• 更新日 : 2024年9月3日

建物賃貸借契約更新契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

建物賃貸借契約更新契約書とは、建物賃貸借契約を更新する際に建物の賃貸人と賃借人が締結する契約書です。

この記事では、建物賃貸借契約更新契約書の書き方についてご紹介します。建物賃貸借契約更新のポイントや契約書を作成する際の注意点についても見ていきましょう。

建物賃貸借契約とは

建物賃貸借契約とは、賃貸人(建物を貸す人。大家さん)と賃借人(建物を借りる人。入居者)が締結する契約です。この契約を締結することで賃借人には建物を使用する権利が、賃貸人にはその対価として賃料を受け取る権利が発生します。

建物賃貸借契約は満了期間が決められており、契約が満了したら契約を更新するか賃借人が物件から退去します。

建物賃貸借契約の更新に必要な手続き

建物賃貸借契約を更新する場合、一般的には契約満了日の1~3か月前までに賃貸人から賃借人に契約満了日が近づいている旨と契約更新に関する通知が出されます。賃借人は建物賃貸借契約更新契約書に署名押印をして賃貸人に返送したうえ、建物賃貸借契約更新にかかる費用を指定された期日までに支払います。

建物賃貸借契約の更新にかかる費用

建物賃貸借契約の更新に必要となる費用としては更新料、更新保証料、損害保険料が挙げられます。

更新料とは、賃借人が賃貸人もしくは管理会社に対して支払う手数料です。更新保証料とは、賃借人が保証会社と保証委託契約を締結している場合に、保証会社に対して賃借人が支払う手数料です。損害保険料とは住宅火災保険や住宅総合保険の保険料を指します。加入者は賃貸人となりますが、一般的には実際に建物を使用している賃借人が負担します。

建物賃貸借契約の更新料の相場

更新料の金額は契約によって異なります。概ね賃料の0.8~1か月分が目安となります。なお、地域によって更新料の有無も異なり、関東は更新料がかかる物件が多く、一方で関西や九州では更新料を不要としている物件が多いようです。

建物賃貸借契約更新契約書の作成が必要なケース

前述の通り、建物賃貸借契約更新契約書は建物賃貸借契約を更新する際に締結します。とはいえ、すべてのケースで建物賃貸借契約更新契約書の締結が必要であるわけではありません。

建物賃貸借契約は原則として当初の期間満了時に「自動更新」されるものとなっています。そのため、わざわざ建物賃貸借契約更新契約書を用いて契約更新しなくても契約期間が満了したら当初の建物賃貸借契約が自動的に更新されるようになっています。

そのため、建物賃貸借契約更新契約書は、更新を契機にそれまでの賃貸借契約の内容を変更する場合や変更点がない場合でも賃貸借契約の内容を当事者で確認するために作成する書面という位置づけになります。

建物賃貸借契約更新契約書のひな形

特に最近賃貸経営をはじめたばかりで建物賃貸借契約更新契約書を作成した経験がない方は、どのように書けばいいのか、どのような内容を盛り込むべきか、悩まれるかと思います。そこで、この記事では建物賃貸借契約更新契約書のひな形をご用意しました。以下からダウンロードできるので、ぜひこちらを参考に作成してみましょう。

建物賃貸借契約更新契約書に記載すべき内容

ここからはひな形をもとに建物賃貸借契約更新契約書に含めるべき内容について項目別にご紹介します。

契約者名

まずは賃貸人と賃借人の氏名と、両者が建物賃貸借契約更新契約を締結する旨を記載します。なお、賃貸人と賃借人の氏名は「甲」「乙」、建物賃貸借契約更新契約を「本契約」と置き換えることで、契約書の文面がスマートになります。

建物賃貸借契約更新の合意

両者が建物賃貸借契約更新に合意した旨とその日付、契約の有効期間、対象となる建物の概要と部屋番号を記載します。

更新料

更新料の具体的な金額と支払い方法、振込手数料の負担者、支払期限を明記します。なお、賃借人が更新料の支払いを延滞した場合の遅延損害金についても記載しておきましょう。

敷金

建物賃貸借契約締結時に賃借人が支払った敷金の引き継ぎについて記載します。

費用の負担

建物賃貸借契約の更新に必要となる費用の負担者について明らかにしておきます。

契約解除

建物賃貸借契約更新契約の解除ができる条件を記載します。一般的には賃借人が更新料を支払わなかったケースなどを規定します。

損害賠償

当事者のいずれかが建物賃貸借契約更新契約書の内容に反した行為をしたことで相手方に対して損害を与えた際に、それを賠償する旨について記載します。

合意管轄

当事者間にて訴訟が必要になった際に訴えを起こす裁判所を指定します。

協議

契約書に規定されている事項では解決が難しい事態が発生した際に、当事者同士が誠実に話し合って解決を目指す旨を記載します。

署名押印欄

契約書の末尾に契約を締結した年月日と両当事者の署名押印欄を記載します。ここに署名押印した時点で契約に同意したとみなされます。

建物賃貸借契約更新契約書を作成する際の注意点

ここからは建物賃貸借契約更新契約書を作成する際、あるいは建物賃貸借契約を更新する際の注意点について見ていきましょう。

建物賃貸借契約更新契約の対象を明確にしておく

建物賃貸借契約更新契約はどの建物賃貸借契約を更新するかを明確にしておく必要があります。「建物賃貸借契約更新の合意」の項目で建物の住所や種類、構造、床面積、部屋番号をしっかりと明記しておきましょう。

更新料の金額や支払い方法を明確にしておく

特に建物賃貸借契約を更新する際にトラブルになりがちなのは更新料です。やはりこれに関しても「●●円」と契約書に明記しておくことが大切です。また、支払い方法や期限についても明らかにしておきましょう。

賃貸人は無碍に更新を拒絶できない

賃借人が迷惑行為や家賃滞納などを起こして、あるいは自身で建物を使用する高い必要性があるなど、何らかの事情があって更新を拒絶したいと考えられている大家さんもいらっしゃるかもしれません。だからといって賃借人を無碍に追い出したり更新を拒絶したりすることはできません。更新拒絶をするためには「正当事由」があることが求められます。仮に更新を拒絶する場合は過去の判例なども参考に、正当事由を主張できるようにしておきましょう。

建物賃貸借契約を更新し忘れるとどうなる?

建物賃貸借契約を更新し忘れた場合でも、契約が解除されるわけではありません。建物賃貸借契約の更新には「合意更新」と「法定更新」の2種類があります。合意更新とは賃貸人と賃借人が合意して建物賃貸借契約を更新することです。一方、法定更新とは合意更新がなかった場合に、法律によって契約が更新されることです。この場合、契約の内容は従前の契約と同一になります。

建物賃貸借契約の更新を忘れたまま契約満了を迎えたとしても、賃借人はそのままその物件を利用し続けられるようになっているのです。

建物賃貸借契約更新契約書でもう一度契約の内容を見直そう

一般的に建物賃貸借契約は自動更新が行われるケースが多く、仮にその旨が建物賃貸借契約書に盛り込まれていなかったとしても、契約期間が満了すれば法定更新によって建物賃貸借契約が継続します。

しかし、例えば家賃を変更するなど、建物賃貸借契約の内容を変える場合は、建物賃貸借契約更新契約書による再契約が必要となります。建物賃貸借契約の満了期間が近づいてきたら一度契約内容を見直し、変更する必要があるのであれば、しっかりと建物賃貸借契約更新契約書を用いて契約を締結し直されることをおすすめします。


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