- 更新日 : 2026年1月19日
業務委託契約書とは?書き方や個人事業主の注意点を解説【無料テンプレート付き】
外部へ業務を依頼する際、業務内容や報酬、責任範囲を明確化してトラブルを未然に防ぐための合意書面です。
- 紛争防止:条件を具体化し「言った言わない」のトラブルを防ぐ
- 契約形態:成果重視の「請負」と業務遂行重視の「準委任」がある
- 法令遵守:2024年施行のフリーランス新法による書面明示義務に対応
契約書を交わさない場合、報酬トラブルや偽装請負の疑いが生じるほか、フリーランス新法などの違反により行政指導の対象となる可能性があります。
業務委託契約は、ビジネスの現場で非常に頻繁に利用される契約形態です。しかし、その性質や正しい書き方を理解していないと、後に「偽装請負」とみなされたり、報酬を巡る大きなトラブルに発展したりするリスクがあります。
この記事では、業務委託契約書の目的や種類、請負契約や雇用契約との違いを説明します。後半では具体的な記載事項や、実務で役立つテンプレートも紹介しますので、内容を自由にカスタマイズしてご活用ください。
目次
業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは、委託者が自社の業務を外部の受託者に委託する際、業務内容や報酬、支払期日などの諸条件を明記した契約書です。
実は、日本の法律には「業務委託契約」という名称の契約は存在しません。実務上は、民法で定められた「請負契約」や「委任契約(準委任契約)」、あるいはその両方の性質を併せ持つ契約として扱われます。
業務委託契約を結ぶ目的は?
業務委託契約書を取り交わす主な理由は、予期せぬトラブルの防止と、下請法やフリーランス新法などの法令遵守にあります。
- 「言った言わない」のトラブル防止
口頭での合意は記憶が曖昧になりやすく、修正回数や成果物のクオリティ、追加費用の負担などで揉めるケースが後を絶ちません。契約書に具体的な基準を明記することで、感情的な対立を防げます。 - 法令遵守(コンプライアンス)
下請法やフリーランス保護新法では、発注時に業務内容や報酬額を明示した書面の交付が義務付けられています。書面を交付しないこと自体が法令違反となり、行政指導の対象になる可能性があるため注意が必要です。
業務委託契約と雇用契約の違いは?
業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、当事者間に「指揮命令関係」があるかどうかです。
| 項目 | 雇用契約 | 業務委託契約 |
|---|---|---|
| 関係性 | 主従関係(指揮命令あり) | 対等な立場(指揮命令なし) |
| 業務の遂行 | 使用者の具体的な指示に従う | 受託者の裁量で遂行する |
| 適用法 | 労働基準法などが適用される | 原則、労働基準法は適用外 |
受託者は委託者からの指揮命令を受けず、自らの裁量で業務を遂行します。実態として委託者が時間や場所を細かく管理している場合は「偽装請負」とみなされる法的リスクが生じます。
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業務委託契約の2つの法的性質とは?
業務委託契約の法的性質は、大きく分けて2つあります。委託する業務の目的に応じて使い分ける必要があります。
1. 請負契約(仕事の完成が目的)
請負契約は、受託者が仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う形態です。具体的には、Webサイト制作やシステム開発などが該当します。原則として、完成しなければ報酬を請求できず、成果物に不備があれば「契約不適合責任」を負います。
2. 委任契約(業務の遂行が目的)
委任(準委任)契約は、特定の行為や業務を行うこと自体を目的とする形態です。コンサルティングや事務代行、システム保守などが該当します。結果の成否に関わらず報酬が発生しますが、プロとして善管注意義務を負います。
業務委託契約の種類は?
業務委託契約は、報酬の支払い方法によって主に3つの種類に分けられます。どの形態を選ぶかによって、委託者・受託者双方の収支計画や業務への関わり方が変わるため、委託する業務の性質に合わせて選択することが重要です。
1. 定額報酬制(顧問契約など)
継続的に業務を委託し、委託者が毎月定額の報酬を支払うことを約束する契約です。一般的に「顧問契約」と呼ばれるものがこの形態に該当します。
- 税理士や弁護士との顧問契約
- Webサイトの保守・運用管理
- 人事・労務に関するコンサルティング
- 広報・PR活動の継続的なサポート
定額報酬制は、専門的な知識やスキルを要する業務を、自社に専門家を置かずに継続して依頼したい場合に適しています。委託者にとっては、毎月の支出が固定されるため予算管理がしやすいという側面があります。受託者にとっては、毎月安定した収入を確保できる点が大きなメリットです。
契約書では、定額報酬に含まれる業務の範囲を明確に定義し、範囲外の業務を依頼する場合の追加料金についても定めておくと、後のトラブルを防げます。
2. 成果報酬制
委託した業務の成果によって報酬の有無や金額が決まる契約です。仕事の完成を目的とする請負契約の性質を持つものや、納品物の量に応じて報酬額が変動するものなど、様々な形式があります。
- Webライターへの記事執筆依頼(1記事〇円、1文字〇円など)
- Webデザイナーへのロゴやバナー制作依頼
- 営業代行(成約1件につき〇円など)
- ECサイトの売上に応じたコンサルティング報酬
成果報酬制は、特定の成果物(納品物)が必要な業務に適しています。委託者は、成果に対して報酬を支払うため、費用対効果を明確にしやすいです。受託者は、自身のスキルや努力次第で高い報酬を得られる可能性があります。契約書では、何をもって成果とするか(成果物の仕様、納品基準、検収方法など)を具体的かつ客観的に判断できる基準で定めることが不可欠です。成果の定義が曖昧だと、報酬の支払い段階でトラブルになる危険性があります。
3. 単発型
一度きりの業務や、プロジェクト単位で完結する業務を委託する契約です。継続的な契約とは異なり、特定の業務が完了した時点で契約関係が終了します。
- 確定申告の代行を一度だけ税理士に依頼する
- 会社の設立登記を司法書士に依頼する
- イベント用のプロモーション動画を制作する
- システムの導入支援を一度だけ受ける
恒常的には発生しないものの、専門的なスキルが必要な業務を依頼する場合に利用されます。委託者は、必要な時に必要な分だけ外部の専門家の力を借りることができます。受託者も、特定の期間や業務に集中して取り組むことができます。たとえ一度きりの関係であっても、業務内容や納期、報酬額を明記した契約書を必ず作成することが、円滑な取引の前提となります。
業務委託契約書の書き方・記載例は?
業務内容にもよりますが、業務委託契約では後で揉めることがないよう契約書に記載しておくべき事項がいくつかあります。主な記載事項は以下の通りです。
1. 委託業務の内容
受託者が行う業務の範囲、内容、成果物の仕様などを具体的に記載します。
内容が曖昧だと、責任の範囲も不明確になります。「〇〇に関するコンサルティング業務」といった大枠だけでなく、「月次レポートの作成」「週1回の定例会議への出席」のように、可能な限り具体的かつ詳細に業務内容を記述します。
「甲(委託者)は乙(受託者)に対し、以下の業務を委託する。
- 本件Webサイトの月次更新作業(月1回)
- 運用状況に関する月次レポートの作成および提出
- 週1回実施される定例会議への出席(オンライン形式を含む)
2. 委託料
報酬の金額、計算方法、消費税の扱いなどを記載します。特に委任契約の性質を持つ場合は無償が原則とされるため、報酬が発生する場合は必ず明記します。
本件業務の報酬は、月額〇〇円(消費税別)とする。なお、業務遂行に要する交通費等の実費については、甲の事前の承諾を得たものに限り、甲が負担するものとする。
3. 契約期間
契約の有効期間と更新の手続きについて記載します。
仕事の完成が目的である請負契約の場合でも、目安となる期間を定めておくべきです。自動更新の有無や、更新する場合の手続きについても定めておくと、都度の再契約の手間が省けます。
本契約の有効期間は、2025年1月1日から2025年12月31日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による更新拒絶の通知がない限り、本契約は同条件で1年間自動更新されるものとする。
4. 支払条件・支払時期
報酬の支払時期と方法、振込手数料の負担などを明確にします。着手金の有無についても記載が必要です。
甲は乙に対し、毎月末日に当月分の報酬を締め切り、翌月末日までに乙が指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
5. 成果物の権利
業務の成果として制作された著作物などの知的財産権が、どちらに帰属するのかを記載します。
本件業務の成果物に関する所有権および著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、報酬の支払いが完了した時点で、乙から甲に移転し、甲に帰属するものとする。
6. 再委託
受託者が業務を第三者へ委託(再委託)することの可否と、その条件を記載します。
委託者としては、受託者のスキルや実績を信頼して依頼している場合が多いため、無断で再委託されると不利益を被る可能性があります。再委託を完全に禁止するのか、あるいは「委託者の事前の書面による承諾を得た場合」など条件付きで許可するのかを明記します。
乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
7. 秘密保持
業務上知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏らさない義務について記載します。
個人情報や知的財産に関する情報など、外部に漏洩させたくない情報がある場合は必ず記載しましょう。
甲および乙は、本業務に関連して相手方から開示された秘密情報を、第三者に漏洩してはならず、本業務の目的以外に使用してはならない。本条の義務は、本契約終了後も〇年間継続するものとする。
8. 反社会的勢力の排除
契約当事者が反社会的勢力ではないこと、および関与しないことを表明・保証する内容を記載します。
企業コンプライアンスの観点から、反社会的勢力との関係を遮断するために定めます。「暴力団排除条例」の施行後、多くの契約書に盛り込まれるようになりました。違反した場合に無催告で契約を解除できる旨も記載します。
甲および乙は、自らが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。いずれかが本条に違反した場合、相手方は催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
9. 禁止事項
業務を遂行する上で、受託者が遵守すべき事項や禁止する行為を記載します。
例えば、競合他社への情報提供の禁止や、委託者の信用を毀損する行為の禁止など、業務内容に応じて具体的な禁止事項を記載します。
乙は、本業務の遂行にあたり、甲の競合他社に対して本業務に関する情報提供を行ってはならず、また甲の社会的信用を毀損する行為をしてはならない。
10. 契約解除
どのような場合に契約を解除できるか、その条件を記載します。無条件で解除できる期間や条件についても記載することがあります。
甲または乙は、相手方に本契約の条項に違反する事由が生じ、相当期間を定めた催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
11. 損害賠償
契約違反などによって相手方に損害を与えた場合の、賠償責任の範囲や金額について記載します。
甲または乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、受託者が負う賠償額は、本契約に基づき支払われた委託料の総額を上限とする。
12. 契約不適合責任
納品された成果物が契約内容と異なる場合に、受託者が負う責任について記載します。
2020年4月の民法改正で、従来の瑕疵担保責任に代わり導入された規定です。契約不適合があった場合に、委託者が追完請求(修正や代替品の納品)、代金減額請求、損害賠償請求などをできる旨と、その権利をいつまで行使できるか、その期間(例:納品後1年以内)も定めておくことが重要です。
納品された成果物に契約内容との不適合があった場合、甲は乙に対し、納品後1年以内に限り、修正や代替品の納品(追完請求)を求めることができる。
13. 管轄裁判所
契約に関して紛争が生じ、裁判になった場合に、第一審を行う裁判所を記載します。当事者の所在地が離れている場合は特に重要です。
本契約に関して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
業務委託契約書の無料テンプレート・雛形
業務委託契約書が必要な際は、テンプレートを利用すると効率的に作成ができます。 マネーフォワード クラウドでは、弁護士が監修したワード形式のテンプレートを用意しています。契約内容にあわせて、内容をカスタマイズしてご利用ください。
業務委託契約書に収入印紙の貼付は必要?
業務委託契約書を作成する際、紙の書面で取り交わす場合には「印紙税」がかかることがあります。
請負に関する契約書(第2号文書)の場合
契約内容が仕事の完成を目的とする請負契約(第2号文書)に該当する場合、契約金額に応じて以下の印紙税が必要です。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
※①契約期間の定めがない、②契約期間が3か月を超える、③契約期間が3か月以内だが更新の定めがある継続的取引の基本契約書は、別途課税対象となる場合があります。
電子契約なら印紙税が0円に
電子契約サービスを利用すれば、印紙税法上の「文書の作成」に当たらないため、高額な請負契約であっても印紙代は0円になります。 印紙代の節約だけでなく、郵送の手間や製本のコスト、保管スペースの削減も可能です。バックオフィスの効率化とコストダウンを同時に実現できるため、現在は多くの企業や個人事業主が電子契約への移行を進めています。
参考:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
業務委託契約のトラブルを防ぐための注意点は?
近年の法改正により、発注側にはより厳格なコンプライアンスが求められています。
偽装請負とみなされるリスク
契約形式が業務委託であっても、実態として委託者が受託者に対し業務の進め方を細かく指示している場合には、「偽装請負」とみなされるおそれがあります。さらに、作業場所(勤務場所)や作業時間(勤務時間)を委託者が指定・管理している場合も、委託者と受託者の間に実質的な指揮命令関係があると判断される要因となります。
偽装請負と認定された場合、労働基準法違反に問われたり、社会保険の加入義務が生じたりするなど、大きな社会的・経済的損失に繋がります。そのため、契約内容を慎重に確認し、厚生労働省の「労働者派遣と請負の適正な区分に関するガイドライン」等を参考に、適切な関係を維持することが重要です。
フリーランス保護新法による取引条件の明示義務
2024年11月に施行された「フリーランス保護新法」により、個人への発注時には取引条件を書面やメールで即時に明示することが法律で義務付けられました。
これにより、口頭での発注は完全にNGとなり、業務内容、報酬額、支払期日などを明示しなければ行政指導の対象となります。また、ハラスメント対策や育児・介護への配慮も求められるようになっています。
下請法および取適法の遵守
下請法が適用されるかは「親事業者と下請事業者の資本金の組み合わせ」と「取引の内容」によって決まります。「下請法」が適用される場合、支払期日の設定などに厳しい制限が生じます。 下請法では、成果物を受け取った日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられており、理由のない受領拒否や、発注後の値引き(下請代金の減額)は厳禁です。
また、2026年1月から「下請法」が「取適法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」に名称変更され、委託取引のルールがより厳格化されます。発注側にはより厳格なコンプライアンスが求められるようになるため、最新の法令に基づいた契約内容の更新や運用体制の見直しが重要です。
参考:2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります|政府広報オンライン
取引先から業務委託契約書をもらえない場合はどうする?
もし取引先から契約書の提示がないまま業務が開始されそうになった場合は、以下の手順で対応を検討してください。
- 法律を根拠に明示を求める:「フリーランス保護新法」や「下請法」により、発注書面等の交付は企業の義務であることを丁寧に伝えます。
- 口頭契約のリスクを共有する: 口頭契約は記憶が曖昧になりやすく、修正範囲やクオリティの認識齟齬でトラブルになる可能性が高いことを強調します。
- 自らテンプレートを提案する: 相手方に作成の工数がない場合は、マネーフォワード クラウドなどが提供している弁護士監修のテンプレートを自ら提示し、内容の確認を依頼するのがスムーズです。
業務委託契約書について理解し、正しく作成しよう
業務委託契約は、実務上で広く利用されていますが、その内容は委託する業務によって大きく異なります。どのような業務を、どのような条件で委託・受託するのかを当事者間でしっかりと確認し、その内容を正確に反映した契約書を作成することが、円滑な取引の実現につながります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
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