- 更新日 : 2018年8月6日
印紙税
印紙税とは
印紙税とは、契約書や領収書などの文書を作成した際に、貼付する印紙代として国に納税する税金のことです。
印紙は印紙税法に定められている通り、課税物件の取引をする時に必要な課税文書に貼付することが義務付けられています。1号・2号の本則の場合、印紙税の税額は下記の通りです。ただし、不動産の売買や建設工事の請負に関する契約書は、取扱いが異なりますので注意が必要です。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上〜10万円以下 | 200円 |
10万円超〜50万円以下 | 400円 |
50万円超〜100万円以下 | 1,000円 |
100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 |
1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
5億円超〜10億円以下 | 20万円 |
10億円超〜50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
課税文書とは
不動産の売買契約書や消費貸借契約書など仮契約書であっても当該文書が課税事項を証明する目的で作成されているときは、課税文書に該当します。
また、契約当事者間で同一の文書を2通作成し、2通 ともが課税事項を証明する目的で作成されている場合は2通共に課税文書となります。
番号 | 文書の種類 |
---|---|
1号 | 不動産の売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭借用書、運送契約書等 |
2号 | 請負契約書(職業野球選手や映画俳優、音楽家等)や工事請負契約書等 |
3号 | 約束手形・為替手形(手形金額の記載のないものは非課税となります。) |
4号 | 株券や出資証券、特定目的信託等 |
5号 | 合併契約書や新設分割契約書等 |
6号 | 株式会社や合同会社などの設立にかかる定款の原本 |
7号 | 売買取引基本契約書など継続的取引の基本となる契約書 |
8号 | 預金証書、貯金証書 |
9号 | 貨物引換証、船荷証券等 |
10号 | 保険証券 |
11号 | 信用状 |
12号 | 信託行為に関する契約書(信託証書含む) |
13号 | 債務の保証に関する契約書 |
14号 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 |
15号 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 |
16号 | 配当金領収証、配当金振込通知書 |
17号 | 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 |
18号 | 預金通帳や貯金通帳等 |
19号 | 消費貸借通帳、請負通帳などの通帳 (18号に該当する通帳は除きます) |
20号 | 判取帳 |
非課税文書とは
上記の課税文書とは対称的に非課税になる文書を非課税文書といいます。
非課税文書、不課税文書に該当するもの
1.外国大使館等が作成した文書
2.使用貸借契約書(無償)
3.雇用契約書
4.パートタイマー契約書
5.秘密保持契約書(NDA)
6.技術提携契約書など
還付について
印紙を貼った文書等が、使用する見込みがなくなった場合や所定の額を超える印紙を貼ってしまった場合は、還付の対象となる場合があります。
還付に必要な書類は、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
過怠税について
納付すべき印紙を文書の作成までに納付しなかった場合は、納付しなかった金額の3倍の金額を過怠税として徴収されます。
領収書等にかかる印紙税の非課税範囲の拡大について
今まで「領収証等にかかる印紙税の非課税の範囲」について3万円未満まででしたが、平成26年4月1日より5万円未満まで拡大されました。
参照:
国税庁
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。