- 更新日 : 2022年9月16日
2022年6月施行の特定商取引法改正を解説
消費者の無知につけ込む悪質な送付商法やサブスク商法が問題視され、特定商取引に関する法律(特商法)や、それに関連する法令が改正されました。2021年に改正された特商法は、2022年6月に施行されました。
今回は、改正特商法のポイントをわかりやすくご紹介します。
目次
2021年に公布された特定商取引法(特商法)の改正
まずは特商法とは何を目的としてどのような内容が規定されている法律なのかという特商法の概要、そして今回の改正でどのような変更が加えられたのか解説します。自社のビジネスが特商法の規制を受けるのか、受けるとして気をつけるべき改正点の骨子を把握しておきましょう。
そもそも特商法とは
特商法とは、特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など7つの取引類型)が公正に行われ、これにより消費者の利益を保護することを目的とした法律です(特商法1条)。物を扱う取引だけでなく、サービスを提供する取引(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)も「特定継続的役務提供に係る取引」として特商法が適用されます。
特定商取引は、消費者トラブルが起きやすいです。そのため、特商法は、事業者側が遵守すべきルールであるとともに、トラブルに巻き込まれた消費者を守るためのルールでもあるという、2本柱の構成となっています。契約申込みの意思表示の取消や契約の解除(クーリング・オフ)は、消費者を保護するための有効な手段として活用されています。
2021年に公布された改正点
2021年に公布された改正点には、次の3つのポイントがあります。
- 定期購入商法への対策
本当は定期購入なのに、定期購入ではないかのように誤認させる表示に対しては、事業者に対して罰則が設けられ、消費者は取消しが可能になりました。
通信販売において「初回無料」「お試し」などお得感のある宣伝文句を謳っているが実は定期購入が条件となっていたとか、「いつでも解約できます」と表示しているにも関わらず実は解約するためには細かい条件が設定されていたなど、消費者の誤認を生むような表示については行政処分及び罰則の対象となります。また、誤認を生む表示を原因として為された申込みは、消費者は取り消すことができます。
通販の表示方法については、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」が参考になります。 - 送付商法への対策
購入していないにも関わらず送付された商品について、改正前は送りつけられた消費者側が14日間保管した後でなければ自ら処分をすることができませんでした。しかし、改正により消費者は直ちに処分可能となります(処分可能なのは、購入していないのに送付された商品のみです)。 - 消費者保護に資する規定の整備
消費者のクーリング・オフが電子メール等の電磁的方法で可能になったり、事業者が送付しなければならない契約書等について消費者の承諾があれば電磁的方法で送付できたりと、消費者の利便性向上を図るために手続が整備されました。
それでは、これら3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。
参考:通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン|消費者庁
通販における表示の規制強化
まずは、定期購入商法など、誤認を生じさせるような表示の規制強化についてです。2022年6月1日に施行された改正特商法のうち、通信販売に関するポイントをわかりやすく解説します。
表示が義務づけられた事項
通信販売において、事業者側には購入前の最終確認画面で下記の事項の表示が義務づけられます(特商法12条の6第1項、11条1号から5号まで)。最終確認画面とは、インターネットの通信販売において、消費者が画面内の「申込み」や「注文確定」といったボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することになる画面を指します。
また、誤認を生じさせるような表示もしてはいけません(12条の6第2項2号)。
- 分量
- 販売価格及び対価
定期購入やサブスクリプションの場合は初回の代金のみならず2回目以降の各回の代金の表示も必要です。また、特に複数の商品を購入する取引の場合は支払総額を表示しなければなりません。 - 支払の時期、支払方法
- 引渡しまたは提供期間
定期購入やサブスクリプションの場合は2回目以降の各回の発送時期も表示が必要です。 - 申込み期間がある場合、その旨およびその内容
最終確認画面で上記の表示をしていない場合、消費者からの申込みであっても、消費者はその申込みの撤回や契約の解除ができます。申込みの撤回・解除に関する事項は、リンク表示など別のページに委ねるのではなく、最終確認画面において表示する必要があります。 - 申込みの撤回や解除に関する事項
返品や解約の方法、連絡先などを消費者が見つけやすい位置に表示しなければなりません。事業者が撤回や解除に関し特約を定めている場合はその特約の内容を、取引が特商法の適用除外である場合はその旨の表示も必要です(特商法11条5号、15条の3第1項ただし書、26条)。解約や撤回に条件を設定する場合、不当に消費者に不利な条件を設定すると消費者契約法に違反してしまうため注意が必要です。表示すればよいというわけではありませんので、条件の内容にも配慮しましょう。
参考:令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る 令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会|消費者庁
表示の仕方に関する規制強化
最終確認画面だけでなく、書面の送付や手続に従った情報の送信が契約の申込みとなってしまうことにつき、消費者を誤認させるような表示が禁止されます(特商法12条の6第2項1号)。
たとえば、「送信する」「次へ」といった表示のボタンが、実は契約申込みとなるボタンだった、というような表示は禁止となります。有償の商品購入やサービス提供の申込みであることが明確にわかる表示としなければなりません。
ここでいう「誤認させるような表示」に該当するか否かは、表示の文言それ自体、表示の位置、形式、大きさ、色などからトータルで判断されます。
事業者としては、なるべくわかりやすい表示を心がけなくてはなりません。具体的な表示方法にはついては、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」が参考になります。
これに関連して、クーリング・オフの場面での不実告知(「解約するためには残りの期間分の代金を支払わなければならない」、「商品を使い続けなければ悪い結果につながる」など)の規制も新設されました(特商法13条の2)。このような不実告知は民法その他法令上も違反になりえますが、特商法でも直接に規制されることとなりました。
上記の特商法の規定に違反した場合、行政処分(特商法14条、15条)や刑事罰(同70条、72条、74条)の対象となってしまいます。個人の場合は重いと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(70条1号、2号。併科あり)、法人の場合は重いと1億円の罰金が課されます(74条1項2号)。
参考:消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律の概要|消費者庁
送りつけ商法の規制強化
次に、2021年の特商法改正で規制強化された送りつけ商法についてのポイントを解説します。施行日は2021年7月6日です。
売買契約が成立していないのに商品を消費者へ送付し、「ご注文の商品を送付しました」などと金銭を請求する行為を、「送りつけ商法」や「ネガティブ・オプション」と呼びます。従来は健康食品や季節物の食料品が代金引換で送りつけられるケースが多かったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大以後、マスクが送りつけられるトラブルも発生しています。
今回の改正により、売買契約が成立していないにも関わらず商品を消費者へ送付した場合、当該事業者は、送付した商品の返還を請求することができなくなりました(特商法59条1項、59条の2)。
改正前は、14日(消費者が販売業者へ引取請求した場合はその日から7日)経過するまでは送りつけられた商品を処分できませんでした。
しかし、今回の改正により、事業者は一方的に送りつけた商品の返還請求が直ちにできなくなり、消費者側は送付を受けたら即時に処分できます。消費者はわざわざ商品を保管したり事業者へ引取請求をしたりせずに済むので、消費者にとっては非常に有利な改正となります。
仮に消費者が誤って金銭を支払ってしまったとしても、売買契約が成立していない以上、金銭の返還請求が可能です。なお、上記の特商法のルールは、外国から発送された商品についても適用されます。
参考:消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律の概要|消費者庁
参考:身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!|消費者庁
消費者保護の推進
最後に、2022年6月1日に施行された改正特商法のうち、消費者保護の推進、特にクーリング・オフに関する改正のポイントを紹介します。
クーリング・オフについては、特商法の規制対象の取引毎に条文が制定されています(特商法9条、24条、48条、58条)。
ここでの重要なポイントは、クーリング・オフが電子メールなどの電磁的方法で可能となったことです。従来は、消費者が書面でクーリング・オフを行う必要がありましたが、今回の改正により、メールやクーリング・オフ用の送信フォームを用いてより簡便に手続ができることとなりました。
なお、上記の特商法の表示に関する規定とも関連しますが、クーリング・オフの方法を不当に制限する特約は特商法に反するため、無効となる可能性があります。たとえば、申込みについてツイッターなどのSNSを用いたにも関わらず、SNSでのクーリング・オフを認めないなどの限定は無効となります。
事業者側は、契約書に「書面又は電磁的記録により」クーリング・オフが可能である旨を記載しなければなりません(特商法施行規則6条参照)。
今回の改正により、事業者は電磁的記録によるクーリング・オフも受け付けなければならなくなります。とはいえ、電磁的記録といっても、その方法はメール、専用フォーム、SNS、USBをはじめとする外部メモリなど多岐にわたります。企業の規模によっては、電磁的記録による受付が難しい場合もあるでしょう。
そこで、各事業者の事業環境を踏まえ、合理的に可能な範囲で電磁的記録によるクーリング・オフを受け付けられる体制を整えておけば問題ありません。もっとも、上記のように不当な限定とならないよう、可能な限り受付の間口を広げておいた方が無難といえます。
参考:消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律の概要|消費者庁
特商法の改正により事業者の規制が厳格化
特商法の改正により、通販の表示方法が規制され、送りつけ商法における即時処分が可能となり、クーリング・オフが電磁的記録によっても可能となりました。
消費者の保護が強化されたということは、事業者の規制が厳格になったということです。まっとうに事業を営んでいるつもりでも、特商法の改正の知識がなければ、法令違反のリスクを抱えてしまいます。
特商法の規制対象の取引を行う場合は、常に最新の情報をキャッチアップしておきましょう。
よくある質問
2022年に施行された特定商取引法の改正点は何ですか?
通信販売の詐欺的な定期購入商法対策、送りつけ商法対策、消費者利益の擁護増進のための規定の整備が行われた点です。詳しくはこちらをご覧ください。
そもそも特商法とは何ですか?
消費者トラブルの起きやすい取引につき、消費者保護を図るため事業者に対する規制・罰則やクーリング・オフについて定めた法律です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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