- 作成日 : 2025年5月7日
カウンセリング業務委託契約書とは?例文・テンプレート、作り方を紹介
カウンセリングの業務委託契約書は、企業がカウンセラーなど外部の専門家に心理カウンセリングや面接業務を委任するための重要な書類です。契約書の書き方やポイント、レビュー時のチェックポイントなど、法的効力を確保しつつトラブルを未然に防ぐ作成方法をご紹介します。
目次
カウンセリングの業務委託契約とは?
カウンセリングの業務委託契約は、企業(委託者)がカウンセラー(受託者)に対して従業員の心理カウンセリングや面接、メンタルヘルス指導といった業務を外部委託する契約です。
契約は、口頭でも合意があれば法的効力を持つとされますが、トラブルの未然防止や報酬未払い対策、偽装請負リスクの回避、業務範囲の明確化などの観点から、書面で締結することが推奨されています。
業務委託契約と正社員との違い
業務委託契約と正社員(雇用契約)との最大の違いは、雇用関係の有無にあります。正社員であれば労働基準法の規制が適用され労働者の権利が保護される一方、会社の指揮命令下に入り就業時間の拘束などが生じます。
業務委託契約では独立した個人事業主やフリーランスとして働くカウンセラーが、基本的にご自身の裁量でサービスを提供します。業務遂行の時間・場所や方法を比較的自由に決めやすく、クライアント企業と対等な立場となります。
ただし、指揮命令系統や労働実態によっては偽装請負と見なされるリスクがあります。カウンセラー側が都度企業の指示・管理によって労働し、一定時間の拘束を受ける場合は、実質的に雇用契約に当たる可能性があるため注意が必要です。
業務委託契約書の種類
カウンセリング業務委託契約書には、請負契約や準委任契約、委任契約といった形態があります。カウンセリングの場合は、成果物を納品するというより、相談者への心理面接など役務の提供が主となるため、準委任契約に近い性質を持つのが一般的です。
カウンセラーに業務を委託するケース
企業がカウンセラーに業務を委託するケースとしては、従業員やその家族への心理カウンセリングを実施する際、メンタルヘルス研修への講師派遣、ストレスチェック後のフォロー面談、EAP(従業員支援プログラム)などを依頼する場合などが挙げられます。特に一時的な需要が生じた際に、個人事業主として独立しているカウンセラーを業務委託契約で招くケースが見受けられます。
業務委託契約書はどちらが作成する?
カウンセリングに限らず、業務委託契約書を作成する主体は法律上、明確に定められていません。企業側(委託者)が標準的なひな形やテンプレートを持ち合わせている場合は、そちらを提示してレビューするのが一般的ですが、カウンセラー(受託者)が作成することもあります。
重要なのは、どちらが作成したにせよ、契約書の条項や項目を事前に十分擦り合わせ、具体例を確認しながら互いに納得できる文言で締結することです。
カウンセリングを業務委託契約するメリット・デメリット
カウンセリング業務を外部に委託することで、委託者とカウンセラー双方にさまざまなメリットとデメリットがあります。以下でそれぞれの視点から確認してみましょう。
委託者側のメリット・デメリット
委託者側の最大のメリットは、雇用契約を結ばずに必要な時だけカウンセリングの専門家に依頼できる点です。例えば社員のメンタル面をサポートするために、心理カウンセリングを受け持つプロを必要とする場合でも、正社員として常時雇うよりはコストを抑えられるでしょう。また、専門的なスキルを持つカウンセラーを招聘することで、企業内のメンタルヘルス体制を充実させることができます。
デメリットとしては、業務委託契約ではカウンセラーに対する指揮命令が制限されることが挙げられます。契約範囲内で柔軟に動いてもらうことは可能ですが、従業員のような包括的なコントロールができるわけではありません。また、長期にわたる安定的な支援を期待する場合でも、契約期間の終了やカウンセラー側の都合によっては契約が打ち切られるリスクがあります。
カウンセラーのメリット・デメリット
カウンセラー側から見たメリットとしては、独立開業やフリーランスとして働くうえで、複数のクライアントから業務を受注できる点が挙げられます。収入を確保でき、さまざまな案件に触れて経験を積むことも可能です。専門知識を持ち、時間管理や仕事の進め方において、比較的自由度が高い点も魅力です。
デメリットとしては、企業と十分擦り合わせができていない状態で契約を結ぶと、報酬の未払いが発生する可能性があることです。また、正社員のような安定した保証はないため、急な契約解除や条件変更が生じることもあります。また、カウンセラーとしての集客や営業活動はご自身で行う必要があるため、ビジネススキルも求められます。
カウンセリングの業務委託契約書を締結する流れ
カウンセリング業務に関する契約を結ぶ際の大まかな流れやポイントは以下の通りです。
- 委託内容の明確化:企業(委託者)とカウンセラー(受託者)で、心理カウンセリングや面接の範囲、頻度、対応方法などを事前に擦り合わせます。
- 報酬や支払方法の決定:料金形態や支払いサイト、交通費など諸経費について協議をします。
- 契約形態や期間の確認:請負契約か準委任契約かなど法的性質を整理し、契約の開始日と終了日、更新条件などを明示します。
- 契約書の作成・レビュー:契約書の草案を作成し、双方がその内容を交えてチェックし、リスクを洗い出します。
- 署名捺印または電子契約:書面契約の場合は2部作成し、双方が記名押印して1部ずつ保管します。
- 業務開始:契約書の内容に基づき、カウンセラーが業務を実施します。
カウンセリング業務委託契約書のひな形・テンプレート
カウンセリングの業務委託契約書をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、契約手続きをスムーズに進められるでしょう。
ひな形は、そのまま使うのではなく、内容を確認して案件ごとにカスタマイズしましょう。内容を簡単に変更できるワード形式のひな形を選ぶのがおすすめです。
マネーフォワード クラウドでは、契約書のひな形・テンプレートを無料でダウンロードできます。適宜加筆修正して活用してください。
カウンセリング業務委託契約書に記載すべき内容
ここからは、ひな形をもとに各条項をどのように記載すればよいか、例文を交えながらご紹介します。
概要
カウンセリング業務を依頼する会社名とカウンセラーの氏名を記載し、両者がカウンセリング業務委託契約を締結する旨を明記します。
委託する業務の範囲と内容
「従業員および家族に対する心理カウンセリング」「オンライン面接指導」「インストラクターとしての講義」など、業務の具体的な項目を記載するとわかりやすいです。さらにカウンセリングの実施方法や詳細な業務内容を別紙で規定するなど、実務に合わせて柔軟に対応しましょう。
契約期間と更新条件
契約期間は「令和〇年○月〇日から令和〇年〇月〇日までとする」というように具体的な日付を記載します。カウンセリング業務は長期的な支援を行うこともあり得るため、「期間満了〇ヶ月前までに当事者から更新拒絶の意思表示がなければ自動更新」など、更新の扱いを明確にしておくと便利です。
報酬
報酬の金額や計算方法を具体的に記載します。カウンセリング1件当たりの単価を定める方法のほか、月額固定報酬に加えて相談件数に応じた追加料金を設定するケースもあります。また、締め日や支払い日、支払い方法、振込手数料の負担者や経費の扱いについても記載します。
秘密保持条項
特に心理カウンセリングでは、個人情報やセンシティブな情報を多数取り扱うため、甲乙双方が守秘義務を負い、期間終了後にも効力を継続させる文言を記載しましょう。
再委託禁止条項
再委託ができるかどうかを規定します。一般的には業務の品質や相談者からの信用保持を目的として、受託者であるカウンセラーが第三者に下請けさせないよう規定します。
契約解除
契約解除ができる条件と、その手続きについて定めます。「契約違反があった場合」「不正行為が発覚した場合」は即時解除可能としたうえで、相手方に生じた損失の賠償を求めることができる旨を記載します。
協議条項
「本契約に定めのない事項や解釈上の疑義については誠意を持って話し合う」というように、問題が発生した際に両当事者が話し合って解決を目指す旨を記載します。
合意管轄
最終的な管轄裁判所を提示しておくことで、万一の紛争に備えることができます。
署名押印欄
契約成立日記入欄と両当事者の署名押印欄を設けます。ここに両当事者が署名押印をすることで、契約が成立したと見なされます。
カウンセリングの業務委託契約の際に確認したいこと
カウンセリング業務委託契約書を作成・締結するに当たり、次に挙げるようなポイントを事前に確認しておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
業務内容の範囲
最も重要なのは、どこまでがカウンセラーの責任範囲となるのかを明確化することです。心理カウンセリング以外に、セミナーや面接指導、社内研修などを行う場合、別途契約で規定するのか同一契約に含めるのかを慎重に検討します。曖昧にすると業務内容や報酬を巡って揉めることにもなりかねません。
報酬や支払い
報酬体系を固める際は、1件単価方式、時間給方式、月額固定報酬方式のいずれにするかを決めておきましょう。支払いのタイミングについても、月末締め翌月払い、都度払いなど自由に設定できます。特に個人事業主のカウンセラーと契約する際は、支払いサイトが長期化しにくいようなルールにすると、双方にとって安心です。
偽装請負ではないか
業務委託契約の形を取っていても、実態が企業側の指示通りに就業時間を定め、勤怠管理を行うなど、雇用契約とほぼ同様であれば偽装請負と見なされる恐れがあります。偽装請負は労働基準法などの違反となり、ペナルティを受けることにもなりかねません。
損害賠償責任
カウンセリング契約では、受託者の過失により相談者や企業が損害を被る可能性もゼロではありません。契約書には損害賠償責任の範囲や上限額、免責事項、ペナルティ条件を明記し、万一のトラブルが発生した際の対応方法を定めておきましょう。精神的苦痛など金銭評価が難しい被害が想定される場合、リスクを最小限に抑えるため保険加入を検討することもあります。
収入印紙・印紙税
カウンセリング業務委託契約書が請負契約である場合、印紙税法の「第2号文書」に該当し、契約金額に応じた印紙税の納付が必要となります。
契約金額 | 貼付すべき収入印紙の額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
継続的な取引に関する契約の場合、「第7号文書」に該当し、4,000円の印紙税が必要となります。
参考:印紙税額|国税庁
カウンセリングの業務委託契約書の保管年数や保管方法
カウンセリング業務委託契約書は、会社法上の重要な書類と同様、最低でも契約終了後10年間程度の保管が望ましいとされています。万が一の訴訟リスクや、税務調査時のエビデンスとして、契約書の原本または電子データをしっかり保管しておく必要があります。
保管方法としては、紙ベースで保管する場合は契約書ファイルを作成し、更新契約や修正契約書、その他関連資料とともに時系列で管理。電子化する場合は、タイムスタンプが付与されたデータや電子署名の証明書類を同時にクラウドなどに保管し、必要に応じてすぐに検索・参照できるようにしておきましょう。
カウンセリング業務委託契約書の電子化はできる?
近年では電子契約サービスの普及により、カウンセリングの業務委託契約書を電子化するケースが増えています。電子契約は、印紙税が不要になることや、オンライン上で署名・締結を完了できるなどのメリットがあります。
ただし、電子契約を行う場合は、契約締結後に改ざんが行われていないことを証明できるよう、信頼できるサービスを利用し、電子署名やタイムスタンプの付与を確実に行いましょう。また、法律改正などに伴って対応が変わることもあるため、定期的に最新のガイドラインを確認すると安心です。
リスクを減らすために、カウンセリング業務委託契約書をしっかり確認
カウンセリング業務委託契約書は、企業が心理ケアを必要とする場合に欠かせない書類であり、契約形態や報酬、損害賠償などのポイントを的確におさえておけば、未払いトラブルや偽装請負リスクを避けながら円滑に業務を進めることができます。
カウンセラーの方は、極端に自身が不利となる条項が含まれていないか確認しましょう。委託する企業は労働基準法やフリーランス新法に抵触しないよう、最新情報を行政機関や公的機関のサイトでチェックしながら、都度見直していくことが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
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