- 作成日 : 2023年5月26日
派遣先均等・均衡方式とは?労使協定方式との違いも解説
派遣先の正社員と派遣労働者との間の不合理な待遇格差の解消を目的とし、2020年4月に改正労働者派遣法が施行されています。
この法律では、派遣社員の賃金の決定方法について派遣会社は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかを選択して、派遣労働者の待遇を確保することが義務付けました。
この記事では、派遣先均等・均衡方式の概要、労使協定方式との違いについて解説していきます。
派遣先均等・均衡方式とは
改正労働者派遣法は、「同一労働同一賃金」を実現し、派遣労働者の公正な待遇を確保するために施行されました。
「同一労働同一賃金」とは、同じ労働を行う労働者に対しては正社員と同じ賃金を支払うべきという考え方です。
派遣先均等・均衡方式は、派遣労働者と派遣先の正社員の待遇と均等・均衡を図ることで、同一労働同一賃金に対応する方式です。
派遣先は労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。
比較対象労働者とは、派遣先に雇用される通常の労働者であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、職務の内容及び配置の変更の範囲が、派遣労働者と同一であると見込まれるもの、その他の派遣労働者と待遇を比較すべき労働者を所定の優先順位により、派遣先が選定します。
派遣先は、正社員との間に不合理な格差が生じないよう基本給、手当等を個別に検討することになります。
派遣元に提供する待遇に関する情報とは、派遣先均等・均衡方式では、以下のものとされています。
- 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
- 比較対象労働者を選定した理由
- 比較対象労働者の待遇の内容
(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。) - 比較対象労働者の待遇の性質及び当該待遇を行う目的
- 比較対象労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項
情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。
改正労働者派遣法についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
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労使協定方式との違いは?
派遣先均等・均衡方式に対し、もう一方の労使協定方式とは、労働者の過半数が属する労働組合と派遣元事業主の間で待遇に関する労使協定を締結して同一労働同一賃金に対応する方式です。どのような違いがあるのでしょうか。
比較対象となる賃金
派遣先均等・均衡方式では、派遣労働者の賃金と比較されるのは、派遣先に雇用される正社員の賃金であり、基本給、手当等を個別に検討します。
これに対して、労使協定方式では、国が通知する一般労働者の賃金が比較対象となります。基本給、手当等、総額時給換算で検討することになります。
提供すべき派遣先の情報
前述のように派遣先均等・均衡方式では、派遣先が派遣元に提供する情報は、かなり多岐にわたります。
一方、労使協定方式では、以下の2点のみです。
- 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
- 給食施設、休憩室、更衣室
労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の違いを整理すると、以下のようになります。
| 労使協定方式 | 派遣先均等・均衡方式 | |
|---|---|---|
| 比較対象となる賃金 | 国が通知する一般労働者の賃金 (基本給、手当等、総額時給換算) |
派遣先に雇用される正社員の賃金(基本給、手当等を個別に検討) |
| 提供すべき派遣先の情報 | 教育訓練と給食施設などの福利厚生のみ | 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容、配置の変更の範囲など多岐にわたる |
派遣元はどちらを選ぶべき?
実際に主流となっているのは、労使協定方式です。労使協定方式では、派遣労働者の賃金と比較するのは一般労働者の賃金であり、派遣先は正社員の賃金水準に合わせる必要はありません。
派遣労働者にとっては、仮に派遣先が変わった場合であっても、そこで労使協定方式を採用していれば賃金が下がることはありません。その意味では、派遣元にとっては、自社の派遣労働者に不利益が少ないというメリットがあります。
本来の正社員と派遣労働者の不合理な格差を禁ずるという同一労働同一賃金の趣旨からすると、労使協定方式は厳密さに欠ける部分があるといえるでしょう。この点については、あくまでも派遣先の正社員の賃金を個別に検討する派遣先均等・均衡方式の方が妥当です。
とはいえ、労働者派遣契約を締結する派遣先には、自社の正社員の基本給、手当等を個別に検討しなければならないという煩雑さがある上、派遣元に提供しなければならない情報量もかなり多くなります。
結果的に労働者派遣契約を締結するに際し、派遣先に大きな負担を課すことになり、契約締結が難しくなる可能性があります。
こうしたことから、現在は労使協定方式が多く見られます。
派遣先均等・均衡方式について知っておこう!
派遣先均等・均衡方式の概要、労使協定方式との違いについて解説してきました。
本来の正社員と派遣労働者の不合理な格差を禁ずるという同一労働同一賃金の趣旨からすると、派遣先均等・均衡方式の方が適切である一方、労使協定方式の方が派遣労働者にとってメリットがある一面もあります。
派遣元、派遣先の双方は、両方式を十分に検討して労働者派遣契約を締結することが大切です。
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よくある質問
派遣先均等・均衡方式とは何ですか?
派遣労働者と派遣先の正社員の待遇と均等・均衡を図ることで、同一労働同一賃金に対応する方式です。詳しくはこちらをご覧ください。
派遣先均等・均衡方式と労使協定方式はどのように異なりますか?
比較対象となる賃金、提供すべき派遣先の情報が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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