• 作成日 : 2024年9月3日

遺言書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

遺言書は、人の最期の意思を示すために作成する文書です。

遺産の分配方法や取得割合を指定するなど、円滑な遺産承継を実現するための重要なツールとして役に立ちます。上手く使えば相続トラブルを予防することもできますが、そのためには書き方のポイントを押さえておかなければいけません。この記事で具体例を挙げながら要点を説明していきますので、ぜひご一読ください。

遺言書とは

遺言書は、死後に効力を生じる、故人の最期の意表示を記した文書です。

法的な拘束力を持ちますので、適切に遺言書を作成することができれば、遺言者の財産を誰にどのように分配するかなど、死後のさまざまな事柄について思いを残すことができます。

そのため遺言書は、遺言者の意思を尊重するという点で大きな意味を持ちますが、相続人たちの紛争を未然に防ぐことにも役に立ちます。
遺言者の気持ちだけでなく相続開始後の相続人の生活を考え、誰が何を取得すべきかを書き記すことで紛争の予防につながるのです。

実際、相続の制度では遺族の生活保障も考慮されており、原則として遺言書は優先的に扱われるものの相続人にも遺留分など一定の配慮がなされているのです。

相続人や受遺者の全員が遺言内容に従わない意思を示したり、遺留分を侵害するほど極端な遺贈をしたりした時には、遺言通りに分配できないこともあります。

※遺留分とは、一定の相続人に留保される遺産の一定割合のこと。

遺言書の法的効力が認められる範囲

遺言書は、主に「遺言者の財産」に対して効力を生じます。そのほかには、相続権に関わる事柄、例えば「子の認知」や「相続人の廃除」などを行うことができます。

遺言書にどこまでの法的効力が認められるのか、整理していきましょう。

遺言者の財産の扱い

遺言者自身の財産について死後どのように取り扱うのか、この点を遺言書で細かく指定することができます。

例えば特定の相続人にすべてを取得してもらう、半分を取得してもらう、など自由に定めることができます。あるいは相続人以外の第三者、友人・知人・親族などに対して遺産を与えること(これを「遺贈」という)も可能です。

ただし指定できる範囲にも限界があります。

例えば落ち着いて話し合いをしてもらうため一定期間遺産分割を禁止することもできるのですが、5年を超えて禁止することは遺言書を用いても許されません。また、相続人が亡くなったさらにその先の相続(二次相続)での財産の承継方法について指定することもできません。

また、「遺留分」にも注意が必要です。
法律で認められている遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人は、その侵害分を請求することができます。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、請求をめぐって揉める可能性もありますので、できるだけ遺言者は遺留分にも配慮しておくことが望ましいのです。

子の認知

遺言書を使ってできる、相続権に関する行為として、「子の認知」が挙げられます。

結婚した女性との間に生まれた子は特別な行為を行うことなく法律上の子どもとして当然に認められ、その結果、その子どもは父親が亡くなった時の相続人となることができます。しかしながら婚姻していない女性との間にできた子どもについては、“認知”と呼ばれる行為をしなければ父親との法律上の親子関係が生じません。

もしその子どもも相続人にするならば認知を行う必要がありますが、生前に認知を行うことでトラブルが起こるケースもあります。そんな時に遺言書を使った認知を検討します。

なお、認知以外の方法で自由に相続人を増やすことはできません。遺言書を使っても相続人の範囲を広げることはできず、この点については法律の規定に従わないといけないことは留意しておきましょう。

相続人の廃除

相続人としての立場を奪うことも可能です。これを“廃除”といいます。

もし、相続人となる方から日常的に暴力を振るわれている・侮辱されてきた、あるいはその方に著しい非行があるといった事情から、遺産を渡したくないと考えるのであれば、相続人から廃除する旨の遺言を残すとよいでしょう。

ただし、「廃除を認めるべきひどい行いがあったこと」が前提です。特段の理由なく相続人を減らすことはできませんので、廃除を認めてもらいたいのであれば遺言書には過去に合ったトラブルなども具体的に記載しておくべきです。

遺言書を作成するケース

遺言書を作成するのは「法定相続分と異なる割合で財産を取得してもらいたいケース」や「特定の財産を特定の人物に取得してもらいたいケース」です。

遺言書がなくても相続することは可能ですが、その場合は法律で定められた一応の取得割合(法定相続分)に従って分割されることになります。また、誰が何を取得するのかもわかりません。そこで、もし特定の人物を手厚く支援したい時や、特定の人物に引き継いでもらいたいものがある時は、遺言書を活用するとよいでしょう。

特に、個人事業を営んでいる方は遺言書を使った事業承継をご検討ください。後継者が事業用財産を取得できるように遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類

遺言書を作成する時は、「遺言書には種類があり、種類別に定められた適切な作成方法によらなければ無効になってしまう」ということにご注意ください。①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類がありますので、それぞれの作成方法や特徴を理解のうえ、ご自身にあったものを選択しましょう。

①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言
概要遺言者が1人でいつでも作成できるもっとも手軽な遺言書。公証役場で作成をしてもらう、もっとも厳格な遺言書。遺言者の作成した遺言書について、公証をしてもらう遺言書。
作成方法
  • 全文の自書が必須
  • 財産目録についてはPCでの作成も可能
  • 公証人に遺言内容を伝え、その通りに記載をしてもらう
  • 証人2人以上の立ち会いが必要
  • 作成した遺言書に封をして公証役場で手続きを行う
  • 証人2人以上の立ち会いが必要
メリット
  • 手軽で低コスト
  • 証人が不要
  • 遺言内容と遺言書の存在を隠すことができる
  • 形式的な不備の心配がない
  • 保管を任せられる
  • 法律のプロに関与してもらえる
  • 遺言内容を知られることなく作成できる
  • 遺言書が存在することについての公証が得られる
デメリット
  • 形式的な不備が起こりやすい
  • 保管のリスクが大きい(法務局に預けることで解消できる)
  • コストと手間が大きい
  • 遺言内容を知られる
  • 形式的な不備が起こりやすい
  • 保管のリスクが大きい
  • コストと手間がかかる

遺言書のひな形

前述の通り、ご自身で作成する遺言書は自筆証書遺言か秘密証書遺言に限られます。ただ、公正証書遺言でも下書きを作成しておくことが望ましいため、どの遺言書を選択する場合でもまずは遺言内容を書面にまとめてみることをおすすめします。

その際、こちらのページからダウンロードできるひな形をご活用ください。

ごく簡単な例ですが、ひな形を見ていただくと作成イメージが掴めるかと思います。

遺言書に記載すべき内容

必ずしもすべての財産について言及する必要はありませんし、すべての相続人について記載する必要もありません。特に指定しておきたい財産や相続人をまずは考え、その考えに沿った遺言を記していきましょう。

例えば土地と建物、預金、株式を持つケースであれば、次のように分けることができます。

  • 妻・・・土地と建物
  • 長男・・・預金
  • 次男・・・株式

この時重要なのは、取得者と財産を特定するということです。

「妻」と記載すれば誰を指しているのかそれだけで明らかですが、もし子どもが複数いる時は氏名をきちんと記載する必要があります。第三者への遺贈を行う時も同様ですし、同姓同名のリスクを避けるためにも住所を記載するなどして確実に誰を指しているのかわかるようにしておくべきです。

また財産に関しては、不動産ならその所在や地番・家屋番号、預貯金なら銀行名や口座番号などまで、詳細に記載しましょう。

土地を取得してもらう場合の記載例
妻 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に次の財産を取得させる。

(1) 土地

所在   東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

地目   宅地

地番   〇番〇

地積   〇〇㎡

(2) 建物

所在   東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

家屋番号 〇番〇

種類   居宅

構造   木造瓦葺2階建

床面積  1階 〇〇㎡

2階 〇〇㎡

預金を取得してもらう場合の記載例
長男 〇〇〇〇に以下の遺言者名義の預貯金を取得させる。

〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇

株式を取得してもらう場合の記載例
次男 〇〇〇〇に以下の財産を取得させる。

〇〇株式会社の株式 数量〇〇株

指定した財産以外もカバーするなら、次のような記載をしておくとよいでしょう。

“上記に記載のない財産についてはすべて妻〇〇〇〇に取得させる。”

そして最後に、自筆証書遺言なら①日付と氏名の自書と②押印、秘密証書遺言なら①署名と②押印、が必須となります。

遺言書を作成する際の注意点

遺言書に記載した通りの効力を生じさせるには、少なくとも法律で定められた方式に従って作成されなければなりません。また、内容についてもいくつか注意しておきたい点があります。以下に遺言書を作成する際の主な注意点をまとめますので一度ご確認ください。

  • 遺言書の種類別に定められた方式を遵守すること
    → 本文を自ら記載する自筆証書遺言と秘密証書遺言では特に方式不備が起こりやすいため、慎重に作成作業を進める必要がある。
  • 当事者や財産を特定して記載すること
    → 遺言の対象となる財産やその受取人となる相続人や受遺者については、争いが起こらないよう、あいまいな部分を残さず具体的に特定すべき。
  • 遺言能力の有無で争いが起こらないようにすること
    → 有効な遺言書を残すには、遺言者に遺言能力(遺言に係る法律関係の意味や結果を理解する能力)がなければならない。認知症や精神疾患がある時は、直前に医師の診察を受けたり認知症検査を行ったりして遺言能力があったと証明できる資料を残しておくべき。
  • 保管方法も考慮しておくこと
    → 自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言者自身で保管方法を考えないといけない。紛失や改ざんのリスクにさらされるため、心配な場合は公正証書遺言を選択すべき。
    ※自筆証書遺言なら費用をかけて法務局で安全に保管してもらうことも可能。
  • 専門家も積極的に活用すること
    → 遺言書の作成には法律に関する専門知識も必要となる。複雑な内容とする場合、相続人が多い場合、財産が多い場合などには相続開始後に揉める可能性も高くなるため弁護士や司法書士などの専門家への相談も前向きに考えるべき。

これらの注意点を心に留めておいてください。

遺言書作成の費用

遺言書作成には費用がかかることもあります。簡単に費用の大きさについて説明していきますので、特に公正証書遺言を作成する時は確認しておいてください。

なお、専門家を利用する時はここで紹介する費用のほかに専門家に対する報酬が発生することにご留意ください。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言を作成するのにほとんど費用はかかりません。

必要なのは遺言を記載するのに適した紙とペン、印鑑、封筒であり、すでに備えがある時は費用をかけることなく作成に取り掛かることができます。道具を揃えるにしても大した金額は必要ありません。

ただ、作成した遺言書を法務局で保管してもらう時は申請に3,900円の手数料が発生します。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、遺言の対象となる財産が大きいほど、作成手数料も大きくなります。

例えばある方1人に全財産3,000万円を受け取ってもらう旨を記載した時は、公証人手数料として2.3万円が発生します。
さらに、遺産総額1億円以下のケースでは遺言加算として一律1.1万円を加えるルールになっていますので、合計3.4万円の費用が発生するのです。

目的の価額が100万円以下なら最低額の5,000円、200万円以下なら7,000円、500万円以下なら1.1万円・・・という形で手数料が増額されていきます。

なお、目的の価額は取得者別に判断しますので、遺産の総額が3,000万円でも500万円ずつを6人に与える旨の遺言を残すと次のように手数料は算出されます。

手数料の合計額 = 公証人手数料1.1万円×6+遺言加算1.1万円

= 7.7万円

※公証人手数料については日本公証人連合会のページから確認可能。

遺言書で将来に備えよう

遺言書を作成することで相続人にかかる相続手続きの負担を軽くすることができますし、事業承継など遺言者自身の願いを実現することもできます。

法律に則った適切な方法で作成しなければならず、若干の費用も発生するなどいくつか注意点もありますが、遺言書は将来への備えとしてとても有益なツールです。準備ができるうちに前向きに作成を考えてみてはいかがでしょうか。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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