- 更新日 : 2024年8月29日
システム保守契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
システム保守契約とは、購入した機械の修理対応やサーバーの維持やメンテナンス、修理といった、保守義務に関する契約のことです。この記事では、システム保守契約の対象や記載すべき事項について解説します。システム保守契約書の雛形も掲載しているので、修理コストを抑えたい方や、新しいシステムを導入したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
システム保守契約書とは?
システム保守契約書とは、機械やサーバー、導入したシステムなどに不具合が生じた場合に、速やかに修理・メンテナンスの義務を負うといったシステム保守契約について記載した契約書のことです。
「ソフトウェア保守契約書」「業務委託契約書」「保守ライセンス契約書」といった名称で締結されることもあります。
システム保守契約が交わされていれば、ハードウェアに障害が発生した場合や、ソフトウェアにバグが発生した場合に、すぐに修理・メンテナンスが行われます。
また、障害やバグを発生させないためのアナウンスや保守点検、定期メンテナンスや最新バージョンへの更新といったサービスも保守業務に含まれます。
システム保守契約を結ぶ当事者は、機器やシステムを納入したベンダーと購入・利用するユーザーです。ベンダー自身が修理担当者を持っている場合もあれば、ベンダーがメーカーに保守業務を再委託する場合もあります。
故障や不具合は顧客の満足度に影響するため、ベンダーには速やかな対応が求められます。一方、ユーザーは自社内に修理・メンテナンスができる人を配置する必要がないため、ランニングコストの削減につながります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド
下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。
本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。
2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。
弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書
弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。
契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。
自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント
契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。
契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。
システム保守契約を締結するケース
システム保守契約は機械やソフトウェアなどを購入した際にベンダーと契約します。
機械やソフトウェアは故障したり不具合が発生したりしないよう、点検やメンテナンスをする必要があります。また、万が一故障や不具合が発生してしまった場合は修理も必要です。ベンダーにこうした保守業務を委託する場合、システム保守契約を締結する必要があります。
通常、システム保守契約は機械やソフトウェアを購入する際に締結する売買契約やライセンス契約などとは別に締結します。また、保守業務を自前で行う場合、故障や不具合が発生した場合のみ都度ベンダーに対応してもらう場合であればシステム保守契約は締結不要です。
システム保守契約書の雛形
保守業務の範囲や保守点検の内容、無料サービスの内容などを記載した、一般的なシステム保守契約書の雛形をご紹介します。このテンプレートを参考にしながら、自社のサービスに合わせてアレンジしてください。
システム保守契約の対象になるもの
システム保守契約が交わされる対象には、オフィスで使用するパソコンやサーバー、プリンター複合機などのハードウェア、業務プログラム、運用システム、Webサイトなどのソフトウェアがあります。また、エレベーターやエスカレーター、空調設備、製造機器といった大きな機械の保守点検も保守契約の対象です。
保守業務の内容には、以下のようなものがあります。
■パソコン
- メーカーやベンダーへの問い合わせ代行
- パソコン本体や周辺機器の増設、交換、各種設定
- セキュリティ対策やウイルス・スパイウェアの除去
- データ移行やバックアップ、新しいソフトウェアのインストール
■プリンター複合機
- 定期メンテナンス作業
- トナーの無償交換
- サービスマンの派遣
- 故障時の修理
■ソフトウェア
- データバックアップ
- 定期メンテナンス
- バージョンアップ
- データ修復
- リモートサポート(遠隔操作)
- 情報提供
■エレベーター
- 点検や整備
- 注油や給油
- 性能検査と定期点検(立ち合い)
- 消耗品提供
- 部品交換、修理、故障対応
なお、ソフトウェアの保守業務をベンダーに委託する場合は「ソフトウェア保守契約書」「保守ライセンス契約書」を締結することもあります。
また、保守業務を外部に委託する行為は業務委託にあたるため、「業務委託契約書」を締結するケースもあります。
いずれも名称が異なるのみで、システム保守契約と内容は変わりません。
システム保守契約書に記載すべき事項
ここでは、一般的なシステム保守契約書に記載すべき事項を、いくつか紹介します。
保守対象の範囲と内容
メンテナンスや修理対応の範囲を明確に記載します。保守点検が行われる範囲や業務内容が曖昧だと認識の齟齬が生じ、トラブルになるリスクが生じます。
保守業務の対応時間・対応方法
保守業務の対応時間を明確にしたうえで、対応が電話なのかリモートなのか、また派遣の必要がある場合の費用なども記載しておきましょう。
料金と支払い
金銭トラブルを避けるため、契約期間と料金、別途料金の徴収が必要な内容、支払方法などを明確に記載します。
秘密保持条項
システムの保守業務では、本来は社外の人間が見ることのない情報を目にすることがあります。このような情報を守るために、保守契約書や業務委託契約書には、秘密保持の条項を記載しておきましょう。
損害賠償に関する条項
保守業務がうまくいかずに損害が発生した場合、どこまで賠償責任を負うかを明確にしておく必要があります。
契約の解除・中途解約
料金が支払われない、業務遂行不可になるなど、契約が解除される条件について記載します。
システム保守契約を締結する際の注意点
システム保守契約を締結する際にはいくつか注意点があります。特に以下の点は意識して契約書を作成しましょう。
対応時間・方法を明確にする
機械やシステムのトラブルはいつ発生するかわかりません。故障や不具合が発生した場合、ユーザーとしては一刻も早く解消してほしいと考えるはずです。一方、ベンダーとしては営業時間外や休日の問い合わせや呼び出しを受けてもすぐに対応できない場合があります。対応時間が決まっていないと「なぜすぐに修理してくれないのか」「営業時間外ですから」と揉めることにもなりかねません。
「平日の●時~●時とする」というようにベンダーが修理やメンテナンスに対応する時間と、営業時間外の対応について明記しておきましょう。
また、トラブルが発生した際にエンジニアが駆けつけて作業まで含めて対応するのか、電話やリモート、メールなどでサポートを行ってユーザー側で作業を行うのかというように、対応の方法についても明らかにしておきましょう。
保守業務の範囲・料金について明確にしておく
保守業務をどの程度、あるいはどこまで行うのかも明確にしておく必要があります。日常的な点検やメンテナンスも含むのか、故障や不具合が発生したときの対応のみを行うのかによって、大きく異なります。保守業務とは何を指すのかを具体的にしておきましょう。
また、料金についても揉める要因となります。システム保守契約の場合、月額で保守料金を定めるケースが多いですが、それ以外にも費用が発生する場合に関しては明記しましょう。時間外対応やエンジニアの派遣、故障や不具合の対応といったケースで、それぞれ費用を明確にしておくと安心です。
保守契約書はよく吟味して
保守契約は、ハードウェアやソフトウェアの販売・リースなどをスムーズに行い、ベンダーとユーザーの双方が利益を確保するために交わす契約です。故障や不具合は、いつ発生するかわかりません。
保守契約書には、業務内容や保守の範囲、対応時間、料金などを明確に記載することです。顧客との間で認識の齟齬があった場合は、保守契約書に記載された内容が重要な意味を持ちます。そのため雛形をそのまま使わず、自社が対応できる内容を吟味し、保守契約書を作成しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
申込書とは?契約書との違いや書き方を無料テンプレートをもとに解説
申込書は、契約成立に先がけて商品購入やサービス利用の意思表示を示す書面です。キャンセルの方法についての規定も記載されます。 本記事では、無料配布しているテンプレートをもとに、申込書の書き方や一般的な記載例、注意すべきポイントについて解説しま…
詳しくみる根抵当権一部譲渡承諾書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
根抵当権一部譲渡承諾書とは根抵当権者(債権者)が第三者に根抵当権の一部を譲渡することを根抵当権の設定者(債務者)が承諾する意思を示す書類のことです。 この記事では根抵当権一部譲渡承諾書の書き方や盛り込むべき内容について、ひな形も交えてご説明…
詳しくみるNDAの目的は?条項設計やリスク回避のポイントを解説
NDA(秘密保持契約)は、企業間で情報を安全に共有するために広く用いられる契約ですが、その「目的」をどう定めるかによって契約の効果が大きく変わります。目的が曖昧なままでは、情報の使用範囲や守秘義務の期間に対する誤解が生じやすく、漏えいや契約…
詳しくみる契約書の別紙とは?どういう場面で使用する?
契約書を作成する際、「別紙」も一緒に作成することがあります。契約書作成の実務にあまり携わらない方は、「なぜ別紙は作成されるのか」「そもそも別紙とは何か」といった疑問を持つかもしれません。 この記事では契約書の別紙ついて解説し、使用される場面…
詳しくみるライセンス契約とは?種類やロイヤリティの決め方など解説
知的財産を使用する場合は、使用者と所有者(権利者)がライセンス契約を締結しなければなりません。ライセンス契約を結ばないまま知的財産を無断で使うと、権利者から損害賠償を請求されることがあり、場合によっては犯罪に該当するおそれもあります。 今回…
詳しくみるコンサルティング契約書の記載内容ついて、雛形を用いて解説
コンサルタントあるいはコンサルティング会社がクライアントに対してコンサルティングを行う場合は、コンサルティング契約を締結した上で業務を遂行するのが一般的です。そもそも、コンサルティング契約とはどのようなもので、契約書には何を記載すればよいの…
詳しくみる



