• 作成日 : 2024年9月26日

土地建物贈与契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

土地建物贈与契約書とは、土地や建物を贈与する際に作成する契約書のことです。土地建物贈与契約を締結する具体例として、会社の役員が自社に不動産を提供するケースが挙げられます。

土地建物贈与契約書に記載する条項は、贈与の合意・引渡し・費用の負担などです。本記事では、土地建物贈与契約書の書き方や、作成時のポイントを解説します。

土地建物贈与契約とは

土地建物贈与契約とは、一方(贈与者)が他方(受贈者)に土地や建物を贈与する際に、時期や内容をはっきりさせるために締結する契約のことです。

民法第549条には、「当事者の一方が財産を無償で相手に伝える意思を表示し、相手が受諾すれば贈与の効力を生じる」ことが規定されているため、書面による必要はありません。ただし、口頭で贈与契約を締結すると、贈与者が受贈者への贈与を突然取りやめたり、贈与の対象や時期についてお互いの認識や解釈が食い違ったりした場合にトラブルに発展するでしょう。

そこで、確実に土地・建物を贈与し、争いを防ぐことを目的として土地建物贈与契約書を作成します。また、税務署からの指摘を受けた際にスムーズに説明できるようにすることも、土地贈与契約書を作成する目的のひとつです。

参考:民法第五百四十九条|e-Gov 法令検索

土地建物贈与契約を締結するケース

土地建物贈与契約を締結する具体例は、個人が法人に土地や建物を贈与するケースです。会社設立時の初期費用を抑えるため、会社の代表者や役員が自分の所有する不動産を自社に提供するにあたって、契約書を取り交わす可能性があります。

自社のグループ内組織再編をする際も、土地建物贈与契約を締結するタイミングのひとつです。組織再編では、株式の移転だけでなく事業や資産の移転を実施することもあります。

事業承継目的で、土地建物贈与契約を締結するケースもあるでしょう。親族が承継するからといって、必ず相続で引き継ぐとは限りません。生前から現経営者が事業承継を進める場合に、無償の事業譲渡を選択して土地建物贈与契約を締結する可能性があります。

土地建物贈与契約書のひな形

土地建物贈与契約書のひな形は、以下のページから無料でダウンロードできます。

最初から作成するよりも楽に作成できるので、ぜひお気軽にご活用ください。

土地建物贈与契約書に記載すべき内容

土地建物贈与契約書の冒頭には、贈与者名(甲)・受贈者名(乙)と、甲が乙に対して土地・建物を贈与することに関して贈与契約を締結する旨を記載します。続いて記載する主な条項は以下のとおりです。

  • 贈与の合意
  • 引渡し
  • 費用の負担
  • 損害賠償
  • 合意管轄
  • 協議

「贈与の合意」は、贈与者が受贈者に対して贈与すること(受贈者が譲り受けること)を記載した条項です。物件の詳細は、目録に記載しておきます。

「引渡し」は、契約締結からいつまでに不動産を引き渡すかを記載する項目です。「現状有姿(現在の状況のまま)」で引き渡すことも記載します。

「費用の負担」は。贈与にかかる登記費用などの諸経費を誰が負担するか記載する条項です。一般的に、受贈者が負担します。

「損害賠償」は、契約の一方が他方に対して損害を与えた場合に一切の損害を賠償することなどを記載する部分です。対象不動産に起因して受贈者が損害を被った場合に、故意または重過失でない限り贈与者が責任を免れることを記載する場合もあります。

「合意管轄」は、訴訟の必要が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所を記載した条項で、「協議」は疑義が生じた場合や定めのない事由が生じた場合に、双方が信義誠実の原則に従い協議することを定めた条項です。

各条項を記載し終えたら、最後に契約日の記入や双方の署名捺印(もしくは記名押印)もします。

土地建物贈与契約書を作成する際の注意点

土地建物贈与契約書を作成する際は、必要事項を漏れなく記載しましょう。「いつ(契約日・履行日)」「誰が(贈与者)」「誰に(受贈者)」「何を(対象の贈与財産)」「どうやって(贈与方法)」を意識して作成することが重要です。

また、贈与する土地・建物の情報は正確に記載しなければなりません。たとえば、150.05平方メートルの土地を贈与する際は、「150平方メートル」と大まかに記載しないよう注意が必要です。

さらに、土地建物贈与契約書は一般的に2通作成することにも注意しましょう。贈与者・受贈者がそれぞれ1通ずつ保管します。

なお、土地建物贈与契約書はパソコンでも手書きでも作成可能です。

土地建物の贈与には収入印紙が必要

収入印紙税がかかるため、土地建物の贈与にあたって契約書を作成する際は収入印紙を用意しなければなりません。ここから、土地建物贈与契約書に貼付する印紙税額を紹介します。

最低200円分の収入印紙を貼付する

土地建物贈与契約書には、最低200円分の収入印紙を貼付しなければなりません。なぜなら、贈与契約は譲渡の対価たる金額がなく、第一号文書の「契約金額の記載のないもの」(印紙税額200円)として扱われるためです。

なお、印紙税は書類の作成者が負担しなければなりません。そのため、土地建物贈与契約書を2通作成する場合は、贈与者と受贈者がそれぞれ200円ずつ負担することが一般的です。

参考:土地贈与契約書|国税庁

土地建物の生前贈与と税金

土地建物を生前贈与する際は、税金を意識しなければなりません。ここから、土地建物の生前贈与でかかる税金や、利用可能な特例について解説します。

受贈者に贈与税・登録免許税・不動産取得税が課税される

土地・建物の贈与を受けた受贈者は、贈与税が課税されます。贈与税がかかるのは、1年間に受け取った財産の価額が110万円を超える場合です。1年間に受け取った財産の合計から110万円(基礎控除額)を引き、残りの額に対して10〜55%の税率を乗じます。

また、受贈者は不動産を登記するにあたって登録免許税も支払わなければなりません。取得した不動産の価額(固定資産課税台帳に登録された価額、もしくは登記官が認定した価額)に対して0.2%を乗じた金額が、登録免許税としてかかります。

さらに、受贈者は都道府県税にあたる不動産取得税も支払わなければなりません。不動産取得税とは、相続以外で土地や家屋などを取得した人に対してかかる税金です。

不動産の評価額に対して4%の税率をかけた額が不動産取得税としてかかります。ただし、土地と住宅については特例で税率が3%です(2027年3月31日まで)。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
参考:不動産取得税|総務省

配偶者控除や相続時精算課税などの特例が利用できる

生前贈与には、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(以下、配偶者控除)」を適用できる場合があります。

配偶者控除とは、一定の要件を満たす場合に基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例のことです。配偶者控除を適用することで、本来かかる贈与税を抑えられる可能性があります。配偶者控除を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦
  • 対象の財産が居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日まで、対象不動産や受け取った金銭で購入した居住用不動産に受贈者が住んでいて、その後も住む見込み

また、生前贈与に相続時精算課税を利用するケースもあります。相続時精算課税とは、2,500万円までは贈与税を納めずに贈与を受けられる分、贈与者が亡くなった際に対象の贈与財産と相続財産をまとめて相続税を納付する制度です。ただし、適用にあたっては、贈与の年の1月1日時点で贈与者が60歳以上の父母・祖父母など、受贈者が18歳以上で贈与者の子や孫などに該当するといった条件があります。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

事業承継などで土地建物贈与契約書の作成を検討しよう

会社の役員が自社に不動産を提供する場合や事業承継で資産を引き継ぐ場合などに、贈与者と受贈者の間で土地建物贈与契約を締結することがあります。その際に作成する土地建物贈与契約書に盛り込む主な条項は、贈与の合意・引渡し・費用の負担・損害賠償などです。

また、土地建物贈与契約書を作成する際は、一般的に200円の収入印紙を貼付しなければなりません。贈与の仕組みやかかる税金を正しく理解したうえで、土地建物贈与契約書を作成しましょう。


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