- 更新日 : 2024年11月7日
基本契約書の印紙税が200円と4000円になる違いは?理由を解説
ビジネスの取引で多く使われる基本契約書の印紙税は、200円と4000円の2種類があります。金額がかなり違うため、この2つの印紙税の違いを理解しておくことが必要です。本記事では、基本契約書の印紙税の違いがどこにあるかわからず、不安であるという方に向けて、200円と4000円の2種類の違いと、金額が異なる理由を解説します。
目次
基本契約が印紙税の第7号文書に該当するかどうかで金額が決まる
基本契約書の印紙税は、第7号文書に該当するかどうかによって金額が決まります。第7号文書とは、特定の相手との間で、同様の契約内容を継続的に取引する際に使用される契約書のことです。ここでポイントとなるのは「継続的」であるかどうかです。契約期間が3ヶ月以内であり、なおかつ、契約更新の定めが明示されていないものは例外となります。
第7号文書であるための要件は、継続的であることのほかに、以下の4つがあります。
- 営業者同士の間での取引であること
- 売買、もしくは売買の委託、運送、運送取扱、もしくは請負のいずれかの取引に関する契約であること
- 契約書内において、「目的物の種類」「取扱数量」「単価」「対価の支払方法」「再販売価格」のいずれか1つ以上が、明記されていること
- 電気もしくはガスの供給に関する契約でないこと
ただし、上記の要件を満たしている場合であっても、例外もあります。第7号文書にならないケースについては、後述します。定義がやや複雑であるため、基本契約をする際には、第7号文書であるかどうかの確認が不可欠です。
第7号文書に該当すると印紙税は4000円に
第7号文書に該当する場合の印紙税は、一律で4000円になります。第7号文書に該当しない基本契約書の印紙税が200円なので、20倍の金額です。この金額が設定されている根拠となる法律は、印法別表第一の七、印法通則3イ、印令26です。
第7号文書に該当すると印紙税が4000円であるのは、企業間の継続した契約が基本であり、一定以上の利益が見込めることを考慮しているためだと考えられます。契約書によっては、非課税のものもあります。契約金額が1万円以下の契約書、公共性・公益性の高い半官半民の法人が作成する契約書、公共性・公益性の高い貸付けに関する契約書などです。
第7号文書に該当する契約書の例
第7号文書であるかどうかを判断するためには、該当する契約書の種類を把握することが早道でしょう。第7号文書に該当して、4000円の印紙税を払う必要のある代表的な契約書は、以下の5つです。
- 売買取引基本契約書
- 継続的製造物供給契約書
- 業務委託基本契約書
- 貨物輸送基本契約書
- 工事下請基本契約書
それぞれの契約書の定義と用途を簡単に解説します。
売買取引基本契約書
売買取引基本契約書とは、同一の当事者間で繰り返し行われる売買取引に対して、商品、個数、単価など共通する条件をあらかじめ定めておく契約のことです。毎回、契約書を作成するのは、かなりの手間となります。
売買取引基本契約書を作成することによって、契約条件交渉の省力化、個別の取引における契約書の簡略化など、さまざまな手間を減らせるメリットがあるのです。
継続的製造物供給契約書
継続的製造物供給契約書とは、売買取引基本契約書の中の製造物供給に関する契約書です。発注する側からの要望に対して、受注する側が継続的に製品を製作し、供給することと合意した場合に締結します。この際に、製造物の仕様、品質、数量、納期、品質の確認方法など、記載する事項を定めることが必要です。
業務委託基本契約書
業務委託基本契約書とは、自社の業務を発注する際に、受注する側に対して、委託する業務内容やその条件を記載した契約書のことです。発注する側が作成して、業務を受注する側が契約内容を確認・合意したのちに、署名することによって、締結します。
業務委託契約書に記載する内容については、とくに法律では義務付けられていません。簡易な契約書にすることも可能です。しかし、システム管理・保守・運用などの業務委託の場合は、互いの認識にずれが生じると、大きなトラブルになる可能性があります。そのため、業務内容や条件を細かく記載して、業務委託基本契約書を締結することが、取引の第一歩となるのが一般的です。
貨物輸送基本契約書
貨物輸送機本契約書とは、貨物輸送に関する基本契約書のことです。荷主が運送会社に対して、貨物の輸送を依頼する際に締結します。契約の内容を契約書で定めず、注文書や見積書のみでの取引を行った場合、荷物の内容、輸送ルート、料金体系、保険、不可抗力による納期の遅延、貨物の損傷などに関して、トラブルになる可能性が生じます。
貨物輸送基本契約書の締結は、トラブルの回避が大きな目的です。
工事下請基本契約書
工事下請基本契約書とは、元請人が下請人に対して、工事を依頼する際のルールや合意内容を契約書として書面化したものです。一般的に、元請人のほうが下請人よりも立場の強い場合が多いため、後日のトラブルの回避という意義があります。
契約は下請工事の着工前に書面によって行わなければなりません。また、契約書面には、工事内容、請負代金の金額、工事着手と完成の時期、天災などによる工期の変更や損害の負担金額など、建設業法で定める一定の事項を記載する必要があります。
契約期間が3ヶ月以内かつ更新の定めがない場合は印紙税は200円に
契約期間が3ヶ月以内かつ更新のルールなどの規定がない基本契約書の場合は、第7号文書にはあたらないため、印紙税は200円です。印紙税が4000円とならない具体的なケースを2つ挙げて、説明します。
例1)2ヶ月間のみ運送の請負契約をした
2ヶ月間のみ運送の請負基本契約をした場合は、「契約期間が3ヶ月以内」という条件を満たしているために、第7号文書にはあたりません。ただし、例外もあります。更新のルールが定められている場合は、3ヶ月以内の契約とは見なされず、第7号文書となるため、注意が必要です。更新のルールを定めているかどうかを確認してください。
例2)3ヶ月以上だが取引金額が50万円の請負契約をした
建設工事の請負契約をしていて、期間は3ヶ月以上あるが、取引金額が50万円であり、その金額が明記されている場合は、印紙税を200円にできます。ポイントとなるのは、取引金額が明記されていることです。第7号文書は、継続的な契約であるため、トータルの金額は明記されていません。
金額が書かれているものは、第2号文書となります。第2文書の印紙税は、取引金額によって異なります。5万円未満は非課税、5万円から100万円以内は200円となるため、50万円の請負契約の印紙税は200円です。
印紙税の金額を間違えるとどうなる?
印紙税の金額を間違えて、税務調査などによって間違いが発覚した場合には、ペナルティを受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。考えられるペナルティは2種類あります。
課税文書である契約書への収入印紙の貼付を怠った場合には、印紙税法20条によって、通常の印紙税のほかに、「過怠税」を課される可能性があるため、注意が必要です。その際の金額は、間違いへの対処法によって異なります。
自ら間違いを申告した場合は、印紙税額の10%が「過怠税」として課されます。税務調査などによって発覚した場合は、印紙税の2倍です。収入印紙に消印を行わなかった場合は、印紙税額と同額が課されます。
意図的に印紙税を逃れようとするなどの不正行為があった場合は、悪質と見なされ、刑事罰の対象となる可能性があります。印紙税について正しく理解して、適切な対応を取る必要があるでしょう。
電子契約なら印紙税が0円になる
多くの基本契約書をかわす必要のある企業では、印紙税の金額がかなりかさむことになります。しかし、電子契約であれば、印紙税が不要になります。印紙税の対象となるのは、用紙に記載されているものと、定義されているためです。電子契約の場合は、用紙が不要であるため、印紙税がかかりません。
マネーフォワード クラウド契約は、印紙税や郵送料が不要となるだけでなく、契約書の法務相談から保存管理までをカバーしています。ワークフロー機能により、承認フローや内部統制を整備しており、契約書ごとの承認状況をリアルタイムで把握できます。契約情報の見える化、内部統制の強化、契約業務の効率化の実現が可能です。
契約書の業務の改善を考えている企業の担当の方は、マネーフォワード クラウド契約の導入をご検討ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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