- 更新日 : 2024年8月30日
賃貸契約の解約通知書とは?法的な必要性や書き方をテンプレ付きで紹介
「賃貸契約の解約通知書」とは、賃貸物件を使っている借主が賃貸物件から退去をするときに提出する書類です。賃貸マンションや借家から引っ越すとき、大家さんや管理会社に対して解約の意思表示をするためにこの書類を作成して提出することとなります。
当記事ではこの書類の必要性や書き方のポイントを解説します。
賃貸契約の解約通知書とは
賃貸契約の解約通知書は、賃貸契約解約の意思表示を契約の相手方に行うために作成・提出する書類です。借りている住まいを退去するとき、借主側から作成するケースが多いため「退去届」と呼ぶこともあります。
原則、借家に関する賃貸契約は自動更新されますので、この契約を終わらせるには借主による「もう引っ越しますので、賃貸契約は終了させてください」との意思を示す必要があるのです。
引っ越しを済ませてそこに住まなくなっただけで、勝手に契約が終わって家賃の引き落としが止まることはありません。この基本的なルールは、借主が一般個人である場合も事業者である場合も変わりはありません。
賃貸契約の解約通知書は法的に必要?
賃貸契約の解約に当たり、解約通知書の作成は法的な義務とはされていません。そのため原則としてこの書類を提出しなくても退去は可能です。
ただ、次の2点には注意しましょう。
- 口頭のみでの意思表示など、形に残らない方法だと解約を巡ってのトラブルが起こりやすい
- 契約締結時に解約の方法について指定していたときはその方法に従う必要がある
賃貸契約を含むさまざまな契約は、口頭で締結することも解約することも認められています。しかし口頭でする意思表示は形に残らないためリスクが大きいといえます。後になって相手方が「まだ解約はしていない。賃料を支払って下さい」と主張してきたとき、借主がこの主張を退けるのも簡単ではなくなってしまいます。
そのため、できるだけ揉めることなく解約をしたいケース、賃料が大きく契約トラブルのリスクが大きいケースなどでは解約通知書を作成しておくべきでしょう。
特に事業の一環で賃貸契約を交わしているときは大金が動くこともありますので、解約通知書作成の必要性がより高いといえます。
また、口頭での解約ができるのはあくまで原則の話であって、当事者間で別途解約の方法について定めているのならその方法に従う必要があります。一度契約内容をチェックし、書面の作成が必要かどうか調べておくことも大事です。
賃貸契約の解約通知書のひな形
賃貸契約の解約通知書を作成するとき、ひな形をもとに記載していけばスムーズです。こちらのURLからひな形をダウンロードできますので、解約を検討している方はぜひご活用ください。
賃貸契約の解約通知書に記載すべき内容
賃貸契約の解約通知書は、複雑なものではありません。ひな形を見るとわかるように内容はとてもシンプルで、以下に掲げる内容を明確にしておけばよいでしょう。
記載すべき内容 | 記載方法 |
---|---|
表題 | 記載方法に決まりはない。 「賃貸借契約の解約通知書」などと、何の文書であるのか一目でわかるように記載しておくとよい。 |
解約の意思表示 | 文中に、賃貸契約の解約をしたい旨を明記しておく。 あいまいな、遠回しな表現をする必要はなく、解約を求めていることが確実に伝わるようにする。 |
解約日 | いつ契約を終わらせたいのか明記する。 「本日より3カ月後の令和〇年〇月末日をもって解約したく・・・」などと具体的な日付がわかるように示す。 |
賃貸物件 | 「○○県○○市○町○丁目○番〇号の建物」などと、賃貸契約の目的物となっている物件を特定する情報を記す。 同じ相手方から複数の建物、部屋を借りている場合には必ず詳細まで記載する。 |
契約当事者 | 誰の意思表示なのか、誰に対する意思表示なのかを明記する。 氏名(事業者の場合は名称)と住所を記し、押印する。 |
作成日 | いつ作成したのか、「令和〇年×月×日」などと特定の日付がわかるように記載する。 |
これらのほか、新たな連絡先を伝える必要があるときは転居先情報を伝え、敷金などの返金先を指定したいなら振込口座情報を伝えておきます。
また、詳しい事情まで共有する必要はありませんが、「仕事の都合で✕✕県に引っ越すことになりましたので・・・」などと簡単に退去理由を記載することもあります。
賃貸契約の解約通知書の作成ポイント
賃貸契約の解約通知書を作成するときは、「あいまいな表現を使わず一つ一つの情報を明確にすること」に留意してください。
そもそも文書を提出する意図は意思表示の証拠を作成することにありますので、どの物件を指しているのか、いつ解約しようとしているのかが不明瞭だとリスクを排除し切れません。
また、「契約書に記載されている解約予告期間をチェックのうえ解約の日付を定めること」にも注意しましょう。
解約の〇カ月前までに通知をしないといけない、とするルールが設けられているケースが多いためです。この場合でも早めに解約すること自体は可能ですが、解約予告期間を過ぎるまで退去後も家賃が発生してしまいます。そのため退去の検討をし始めた段階で早めに契約書を確認しておきましょう。
解約通知書はできるだけ提出しておくべき
賃貸契約の解約通知書がなくても解約は可能です。しかし貸主である大家さんや管理会社と揉めてしまったとき、解約通知書がないと意思表示の証明ができません。
そのため法的な義務がなくてもできるだけ作成・提出はしておくべきです。会社などの事業者であればなおさらです。契約トラブルがきっかけで大きな損失が生まれるリスクがありますし、揉めたという事実が世間に知られるだけでイメージを悪くしてしまいます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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