• 作成日 : 2024年11月26日

リフォーム工事で契約書は作成が必要?作成手順や注意点を解説

リフォーム工事を行う際には、工事請負契約書の作成が不可欠です。工事請負契約書は、発注者と施工業者の間でのトラブルを防ぎ、工事内容や費用に関する合意を明確にするための重要な文書といえます。

本記事では、リフォーム工事の際に必要な工事請負契約書の作成手順や注意点について詳しく解説します。

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リフォームに工事契約書の作成は必要

リフォーム工事は、工事請負契約書の作成なしにはできません。その理由について、以下で詳しくみていきましょう。

建設業法により工事請負契約書の作成が義務

建設業法では、リフォーム工事を含むすべての工事において請負契約書を作成することが建築業法第19条で義務付けられています。

民法上は、原則として契約そのものは口頭でも成立するとされており、必ずしも契約書が必要なわけではありません。しかし、工事請負契約に関しては書面、または電子契約書の作成義務があり、契約書を作成しない施工業者は違法業者といえます。

参考:e-Gov法令検索 建築業法

工事請負契約書を作成する目的

工事請負契約書には、工事内容や費用、納期などを明記して双方が共通の理解を持つことを確認する役割があります。作成には法的義務があることはもちろん、詳細を書面または電磁的記録として残すことで誤解や後々のトラブルを未然に防ぐことにもつながるでしょう。

また、万が一問題が発生した場合にも法的な根拠として利用できます。

リフォーム工事に必要な契約書類

リフォーム工事には、複数の契約書類が必要です。それぞれの書類には特定の役割と記載内容があるため、各契約書類の概要について説明します。

工事請負契約書

工事請負契約書は、発注者と施工業者間で交わされる基本的な契約文書です。工事請負契約書では、建築業法19条1項において定めなければならない条項が詳細に記載されており、工事内容や請負金額、契約に関する紛争の解決方法などその項目数は16にも及びます。

契約書は2通作成し、双方が署名もしくは記名押印をしたうえで1通ずつ保管します。

参考:e-Gov法令検索 建築業法

工事請負契約約款

工事請負契約約款とは、工事請負契約書を補完し、より詳細な取り決めを定める文書です。契約の目的、請負代金の変更、契約の解除、損害賠償、契約不適合責任に関する規定などが含まれます。

工事請負契約約款は中央建設業審議会(中建審)などの団体や、国土交通省がひな形を公表しています。ひな形を活用するのが一般的ではありますが、その工事に適した内容に適宜変更して使用することが大切です。

見積書

見積書は、工事の詳細な内訳と費用を示す文書です。工事の項目ごとの詳細な内訳(材料費、施工費、諸経費など)を含める必要があります。

見積書は工事内容の変更などで見積もりに変更があるとその都度作成されるため、複数の見積もりがある場合は日付を確認して最新の見積もりを正確に把握しておくようにしましょう。

設計図

設計図は、リフォーム工事の内容を視覚的に示す文書です。一般的に、平面図、立面図、断面図、詳細図などが含まれます。設計図は工事の具体的な内容を示すものとして契約書の一部として扱われます。

仕上げ表

建物の内部・外部、また各部屋などの仕上げについてまとめた書類であり、材料、規格などが記されています。外壁やバルコニーなどの仕上げについてまとめた外部仕上げ表、室内の仕上げについて記した内部仕上げ表があります。

工事請負契約書の作成手順

工事請負契約書の作成は、発注者と請負者の間で工事内容や条件を明確にし、トラブルを防ぐために重要な書類であり、正しく作成しなければなりません。以下に、工事請負契約書の一般的な作成手順を示します。

  1. 請負者による契約書案の作成:請負者(施工会社)が、工事内容や見積書に基づいて契約書の案を作成します。
  2. 発注者への契約書案の提示:作成された契約書案を発注者(施主)に提示し、内容について詳細な説明を行います。
  3. 発注者による内容確認:発注者は、提示された契約書案の内容を慎重に確認し、不明な点や疑問点があれば質問します。
  4. 契約内容の協議・調整:発注者と請負者の間で、契約内容について協議を行い、必要に応じて修正を加えます。
  5. 最終確認:調整後の契約書の内容を、発注者と請負者の双方で最終確認します。
  6. 契約書の作成と署名・押印:最終確認が完了したら、正式な契約書を作成し、両者が署名・押印します。
  7. 契約書の交換:作成された契約書は、通常2部作成し、発注者と請負者がそれぞれ1部ずつ保管します。

工事請負契約書を作成する際の注意点

工事請負契約書を作成する際には、いくつか注意点があります。法の遵守、またトラブル防止の観点から、気を付けるべきポイントをみていきましょう。

一括下請負・一括委任の禁止

一括下請負とは、元請負人が請け負った建設工事の全部または主たる部分を一括して他の業者に請け負わせることを指します。一括委任は、受託した業務の全部を他の者に委託することです。一括下請負・一括委任は建設業法および建築士法により原則として禁止されています。

禁止の目的は、発注者の信頼保護、中間搾取や工事品質の低下防止、労働条件の維持、施工責任の明確化にあります。ただし、元請負人が工事に「実質的な関与」(施工計画作成、工程管理、品質管理など)をしている場合は、一括下請負とはみなされません。

民間工事では、発注者の事前の書面による承諾があれば一部例外的に認められる場合もありますが、多数の者が利用する重要な建設工事では禁止されています。工事請負契約書作成時は規定を理解し、一括下請負・一括委任の禁止に抵触しないよう注意が必要です。また、下請負を行う場合の手続きや条件を定めることも重要です。

参考:国土交通省 建設業法令遵守ガイドライン(第10版)

クーリングオフ

リフォーム工事の契約において、訪問販売や電話勧誘で契約締結する場合は特定商取引法に基づくクーリングオフ制度が適用されます。この場合工事請負契約書には、クーリングオフに関する事項を明確に記載しなければなりません。

クーリングオフの期間、行使方法、効果などを分かりやすく説明し、消費者の権利を保護する内容を盛り込むことが求められます。

参考:e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律

個人情報の取扱い

リフォーム工事の契約では、発注者の個人情報を取り扱います。そのため、個人情報保護法に基づき適切な個人情報の取扱いが求められます。

工事請負契約書には、個人情報の利用目的、管理方法、第三者提供の有無などを明記し、発注者の個人情報を適切に保護する旨を記載することが重要です。また、工事完了後の個人情報の取扱いについても、明確に定めておく必要があります。

参考:e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律

改正民法への対応

2020年4月に施行された改正民法により、請負契約に関する規定も変更されました。特に重要なのは、従来の「瑕疵担保責任」に代わり「契約不適合責任」が設置された点です。

工事請負契約書には、新たに契約不適合責任に基づいた内容や期間を明記する必要があります。また、請負人の担保責任の存続期間が延長されたことにも注意が必要です。

参考:e-Gov法令検索 民法

内装工事請負契約書のテンプレート

工事請負契約書を一から作成するには専門の知識が必要であり、簡単にできるものではありません。指定の要件を満たす必要もあり、不備があると後々のトラブルにつながる可能性もあります。マネーフォワード クラウド契約では、弁護士監修の内装工事請負契約書のテンプレートをご用意しています。無料でダウンロードできるため、ぜひご利用ください。

ただし、テンプレートはあくまでも基本形です。個々の工事の特性や当事者間の合意内容に応じて、適切にカスタマイズすることが重要です。必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、適切な契約書を作成してください。

弁護士監修の内装工事請負契約書テンプレートは、以下のリンクからダウンロードいただけます。

工事請負契約書の作成は電子化できる?

工事請負契約は、電子契約が認められています。電子契約は、紙の契約書と同等の法的効力を持つとされており、オンラインで締結が可能です。電子契約のメリットとしては、契約締結の迅速化、保管・管理の効率化、印紙税の節約などが挙げられるでしょう。

ただし、電子契約を行う際には、電子署名法に基づく電子署名の使用や、タイムスタンプの付与など、注意点があります。また、電子契約システムのセキュリティ対策や、個人情報の保護にも十分な注意を払わなければなりません。

参考:e-Gov法令検索 電子署名及び認証業務に関する法律

リフォーム工事に工事請負契約書の作成は必須

リフォーム工事に、工事請負契約書は欠かせません。適切に作成された契約書は、発注者と請負者の権利義務を明確にし、潜在的なトラブルを未然に防ぎます。契約書作成の際は、法令遵守はもちろん、工事の特性や当事者間の合意内容を適切に反映させることが大切です。

必要に応じて専門家のアドバイスを受けるなど、細心の注意を払って工事請負契約書を作成しましょう。


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