• 作成日 : 2024年12月25日

弁護士からの内容証明郵便や通知への回答書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

弁護士から内容証明郵便や通知が届いた際には、それに対して回答をする必要があります。この記事では弁護士への回答書の作成を求められている方向けに、ひな形をもとに書き方や盛り込むべき内容についてご説明します。注意点や期限を過ぎた場合、あるいは無視した場合のリスクについてもご紹介しますので、しっかりと押さえておきましょう。

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弁護士からの内容証明郵便や通知書への回答書とは

トラブルがあって相手方の代理人弁護士から内容証明郵便や通知が来た際には、それに対して何らかの回答をしなければなりません。一般的には回答書という文書を作成し、弁護士(相手方)の要求に対してどう対応するのか、自分の意思を明らかにします。

回答書を作成するケース

弁護士からの内容証明郵便や通知書への回答書を作成するケースとして挙げられるのは、他人とのトラブルが発生して相手側が弁護士を通じて何らかの請求をしてきたケースです。

例えば不倫をして相手の配偶者から謝罪や慰謝料の支払いを求められる、借金を滞納していて債権者から返済を求められる、相手方の財産や所有物を毀損して弁償を求められる、相手方にけがを負わせて治療費を求められるといったケースが考えられます。

相手方の代理人弁護士から内容証明郵便や通知書が届いて、請求に応じた場合は示談となります。

回答書のひな形

普段の生活の中では、弁護士から内容証明郵便や通知書が届く機会はほぼありません。それ故、どのように対応すればよいか分からず戸惑う方も少なくありません。当サイトではひな形をご用意しましたので、こちらを参考に回答書を作成してみましょう。

回答書に記載すべき内容

ここからは弁護士からの内容証明郵便や通知書への回答書に記載すべき内容について、ひな形をもとにご紹介します。なお、今回は不倫相手の代理人弁護士から慰謝料請求をされた事例を想定していますが、他のケースでも基本的に書き方は共通しています。

表題

まずは冒頭でその書類がどのような書類なのか、一目で分かるようにします。「回答書」というように大きな文字で記載するとよいでしょう。

宛先

相手方の氏名と代理人弁護士が所属する法律事務所名、弁護士の氏名を明記します。

本文

回答書の本文を記載します。以下のような内容を盛り込みます。

どの通知書に対する回答であるかを明確にする

「令和〇年〇月〇日に収受しました貴殿からの通知書に関し、回答申し上げます」というように、いつ受領した通知書に回答するのかを明らかにしましょう。

謝罪

トラブルの相手(不倫相手の配偶者、債権者、被害者など)に対する謝罪の弁を示します。また、「●●氏とは二度とお会いしないことを約束いたします」というように、トラブルが再発しないよう今後どのように対応していくかについても明らかにしましょう。

請求に対する回答

弁護士からの請求に対してどのように対応するのかを明らかにします。例えば慰謝料の支払いを請求されているのであれば、支払うか否か、いつまでに支払うのか、一括払いか分割払いか、分割払いの場合は1月当たりの支払い額と支払い回数などを記載します。

回答日

回答書を作成した年月日を記載します。

差出人

末尾に差出人の住所と氏名を記載します。

回答書を作成する際の注意点

弁護士からの内容証明郵便や通知書への回答書を作成する際には、以下のようなことに注意しましょう。

可能な限り内容を具体的に記載する

回答書に限らず、文書を作成する際にはできるだけ具体的に内容を記載しましょう。

例えば不倫の慰謝料請求に対する回答書であれば、「不倫の件」だけ書くのではなく、「●●氏の配偶者である△△氏と関係を持っておりました」というように、誰と不倫をしていたのかを明らかにする必要があります。

金銭の支払いに関しても同様で、金額や支払い期限、支払い方法、分割払いであれば1カ月当たりの支払い金額と支払い回数などを明示しましょう。

相手の気分を逆なでしない

特に自身に落ち度があって弁護士から請求を受けている場合は、なるべく相手の感情を逆なでしないよう心がけましょう。まずは謝罪をし、相手方の請求に応じる姿勢を示すことが大切です。

なお、相手の請求に応じることが難しい場合、あるいは反論がある場合であっても、感情的にならず淡々と主張するよう心がけましょう。

弁護士にレビューしてもらう

回答書を送付して双方に合意が形成されたら示談が成立します。

一旦成立した示談は相手の合意がない限り撤回することはできません。回答書の内容によってはご自身が不利になる場合もあるほか、そもそも相手方の請求自体が不利な条件になっているケースもあり得ます。

回答する立場としても、相手の請求が妥当であるか、回答書の内容が適正であるか、一度弁護士にレビューしてもらうことをおすすめします。

弁護士からの内容証明郵便や通知書の回答期限を過ぎるとどうなる?

一般的に、弁護士からの内容証明郵便や通知書には回答期限が設けられています。これを守らなかった場合どうなってしまうのでしょうか。そのリスクについて考えてみましょう。

記載の回答期限に法的効力はない

まず内容証明郵便や通知書の回答期限は相手方が一方的に設定したものであるため、法的な効力はありません。

そのため期限内に回答するかどうかは回答者の任意です。回答期限を過ぎてしまったとしても特に罰則やペナルティはありません。

速やかに対応した方がよい

回答期限に遅れてしまったとしても法的な罰則はありませんが、相手方からは「回答する意思がない」「請求に対応する意思がない」と見なされ、訴訟に発展する恐れもあります。

また相手方の心証が悪くなってしまうため、請求に応じる意思があるのであれば可能な限り速やかに対応しましょう。

回答書を作成せず、無視した場合のリスク

内容証明郵便や通知書に回答するかどうかも任意であるため、無視をしたとしても法的な罰則はありません。しかし、前述の通り回答する意思がない、あるいは請求に対応する意思がないと見なされ、訴訟に発展する恐れがあります。

内容証明郵便や通知書には「●月●日までに回答がない場合は法的措置を取らせていただきます」と記載されていることもあります。無視した場合、訴訟をされても文句は言えません。

裁判となると、弁護士を委任する費用がかかり、証拠を用意する手間がかかる、トラブルになっていることが世間に知られてしまう、高額な損害賠償を請求される恐れがある、強制執行を受けるリスクがあるなど、さまざまなデメリットが生じます。請求に応じる意思があるのであれば、内容証明郵便や通知書を無視するのは悪手です。

回答書を作成せず、トラブルの相手に直接連絡してもよい?

弁護士を通さずトラブルの相手方に直接連絡することもできないわけではありません。ただし、例えご自身に直接合って話し合いたい、謝罪したいという気持ちがあったとしても、相手はそれを望んでいない可能性もあります。

また当事者同士が話し合うことで感情的になり、余計にトラブルが深刻化する恐れも考えられます。極力相手と直接連絡を取り合うのではなく、弁護士などの第三者を通じてやり取りしましょう。弁護士は交渉のプロでもあるため、ご自身で話をするよりもスムーズに折り合いがつく可能性が高まります。

内容証明郵便や通知書が届いたらなるべく期限内に回答書を送りましょう

トラブルが発生して相手方の代理人弁護士から内容証明郵便や通知書が届いたら、なるべく期限内に文書にて回答しましょう。仮に回答期限を過ぎてしまったり、無視してしまったりすると裁判にもなりかねません。そうなれば費用も手間もかかります。

相手方の請求に異議がない場合は、早めに回答書で謝罪して請求に応じる意思を示すことで、示談が成立して穏便に問題が解決できる可能性が高くなります。弁護士から連絡が来た方は不安な気持ちになりがちですが、今回の記事やひな形を参考に落ち着いて回答書を作成しましょう。


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