• 作成日 : 2025年2月6日

新リース会計基準が契約業務に与える影響は?必要な対応やポイントを解説

新リース会計基準の導入により、企業の契約業務には大きな変化が求められています。リース契約の認識基準の変更によってすべての契約の見直しが迫られ、会計処理にも影響があるため正しい理解が欠かせません。

本記事では、新リース会計基準が契約業務にどのような影響を与えるのか、注意点も含めて詳しく解説します。

リース契約を含む可能性のある契約の洗い出しと見直しが必要に

新リース会計基準の適用にあたり、企業はリース契約を含む可能性のあるすべての契約を洗い出し、見直す必要に迫られました。これは、不動産賃貸借契約や業務委託契約など、名称にかかわらずリース契約に相当する契約の有無を網羅的に確認する作業であり、かなりのリソースが割かれます。

契約書の名称に関係なくリース契約が含まれるかどうかに着目する

新リース会計基準においては、契約書の名称にかかわらず、実際の契約内容に基づいてリース契約を判断することが重要です。「設備レンタル契約」や「サービス利用契約」など、リースとは異なる名称であっても、資産の使用権が移転する場合はリース契約に該当する可能性があります。

具体的な例としては、不動産賃貸契約や、ITシステムのライセンスを定期的に支払う契約などが挙げられます。

これらの契約は一見リースとは異なるように見えるものの、実質的には資産の使用権を取得する形態であるため、新リース会計基準の対象となります。したがって、契約書の名称に関係なく契約の内容そのものを詳細に検討することが必要です。

新リース会計基準における賃貸借契約の確認ポイント

新リース会計基準において賃貸借契約を見直す際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 基本的な契約期間の設定
  • 契約期間の延長オプションの設定
  • 解約オプションの設定

それぞれ、詳しく説明します。

基本的な契約期間の設定

新リース会計基準では、借手のリース期間は「解約不能期間」を基礎として定義されています。このリース期間を正確に設定するためには、解約不能期間に加えて、後述する延長オプションや解約オプションの存在も考慮しなければなりません。

リースとは、特定の資産の使用権を取得する契約であり、その使用権が有効な期間がリース期間になります。この期間を決定する際には、契約書に明記された期間だけでなく、実際の使用予定期間も含めて総合的に判断することが重要です。したがって、リース期間の設定には契約内容と実態を把握し、適切に反映させることが求められます。

契約期間の延長オプションの設定

延長オプションについては、借手が行使することが「合理的に確実」である場合、その期間も初めからリース期間に含める必要があります。

延長オプションが高確率で行使される場合、最初の契約時に延長期間を加味したリース期間として認識する必要があります。一方、行使の可能性が低い場合は、基本契約期間のみを考慮してリース認識を行います。この判断は、企業の実態や契約条件を基に慎重に行うことが求められます。

解約オプションの設定

解約オプションについては、借手が行使しないことが「合理的に確実」である場合、解約オプションの対象となっている期間もリース期間に含める必要があります。解約オプションの行使可能性が低いと見込まれる場合、解約オプションの対象期間を含めた期間をリース期間として認識しますが、一方で行使の可能性が高い場合には、解約オプションの対象期間を含めない期間をリース期間として認識します。

「合理的に確実」か否かは、事業上の経済的な効果や影響を評価して客観的な視点から行われなければなりません。

新リース会計基準に当てはまらない契約はどうする?

新リース会計基準の対象外となる契約については、特別な対応は不要です。これらの契約は従来通りの会計処理を継続することが認められており、新基準の影響を受けません。対象外となる契約には、短期リースや、少額リースなどが含まれます。

ただし、対象外と判断される契約についても、定期的に見直しを行いましょう。契約条件の変更や事業環境の変化により、将来的にリース基準の対象となる可能性があるためです。

新リース会計基準への対応は契約情報の一元管理が重要

新リース会計基準への対応を円滑に進めるためには、契約情報を一元管理することが重要になります。

すべての契約情報が一元管理されているとそれぞれの内容を確認・分析しやすく、検索も容易に行えるでしょう。その結果、新リース会計基準において重要になるリース判定や会計処理の変更が迅速かつ正確にできるようになります。

スムーズに新リース会計基準に適応するためには、契約管理システムの導入や既存システムの統合を検討することが推奨されます。また、契約情報のデジタル化を進めることで、情報の共有や検索が容易になり、業務効率の向上も期待できるでしょう。適用開始後も継続的に基準に対応した運用が可能になります。

新リース会計基準に適応できる環境を整えよう

新リース会計基準への対応は、単なる契約書の見直しにとどまらず、企業全体の業務プロセスやシステムの見直しを含む包括的な取り組みが必要です。

契約情報の一元管理を実現し、リース判定や会計処理を効率化することで、企業は迅速かつ正確に新基準に適応できるでしょう。契約管理システムの導入や既存システムの統合・刷新なども検討し、早い段階から新リース会計基準に適応できる環境を整えておくことが求められます。


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