- 作成日 : 2025年5月7日
パーソナルトレーナー業務委託契約書とは?例文・テンプレートを紹介
パーソナルトレーナー業務委託契約書は、ジム運営会社とトレーナーが対等な立場で締結する文書です。近年、トレーナーを従業員として雇用契約を結ぶのではなく、業務委託契約を締結するジムが増えてきました。この記事ではパーソナルトレーナー業務委託契約書の書き方やトラブルを防ぐポイントについてご紹介します。
目次
パーソナルトレーナーの業務委託契約とは?
パーソナルトレーナーの業務委託契約は、ジムが外部トレーナーにセッション提供やプログラム作成を委託する契約です。正社員と異なり、労働時間の拘束はなく、成果(セッション数や売上)に応じて料金が支払われます。契約は口頭合意でも成立しますが、法的効力とトラブル防止の観点から書面で締結するのが望ましいです。
業務委託契約と正社員との違い
正社員は就業規則の適用下で勤務時間や指揮命令を受けます。一方、業務委託契約は成果物や役務提供の完成を目的として契約を締結し、トレーナーは個人事業主として裁量を持って働くことが可能です。シフト強制やマニュアル遵守が過度に求められると偽装請負に該当する恐れがあるので、ジム側は留意しなければなりません。
業務委託契約の種類
委任契約、請負契約、準委任契約など、業務内容や委託範囲に応じた複数の契約形態があります。例えば成果物に重きを置くのであれば請負契約、セッション提供という役務が中心であれば準委任契約というように、業務の性質に応じて最適な形式を選びます。
パーソナルトレーナーと業務委託契約を結ぶケース
パーソナルトレーナーがジムなどでセッションを行う際に、従来の雇用契約を締結して従業員として働かせる代わりに、トレーナーの柔軟な働き方を実現するために業務委託契約を活用するケースが増えています。トレーナーは個人事業主としての立場を活かし、報酬や稼働時間に自由度を持たせた契約を締結することができます。
業務委託契約書はどちらが作成する?
業務委託契約書の作成は、法務担当者や契約書作成に習熟した担当者が主導するケースが多く、ジム側がひな形を用意して提示する場合が一般的です。ただし、双方の合意によって修正・追加事項を協議するなど、契約内容のレビューを重ねながら作成される必要があります。
パーソナルトレーナーと業務委託契約を結ぶメリット・デメリット
パーソナルトレーナー業務委託契約を締結することで、ジム側、トレーナー側双方にメリット・デメリットがあります。それぞれの立場で見ていきましょう。
フィットネスジム側のメリット・デメリット
ジムは固定人件費を抑えつつ、スキルやノウハウが豊富な外部のプロフェッショナル人材を活用し、多彩なプログラムを提供できるようになります。特に顧客満足度が高い優秀なトレーナーを採用できれば、新規会員獲得にもつながるでしょう。
指名料や売上歩合により収益性が高まる一方、トレーナーのスキルや知識を見極めるのが難しく、顧客満足度がかえって低下してしまうリスクもあります。また、契約内容が曖昧だと知らず知らずのうちに報酬未払いや偽装請負に該当するような行為をしてしまい、フリーランス新法のペナルティの対象になる恐れもあります。
パーソナルトレーナーのメリット・デメリット
トレーナー側のメリットとしては、なんといっても自由な働き方ができる点です。稼働時間や休日は自分の都合に合わせて決められます。また、ジム施設設備を活用しながら高歩合を得られ、顧客獲得コストを抑えられます。
反面、社会保険や休業補償がなく、セッション数に収入が左右されるため、どうしても正社員と比較すると経済的に不安定になるリスクは高くなってしまいます。また、競業避止条項が設定されていると他のジムで働くことができず、将来的に独立してジムを開業する際にも支障が出る恐れがあるため、条項を慎重にレビューする必要があります。
パーソナルトレーナーの業務委託契約書を締結する流れ
パーソナルトレーナーとジムが業務委託契約書を締結して稼働するまでには、主に以下のような手順を踏みます。
- 条件すり合わせ … 業務内容や報酬額、器具使用に関する取り決め・集客方法などを口頭で確認する
- ドラフト作成 … ジムまたはトレーナーがひな形をベースに契約書を起案する
- レビュー・修正 … 双方で条項を精査し、双方で条件を調整する
- 署名・押印/電子契約 … 双方が契約書に署名・押印する
- 稼働… トレーナーがジムで業務を開始する
パーソナルトレーナー業務委託契約書のひな形・テンプレート
パーソナルトレーナーの業務委託契約書をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、契約手続きをスムーズに進められるでしょう。
ひな形は、そのまま使うのではなく、内容を確認して案件ごとにカスタマイズしましょう。内容を簡単に変更できる、ワード形式のひな形を選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウドでは、契約書のひな形・テンプレートを無料でダウンロードできます。適宜加筆修正して活用してください。
パーソナルトレーナー業務委託契約書に記載すべき内容
ここからはパーソナルトレーナー業務委託契約書に含めるべき内容について見ていきましょう。先ほどご紹介したひな形を見ながら読み進めていくと、より理解が深まります。
基本情報
ジム運営会社の会社名、屋号とトレーナーの氏名を記載し、両者がパーソナルトレーナー業務契約を締結する旨を明記します。なお、ジム運営会社を「甲」、パーソナルトレーナーを「乙」というように置き換えると、契約書が読みやすくなります。
業務内容
ジムの名称とパーソナルトレーナーが請け負う業務内容について記載します。セッション提供、プログラム作成、測定・カウンセリング、SNSでの集客サポートというように、具体的に記載しましょう。なお、マニュアルを資料として添付するのも効果的です。
契約期間・更新
「契約期間は令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで」というように具体的に記載しましょう。また、自動更新の有無や更新手続きについても定めます。
報酬・精算方法
セッション単価や売上歩合、入会金分配などの報酬について、それぞれ具体的な金額で示します。支払い条件に関しても「翌月○日振込、振込手数料甲負担」と明確にしましょう。
再委託禁止
トレーナーが再委託できるかどうかを定めます。一般的にはトレーナーが第三者にセッションを丸投げしないよう再委託の禁止を規定し、ジムのブランド品質を維持します。
秘密保持・個人情報
顧客カルテ、体組成データ、営業情報などの秘密情報や個人情報を第三者へ漏えいしない旨を定め、契約終了後も存続させます。
反社会的勢力排除条項
ジムおよびトレーナーが暴力団や総会屋などの反社会的勢力に関係していないことを誓約します。
解除・ペナルティ
相手方に重大な契約違反や不正行為があったときは、もう一方が契約を解除できることを規定します。
協議
契約書で定めた取り決めでは解決できない問題が発生した際に、両当事者が話し合うことを誓約します。
合意管轄
紛争が発生した際に訴えを起こす裁判所を指定します。
署名押印欄
契約が成立した日付と、両当事者が署名押印する欄を設けます。ここに署名押印した時点で、契約書の内容に同意したと見なすことができます。
パーソナルトレーナーが業務委託契約で確認したいこと
パーソナルトレーナーが業務委託契約書を締結する際には、以下のような事柄に注意しましょう。
業務内容の範囲
業務の具体的な範囲やシフト、セッションの実施方法、および業務遂行の責任区分を明確に記載し、双方で認識を統一しましょう。基本的に業務委託契約を締結した場合、契約時に指定された業務以外は行う義務はありません。
報酬や支払い
報酬体系はセッションごと、あるいは月額など具体的に設定し、支払い期限、振込日、手数料負担の所在についても明文化する必要があります。支払い遅延や未払いが生じないよう、双方の責任範囲が明確にされる点がポイントです。
偽装請負ではないか
業務委託契約が偽装請負に該当しないよう、労働実態との乖離がないか、業務の指揮命令関係や作業の自由度などを十分に検証し、適切な契約形態であることを確認することが必須です。
損害賠償責任
契約違反や業務遂行中に発生するトラブルに備え、損害賠償責任の範囲や上限、具体的な事故対応策などを事前に明確にしておきましょう。
収入印紙・印紙税
契約が請負契約である場合、その契約書は印紙税法上の「第2号文書」に該当し、契約金額に応じた印紙税を支払わなければなりません。
契約金額 | 貼付すべき収入印紙の額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
また、3ヶ月以上の継続した取引に関する契約書は「第7号文書」に当たり、4,000円の印紙税を納める必要があります。
参考:印紙税額|国税庁
パーソナルトレーナー業務委託契約書の保管年数や保管方法
業務委託契約書は取引があったことを示す証憑書類に該当します。会社法では契約書の保管期限が10年と定められています。紙原本は耐火庫やキャビネットに、電子データの場合は改ざん防止機能などが備わったクラウドに保管するのが望ましいです。
パーソナルトレーナー業務委託契約書の電子化はできる?
電子署名法の要件を満たせばパーソナルトレーナー業務委託契約書はペーパーレス化が可能です。電子署名とタイムスタンプが付与されていれば、法的効力は紙面と同等になります。また、電子で契約した場合は印紙税が不要となり、印紙税コストも削減できます。ただし相手が電子契約に対応できない場合もあり得るので、紙面で締結する選択肢も残しましょう。
パーソナルトレーナーの業務委託収入の確定申告
年間所得が48万円を超える場合、トレーナーは確定申告が必要です。必要経費として研修費・スポーツ保険料・ウェア代などを計上し、青色申告特別控除を活用すると税負担を軽減することができます。詳細は国税庁サイトをご確認ください。
参考:所得税のしくみ|国税庁
納得できるまですり合わせをしてパーソナルトレーナー業務委託契約を締結しよう
この記事では、パーソナルトレーナー業務委託契約書の書き方、条項レビューのポイント、偽装請負回避策、印紙税や確定申告までご紹介しました。
トレーナーの方は自分自身が不利になるような条項がないか、ジムの担当者は独占禁止法やフリーランス新法の観点も踏まえ法的なリスクがないかを入念に確認し、お互いが納得するまで協議・調整を重ね契約を締結しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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