙税は課税文書の作成者に納付義務が生じますが、実際には両当事者間で不平等にならないよう、両者が折半するケースが多いようです。

また、契約書の原本をコピーした場合、そのコピーには収入印紙を添付する必要はありません。1通分の収入印紙代を両当事者で折半するというケースもあります。

変更契約書の印紙の貼り方、消印の押し方

収入印紙を貼る位置は特に法律で決まりがあるわけではありませんが、契約書の左上や右下など、わかりやすい場所に貼るのが一般的です。また、収入印紙は再利用を防ぐために消印を押す必要があります。

変更契約書の印紙の貼り方、消印の押し方

契約書の表題の左側であれば収入印紙が添付してあることがひと目でわかります。消印は収入印紙を貼った後に、印紙と契約書にまたがるように押しましょう。

契約書の収入印紙の貼り方消印の押し方(左下 末尾)

収入印紙は契約書の末尾に貼付しても構いません。署名押印欄の右付近に貼るのが一般的です。やはり、印紙と契約書をまたがるように消印を押しましょう。

変更契約書に印紙がないとどうなる?

変更契約書が課税文書に該当するのにも関わらず印紙を貼付しなかった場合、ペナルティーが課されるおそれもあります。ここからは変更契約書に収入印紙を貼らなかった場合にどうなるかについて説明します。

契約の効力に影響はない

収入印紙を貼らなかったとしても、契約書の効力自体には影響はありません。そもそも契約は両者の合意があれば成立します。契約書に両当事者が署名押印した時点で契約が成立したとみなされ、それに収入印紙の有無は関係ありません。

過怠税が課されるリスクがある

変更契約書に収入印紙を貼っていない場合、過怠税というペナルティーが科せられます。もし税務調査で印紙税を納めていないことが発覚した場合、本来必要となる印紙税額の3倍もの額もの過怠税が科せられるおそれがあります。また、税務署から指摘される前に、印紙税を貼っていないことを自ら申告すれば、過怠税は本来必要となる印紙税額の1.1倍となります。

事前に変更契約書が課税対象になるかどうかを確認し、課税文書に該当する場合は収入印紙を忘れずに貼付しましょう。

なお、印紙税の過怠税に関しては以下の記事でさらに詳しく説明しています。

消印のし忘れにも注意

前述の通り、収入印紙には消印を押す必要があり、これを忘れるとその収入印紙が本当に印紙税を支払って購入したものなのか、再利用したものなのかがわかりません。

収入印紙に消印が押されていない場合、その印紙額と同額の税金を支払う必要があります。

収入印紙を貼った後は、消印も忘れずに注意しましょう。

変更契約書の割印の押し方

契約書には締結後に内容の改ざんを防ぐために、割印を押すケースがあります。割印とは書類が複数にわたる場合に、書類同士をまたぐように印鑑を押すことで差し替えができないようにするための押印です。

割印は法律で定められているものではありませんが、契約書の証拠能力を高めるためには有効な手段です。

割印として認められる方法

割印に使用する印鑑は必ずしも実印である必要はありません。認印やゴム印でも問題ありません。

契約書への割印

2枚の契約書をずらして重ね、当事者がそれぞれ書類をまたぐように印鑑を押します。割印は契約書の上下の端、左右の端いずれの場所でも構いません。

契約書への割印 見開きの部分に割印

また、上図のように契約書の見開きの部分に割印を押しても問題ありません。

割印として認められない方法

割印は書類をまたいで押印されることで、はじめて効果を持ちます。例えば書類をまたいでいない場合、割印がないものを差し替えることもできてしまいます。

また、一方の当事者の割印しかない場合、その当事者が契約書を差し替えることができてしまいます。必ず両当事者が割印を押すようにしましょう。

変更契約書(覚書)の無料ひな形・テンプレート

変更契約書を作成する機会はそれほど多くないかもしれません。また、イレギュラーなケースも多く、どのように記載していいか迷われるかと思います。そこで、以下の記事では変更契約書や覚書の書き方についてご紹介していますので、参考にして作成してみましょう。

電子契約なら変更契約書の印紙は不要に

変更契約書であっても重要な事項が記載されている場合は印紙税が必要になります。忘れずに収入印紙を購入し、貼付のうえ、消印も押しましょう。

なお、電子契約の場合は印紙税の納付義務はありません。電子的に発行された契約書は、課税文書の作成にはあたらないからです。そのため、印紙税を節約したいのであれば電子契約の導入も検討してみましょう。

電子契約が非課税になる理由については、以下の記事で詳しく紹介しています。


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