• 更新日 : 2024年11月7日

請負契約書に印紙は必要?不要な場合は?具体例や金額、負担者を解説

請負契約書を取り交わす場合、契約書に収入印紙の貼り付けが必要です。請負契約書の作成には印紙税の納付が義務付けられており、契約金額に応じた印紙の貼り付けが求められます。

今回は、印紙の貼り付けが不要なケースや、印紙を貼る場所や割印の押し方、印紙代をどちらが負担するのかなどをまとめました。印紙なしで請負契約を結ぶ方法もお伝えします。

請負契約書に印紙は必要?不要?

請負契約を締結する際には、契約書へ収入印紙を貼り付ける必要があります。

なぜなら請負契約書は印紙税の課税対象となる文書であり、課税文書に該当する書類を作成した際には、契約書の取引金額に応じた印紙税を納付しなければならないためです。

印紙税は商取引に用いる文書に課される税金です。印紙税を納めるには、印紙税額分の収入印紙を購入して文書に貼り付けなければなりません。

請負契約書のほかにも、さまざまな契約書において印紙の貼り付けが求められます。印紙が必要な契約書については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:国税庁 No.7102 請負に関する契約書

印紙が必要な請負契約書の具体例

印紙税法上で、「請負に関する契約書」は課税対象に該当します。請負とは、仕事の完成を目的とするもので、請負人は成果物や結果の提供を約束し、注文者はそれに対する報酬支払いを約束する契約です。

印紙が必要となる請負契約書は、具体的には以下のようなものが挙げられます。

工事請負契約書建設工事の発注者と、工事の完成を請け負う受注者とで、工事内容を取りまとめた契約書
注文請書請負契約の受注者が、注文を確かに引き受けたことを示すために発行する書類
物品加工注文請書物品を加工した成果物の納品を請け負った受注者が、発注者に向けて受注内容を示した書類
広告契約書広告を依頼する広告主と、広告会社や媒体とのあいだで交わされる契約書
会計監査契約書公認会計士や監査法人などが、企業の会計監査を委託された際に取り交わす契約書
専属契約書プロ野球選手や俳優など、自身のスキルを提供して役務を果たす請負契約を結ぶ際の契約書

参考:国税庁 No.7102 請負に関する契約書

請負契約書に印紙が不要な場合

請負契約書であっても、以下に該当する場合は契約書への印紙の貼り付けが不要です。

  • 請負契約の取引金額が1万円未満の場合
  • 税務署長の承認を受け印紙税をまとめて納付する場合
  • 電子契約で締結する場合

請負契約書の印紙税は、1万円未満であれば、請負契約書に印紙を張り付ける必要はありません。

また同一の課税文書を、継続的もしくは一時的に多量に作成する場合、税務署長の承認を受けることで文書への印紙の貼り付けを省略できます。その場合、1ヶ月分の印紙税を取りまとめて申告し、金銭にて納付します。

電子手続きで契約を締結する場合も、印紙税が課税されないため収入印紙の貼り付けが不要です。

参考:国税庁 No.7102 請負に関する契約書国税庁 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
参考:国税庁 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

請負契約書に貼る印紙税の金額表

請負契約書の印紙は、契約金額に応じて定められた印紙税額を貼り付けなければなりません。契約書に必要な印紙税額を、以下の表にまとめました。

契約書に記載された契約金額印紙税額
1万円未満のもの非課税
1万円~100万円以下200円
100万円超~200万円以下400円
200万円超~300万円以下1,000円
300万円超~500万円以下2,000円
500万円超~1,000万円以下1万円
1,000万円超~5,000万円以下2万円
5,000万円超~1億円以下6万円
1億円超~5億円以下10万円
5億円超~10億円以下20万円
10億円超~50億円以下40万円
50億円超~60万円
契約金額の記載なし200円

参考:国税庁 No.7102 請負に関する契約書

ただし、請負契約書のなかでも建設工事の請負契約書においては、令和9年3月31日まで印紙税の軽減措置が講じられています。契約金額が300万円以下のものは通常の印紙税額と大きな違いはありませんが、契約金額が300万円を超えるものは、通常の印紙税にくらべて5〜8割程度の税額に軽減されます。

建設工事請負契約書の詳しい印紙税額は、国税庁の建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置をご確認ください。

参考:国税庁 No.7102 請負に関する契約書

請負契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?

印紙税法第3条では、課税文書の作成者に印紙税負担が課せられると定められています。そのため、基本的には請負契約書の作成者が印紙税を負担しなければなりません。

ただし同じく印紙税法第3条に、「課税文書を複数の者が共同で作成した場合には、連帯して印紙税を納める義務がある」とも定められています。契約を締結する際には、当事者双方が1部ずつ保管するために原本を2部作成するケースが多いため、それぞれで貼り付ける印紙代を折半で負担するケースが一般的です。

参考:e-Gov法令検索 印紙税法
参考:国税庁 課税文書の作成時期及び作成者

請負契約書の印紙の貼り方、消印の押し方

請負契約書に印紙を貼る場所は、契約書の左上のスペースや署名欄の端が一般的です。

契約書の印紙の貼り方

ただし、印紙を貼る場所に明確な規定はないため、どこに貼っても法律上の問題はありません。複数の収入印紙を貼る場合は、それぞれが重ならないように注意しましょう。

また、収入印紙を貼ったあとには「消印」をしなければなりません。消印とは、文書と印紙の両方にまたがって押す印、もしくは署名のことです。収入印紙を納付したとみなされるためには、印紙が再使用できないように消印をする規定があります。

消印を押すときのルールは以下のとおりです。

  • 課税文書の作成者や代理人、使用人・従業員のいずれか1人が消印をする
  • その文書に押した印以外でも問題ない
  • 署名には消せないボールペンなどを使用し、自筆で行う

消印は印紙の再使用を防止する目的で行うため、誰が押したかわかるものであればゴム印や署名でも構いません。「斜線を引く」「『印』とだけ記す」といった方法は、消印をした者が特定できないため不適切です。

参考:国税庁 印紙の消印の方法

請負契約書に印紙がないとどうなる?

請負契約書に印紙を貼り忘れた場合や、印紙を貼っていても消印をしなかった場合は、本来納めるべき印紙税を納付していないことになります。

印紙の不備がある契約書はどのような問題やペナルティが発生するのかについて見ていきましょう。

契約内容は無効にならない

収入印紙の貼り付けや消印を行わなかったとしても、請負契約書自体は無効とはなりません。

課税文書に印紙の不備がある状態は、印紙税の納税を怠っているため印紙税法には違反しています。しかし、契約内容に問題がなければ契約書自体は違法ではないため、契約書の効力は失われません。

請負契約は成立しているため契約を結び直す必要はありませんが、印紙の貼り忘れに気が付いた時点で、印紙の不備を税務署に自主申告しましょう。

過怠税が発生するリスク

契約書に印紙を貼り忘れた場合、過怠税が発生する恐れがあります。印紙の貼り忘れは、契約書作成時に課せられた印紙税の納税義務を怠っていることになり、脱税とみなされるためです。

税務調査によって不納付が発覚した場合、本来払うべき印紙税額の2倍の過怠税が徴収されます。そこにもともとの印紙税も加わるため、貼り忘れた印紙額の3倍相当の金額を納付しなければなりません。ただし、税務調査を受ける前に自主申告した場合は、貼り忘れた印紙額の1.1倍に軽減されます。

印紙に消印しなかった場合は、消されていない印紙の額面が不納付とみなされ、過怠税が課されます。

契約書全般への収入印紙について、必要性や印紙を貼り忘れた場合の対応などを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

参考:国税庁 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税

請負契約書の割印の押し方

請負契約の締結において、当事者がそれぞれで保管できるよう複数の契約書を用意する場合、「割印」を押すことが多いです。

割印とは、対象となる文書の同一性や改ざんされていないことを証明するために、それぞれの文書にまたがって印影がかかるように押される印のことです。

契約内容をあとから一方的に書き換えるようなことがあれば、トラブルになります。それを防ぐために、契約書を複数用意するときには、契約時の内容どおりの文書であることを示す割印を押します。

割印は、契約を成立させるのに法的に必須なものではないため、割印を押す位置や手順に正式な規定はありません。ここでは、一般的な慣習として用いられている方法をご紹介します。

割印として認められる方法

一般的な割印の押し方は、2通の文書を斜め下に少しずらし、どちらにもまたがるように文書の上部で印をする方法です。3通の文書であれば、2通ずつにまたがるよう2回割印を押すか、割印用の縦長の判子で3通すべてにまたがるように印を押します。

契約書の割印の押し方

割印は、契約書に署名捺印した当事者全員が行います。契約書の控えを作成し、その2つの文書の関連性を示すための割印をする場合は、原本を上、控えを下にセットするのが通常です。

割印として認められない方法

割印がなくても契約内容が無効となることはありませんが、割印の効力を正しく発揮するには以下のような割印は避けたほうがよいでしょう。

  • 失敗した割印に重ねて押印する
  • 失敗した割印に二重線を引く
  • 薄すぎ、またはにじみすぎによって印影が確認できない

割印に失敗した場合は、同じ場所に重ねて押したり、二重線を引いたりといった手を加えずに、別の場所に押し直すだけで問題はありません。

請負契約書の無料ひな形・テンプレート

請負契約書を作成するなら、マネーフォワード クラウド契約の請負契約書テンプレート一覧が便利です。契約書に記載すべき項目や文面が盛り込まれているため、カスタマイズすればすぐに適切な請負契約書が作成できます。

また、以下の記事では請負契約書の書き方を詳しく解説しています。請負契約書作成にかかる手間や疑問を解消するために、ぜひ併せて活用してください。

電子契約なら請負契約書の印紙は不要に

紙を使用しない電子契約で請負契約を取り交わす場合、印紙税がかからず収入印紙を用意する必要がありません。

なぜなら、電子文書での契約締結は「課税文書の作成」とみなされず、印紙税の課税対象に該当しないためです。

たとえば、2億円の建設工事を請負契約する場合、紙の請負契約書を取り交わしたときの印紙税は、軽減措置が適用されても6万円になります。同じ契約を電子文書で締結すると、契約金額にかかわらず印紙税がかからないため、6万円をまるまるコストカットが可能です。

電子契約に収入印紙が要らない法的根拠や電子契約のメリットについて、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

なお、電子契約された契約書を印刷して保管する場合は、複製として扱われるため印紙は不要です。ただしデータを印刷した契約書で、署名や捺印をして契約を締結した場合は、紙面の契約書が原本となり印紙税の課税対象となるため注意しましょう。


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