- 更新日 : 2024年8月30日
連帯保証人変更に関する契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説
連帯保証人変更に関する契約書とは、連帯保証人を変更する際に締結するものです。連帯保証契約は基本的に解除できませんが、債権者が合意している場合は変更契約書を締結して解除できます。契約書には、新たな連帯保証人の連帯保証契約に関する項目も含めましょう。今回は、連帯保証人変更に関する契約書の書き方や便利なひな形を紹介します。
目次
連帯保証人変更に関する契約書とは?
連帯保証人変更に関する契約とは、その名のとおり契約時に指定した連帯保証人を変更する際に締結する契約のことです。
連帯保証人を変更したい場合は、連帯保証人変更に関する契約を締結し、新たな連帯保証人を決定しましょう。
以下では、連帯保証人の概要と、連帯保証人の変更が認められる場合について解説します。
連帯保証人とは
そもそも連帯保証人とは、債務者と同等の債務の履行義務を負う者のことです。たとえば、お金を借りている人が返済できなくなったり、賃貸契約をしている人が賃料を払えなくなったりした場合は、連帯保証人が本人に代わって返済したり賃料を支払ったりします。
連帯保証人と混同しやすいのが保証人です。保証人と連帯保証人は、債務者と同等の債務を返済する義務を負う点で共通しています。
しかし、保証人には催告の抗弁や検索の抗弁が認められている一方、連帯保証人には認められていないのがポイントです。催告の抗弁は、保証人が債権者から債務の履行を請求された場合、まず債務者が返済するよう請求できる権利を指します。また、検索の抗弁とは、債務者が返済可能な資力を有しているにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人が債務の履行を拒否できる権利です。
連帯保証人には、これらの権利が認められていません。つまり、連帯保証人に請求がきた場合は、債務を返済する義務を負います。
連帯保証人の変更が認められる場合
連帯保証契約を締結した後は、基本的に契約を解除することはできません。
しかし、以下のようなケースでは、連帯保証契約を解除したり取り消したりできます。
- 債権者が変更に合意している場合
- 詐欺によって連帯保証契約を締結してしまった場合
- 連帯保証人本人に無断で勝手に契約を締結された場合
何らかの事情で連帯保証人が変更を希望し、その旨に債権者が合意している場合は、連帯保証人変更に関する契約書を締結しましょう。そして、連帯保証契約の解除と新たな連帯保証人の決定を行います。
連帯保証人変更に関する契約書のひな形、テンプレート
連帯保証人変更に関する契約書を作成する際は、テンプレートの活用が有効です。
以下のリンクから、弁護士が監修したテンプレートをダウンロードできます。ワード形式であるため、契約内容に応じて柔軟に文面を変更できるのがメリットです。
テンプレートを活用して、契約書の作成を効率化しましょう。
連帯保証人変更に関する契約書に記載すべき内容
連帯保証人変更に関する契約書に記載する事項は、主に以下のとおりです。
- 債務の内容
- 連帯保証契約を解除する旨
- 新たな連帯保証人
それぞれ見ていきましょう。
債務の内容
債権者と債務者が債務の内容を相互に確認できるよう、契約年月日や元金残高、利息、返済期限などを以下のように改めて示しましょう。
- 契約年月日 令和〇年〇月〇日
- 元金残額 〇〇円
- 利息 年〇%(日割計算)
- 弁済期 令和〇年〇月〇日
連帯保証契約を解除する旨
次に、連帯保証契約を合意解除する旨を記載します。また、合意解除した債権者と連帯保証人が、相互に何らの債権債務のないことを確認する旨も記載してください。
新たな連帯保証人
新たな連帯保証人についての記載も必要です。連帯保証契約と同様に、新たな連帯保証人が債務者と連帯して債務を保証することや、保証債務の履行を拒絶できない旨などを記載しましょう。
連帯保証人変更に関する契約書の作成ポイント
連帯保証人変更に関する契約書を作成する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 契約書は4通作成する
- 必ず書面に残す
- 印紙税の課税対象となる
それぞれのポイントについて解説します。
契約書は4通作成する
連帯保証人変更に関する契約では、契約書を4通作成しましょう。当事者が、債務者本人・債権者・連帯保証人・新たな連帯保証人の4人であるためです。
契約書を4通作成し、それぞれに記名押印や署名捺印をしたうえで、各自で保管しましょう。
なお、一部が原本を保管し、ほかの当事者は原本をコピーした写しを保管するケースもあります。原本をコピーしただけの写しについて、印紙税はかかりません。しかし、以下のケースでは写しであっても印紙税の課税対象となるため注意が必要です。
- 写しに記名押印や署名捺印がしてある
- 「写しであることを証明する」という記載がある
- 「原本と相違ない」という証明がなされている
必ず書面に残す
保証契約は口約束では効力を持たないため、合意内容を書面に残す必要があります。
連帯保証人変更に関する契約には、連帯保証人契約を解除する旨だけでなく、新たな連帯保証人と契約する旨も記します。つまり、連帯保証契約という一面も持つため、連帯保証契約書と同様に書面で締結しましょう。
印紙税の課税対象となる
債務の保証に関する契約書は、主たる債務の契約書に併記するものや債務の保証に関する契約書は除き、第13号文書として印紙税が課税されます。つまり、連帯保証人変更に関する契約書も課税対象です。なお、印紙税は200円です。
印紙税を納付する際は、印紙税相当額の収入印紙を契約書に貼り付けましょう。このとき、自己またはその代理人、使用人その他の従事者の印章または署名により、契約書と印紙の彩紋にかけて、判明に印紙を消す必要があります。
参考:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
参考:国税庁 No.7129 印紙税の納付方法
2020年の民法大改正による連帯保証人契約への影響
民法改正により、連帯保証人を保護する観点から、連帯保証人契約にも以下のような変更が生じました。
- 根保証契約の場合、連帯保証人が保証する金額に極度額が適用される(極度額の定めがない根保証契約は無効)
- 一部例外を除き、公証人が、連帯保証人になろうとする方が保証意思を有しているかを確認する手続きが新設された
- 債務者が連帯保証人になるよう他人に依頼する際は、債務者の財産や収支の状況、主債務以外の債務の金額や履行状況といった情報を提供する必要がある
- 連帯保証人は、債務者の支払い状況についての情報提供を債権者に求めることができる
- 債務者が期限の利益を喪失したときは、2ヵ月以内に連帯保証人に通知する必要がある
法改正は契約内容に影響を与えるため、改正内容を理解することが大切です。詳細は以下をご覧ください。
連帯保証人を変更する際は連帯保証人変更に関する契約書を作成しよう
連帯保証人を変更する際は、連帯保証人変更に関する契約書を締結する必要があります。契約書には、債務の内容や連帯保証契約を解除する旨、新たな連帯保証人の保証債務履行義務などを明記しましょう。
また、契約内容は必ず書面に残し、契約書は4通作成することが大切です。印紙税の課税対象でもあるため、収入印紙を貼り付けて忘れずに納付しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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