- 作成日 : 2024年1月26日
新たな加工食品の原料原産地表示制度とは?改正内容や注意点を紹介
2022年4月1日から、新たな加工食品の原料原産地表示制度が全面施行されました。対象となる加工食品の販売事業者は、新表示制度に準拠した原料原産地の表示を行う必要があります。本記事では、新たな加工食品の原料原産地表示制度の改正内容や注意点などを解説します。
目次
新たな加工食品の原料原産地表示制度とは?
食品に関する表示方法は、食品衛生法に基づく「食品表示基準」で定められています。
2017年9月1日に施行された改正食品表示基準により、新たな加工食品の原料原産地表示制度が導入されました。同制度には経過措置が設けられていましたが、2022年4月1日以降は全面施行されるに至っています。
新たな加工食品の原料原産地表示制度では、加工食品の原料原産地の表示について、従来から主に以下の変更が行われました。
①原料原産地表示の対象となる加工食品の拡大
従来は22食品群と4品目に限られていましたが、新制度では輸入品を除くすべての加工食品について原料原産地表示が義務付けられました。
②原料原産地表示の対象原材料の変更
従来は製品に占める重量割合が50%以上である原材料と、個別に定めた4品目の原材料について原産地を表示すべきものとされていましたが、新制度では原則として、製品に占める重量割合1位の原材料が原産地表示の対象とされました。
③新たな原料原産地表示方法の追加
従来は原則として、国別・重量順の表示が義務付けられていました。新制度でも引き続き国別・重量順の表示が原則ですが、これが困難な場合には「又は表示」や「大括り表示」が認められるようになりました。
④製造地表示
また、対象原材料が中間加工原材料である場合には、原則として製造地表示を行うものとされました。
⑤おにぎりののり
おにぎりに使用したのりの原料(原そう)について、原産地を国別・重量順に表示すべきものとされました。
⑥業務用加工食品
業務用加工食品について、原料原産地表示義務の対象範囲が拡大されました。
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加工食品の原料原産地の適切な表示方法は?
現行の食品表示基準では、輸入品以外のすべての加工食品について原料原産地名の表示が義務付けられています(3条2項)。
原料原産地表示が義務付けられているのは、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(=対象原材料)です。ただしその他の原材料についても、対象原材料と同様の要領で表示できます。
生鮮食品である対象原材料については、国産品であれば「国産」、輸入品であれば原産国名を記載します。加工食品である対象原材料については、「国内製造」「(原産国名)製造」などと記載します。
ただし、国産品である対象原材料については、「国産」「国内製造」の表示に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名を用いた表示を行うこともできます。
(例)
<原料原産地を原材料の次に括弧を付して表示する場合>
豚肉(鹿児島県)
豚肉(アメリカ)
りんご果汁(国内製造)
りんご果汁(ドイツ製造)
<原材料名とは別に原料原産地名を表記する場合>
原材料名 豚肉
原料原産地名 鹿児島県(豚肉)
原材料名 豚肉
原料原産地名 アメリカ(豚肉)
原材料名 りんご果汁
原料原産地名 国内製造(りんご果汁)
原材料名 りんご果汁
原料原産地名 ドイツ製造(りんご果汁)
また、新たな加工食品の原料原産地表示制度では、「又は表示」と「大括り表示」が認められる場合があります。いずれも過去の産地別使用実績および今後の産地別使用計画から見て、国別・重量順の表示が困難な場合に、根拠書類の保管を条件として認められます。
| 「又は表示」とは |
|---|
| 原料原産地の可能性がある複数国を、過去の使用実績等に基づき、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」で繋いで表示する方法です。 原産国が3か国以上ある場合は、重量割合の高いものから順に国名を表示したうえで、3か国目以降を「その他」と表示できます。 なお「又は表示」を行う際には、使用実績順に原料原産地を記載している旨を明記しなければなりません。 (例) 豚肉(アメリカ又はカナダ又はその他) ※豚肉の産地は、○年の使用実績順 <原材料名とは別に原料原産地名を表記する場合> 原材料名 豚肉 ※豚肉の産地は、○年の使用実績順 |
| 「大括り表示」とは |
|---|
| 3か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示する方法です。輸入品と国産品を混合して使用する場合は、重量割合の高いものから順に表示します。 (例) 豚肉(国産、輸入) <原材料名とは別に原料原産地名を表記する場合> 原材料名 豚肉 ※上記の例ではいずれも、
|
加工食品の原料原産地表示制度のガイドライン等
加工食品の原料原産地表示制度を含む食品表示については、消費者庁ウェブサイトにおいて事業者向けの「早わかり食品表示ガイド」が公表されています。
参考:パンフレット|消費者庁
参考:早わかり食品表示ガイド(令和5年3月版・事業者向け)|消費者庁
また、新たな加工食品の原料原産地表示制度については、消費者庁ウェブサイトにおいて改正のポイントがまとめられています。
参考:新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報|消費者庁
加工食品の販売事業者は、上記の各公表資料の内容をチェックし、適切な食品表示に努めましょう。
加工食品の原料原産地表示制度について事業者が気をつけるべきポイント
加工食品の販売事業者は、自ら販売する加工食品の原料原産地表示について、新制度に沿った内容になっているかどうか確認する必要があります。
従来の表示を漫然と使い続けていると、消費者庁から食品表示義務違反を指摘され、措置命令や公表処分を受けることになりかねません。これらの行政処分を受けた場合、販売事業者としてのレピュテーションは大きく毀損されてしまうでしょう。
新たな加工食品の原料原産地表示制度への対応が済んでいない販売事業者は、早急に自社商品の食品表示を見直し、新制度に適合した内容に改めることをおすすめします。
新制度に対応して、適切な加工食品の原料原産地表示を
加工食品を含む食品に関する表示方法のルールは、食の安全性に関する社会通念の変化などを反映し、時代に合わせて変更されていくものです。
特に近年では、加工食品の原料原産地表示について、一般消費者の関心が高まっています。加工食品の販売事業者は、最新の法令改正の内容を正しく理解し、新制度に沿った原料原産地表示を行いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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