- 更新日 : 2026年1月6日
自動車売買契約書に印紙は不要?中古車や下取りは?必要な場合を解説
自動車売買契約書に印紙が必要かどうかは、注文書や領収書かどうかによって異なります。また、注文書の内容によっても変わってくるため、ケースごとの対応方法を理解しておくことが重要です。
本記事では、自動車販売契約書に印紙が必要なのかどうか、印紙の貼り方や消印の押し方などについて解説します。
目次
自動車売買契約書に印紙は不要?
自動車売買契約書に印紙が必要かどうかは、注文書と領収書で異なります。それぞれの違いを見ていきましょう。
注文書の場合
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書が対象です。課税文書に該当するかどうかは、契約書に記載されている内容で判断されることになります。
原則として、車やバイクなどの売買に関する注文書には収入印紙を貼る必要はありません。自動車の売買契約書および注文書は、基本的に動産の讓渡に関する契約書で課税文書ではないためです。
領収書の場合
自動車やバイクなどを売った際に車両代金や整備代金を受け取った証として発行する領収書には、記載金額に応じた収入印紙が必要です。
領収書だけでなく、お金を受け取った事実を証するために作成されたものすべてが対象となるため、受取書やレシート、預り書なども該当します。
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自動車売買契約書に印紙が必要なケース
前述した注文書に関する収入印紙の解説の中で、「原則として」と記載しましたが、以下で挙げるような場合では収入印紙の貼り付けが必要です。
具体的に収入印紙の貼り付けが必要になるケースは、次の2パターンになります。
- 中古車の購入の場合
- 加工や修理、取付の記載がある
- 下取りがある場合
注文書の内容が単なる車やバイクの売買に関するものだけであれば、原則どおり印紙は不要です。しかし、中古車を購入した場合や加工や塗装を要する業務を請け負った場合など、何かの作業を請け負った場合には、請負の契約も成立していることになるため印紙が必要になります。
中古車の購入の場合
購入時した中古車が2005年1月1日以降に初年度登録された車であれば、収入印紙の貼り付けが必要になります。2005年以降に登録された車では、車両代金とリサイクル預託金相当額も一緒に取得しているため金銭債権の讓渡にあたり、課税文書の第15号文書となるためです。
加工や修理、取付の記載がある
契約書に、加工や修理、取付の記載がある場合も収入印紙の貼り付けが必要です。新車や中古車を購入時にドライブレコーダーやカーナビなどを取り付けてもらうケースが当てはまるでしょう。
ドライブレコーダーやカーナビの取り付けや追加で塗装・改装を行う場合、これらの作業は請負となり課税文書である第2号文書に該当するためです。
下取りがある場合
先述したように2005年1月1日より自動車リサイクル法が施行され、新車購入時にリサイクル料を預託するようになっています。車を購入する際に下取りがある場合、リサイクル預託金相当額の讓渡は金銭債権の譲渡にあたるため、こちらも課税文書の第15号文書に該当することになります。そのため、リサイクル預託金相当額が1万円以上の場合、200円の収入印紙の貼り付けが必要です。
自動車売買契約書に印紙税が必要な場合の金額
前述したように、ケースに応じて課税文書の番号が異なります。
加工や修理、取付の記載がある場合は、第2号文書です。中古車の購入、下取りがある場合は、第15号文書に該当します。
それぞれのケースで必要な収入印紙の金額が、次のとおりです。
<2号文書>
| 記載された契約金額 | 必要な収入印紙の金額 |
|---|---|
| 金額の記載なし | 200円 |
| 10,000円未満 | 非課税 |
| 1,000,000円以下 | 200円 |
| 1,000,001円~2,000,000円 | 400円 |
| 2,000,001円~3,000,000円 | 1,000円 |
| 3,000,001円~5,000,000円 | 2,000円 |
<15号文書>
- 記載された契約金額が1万円以上のもの:200円
- 契約金額の記載のないもの:200円
- 記載された契約金額が1万円未満の場合:非課税
印紙税はどちらが負担するか
契約書に貼り付ける収入印紙代については、どちらが負担すべきかについても法律で定められています。印紙税法第3条によると、印紙税の納税義務者は「課税文書の作成者」です。そのため、契約書を作成した側が負担することになります。
印紙を貼らなかった場合はどうなるか
契約書に収入印紙がないからといって、契約内容は無効になりません。契約書に収入印紙を貼っていないということ自体は、契約内容の問題ではないためです。
課税文書であるにもかかわらず、税金を納めていないという行為になります。
自動車売買契約書の印紙の貼り方、消印の押し方
ここでは、収入印紙の貼り方について解説します。収入印紙の貼り方には、法的な決まりはありません。
そのため、取引基本契約書の空白部分であればどこに貼り付けても有効になります。
おすすめは、下の画像のように表紙や表題部分の左右いずれかの空白に張り付ける方法です。収入印紙を複数枚張り付ける場合は上下、もしくは左右に並べて貼りましょう。

また、収入印紙を貼り付けた際には「消印」も同時に行います。消印とは、収入印紙の上に捺印する印、署名のことです。印紙を貼り付けたのが誰なのかを示すほか、印紙が使用済みであることも示すものになります。
消印を施す際は、印影が収入印紙と書類にまたがるように押印しましょう。
自動車売買契約書に割印は必要か
割印は契約書に必須ではありません。また、割印がないからといって契約書と認められないわけでもないことは理解しておきましょう。
しかし、割印は同一契約書が同時に2部以上発行されたことを証明するために用いられます。割印をすることで、片方の契約書が改ざんされたり不正利用されたりすることを防ぐ役割を持ちます。
印鑑の種類
割印に使う印鑑の種類に決まりはありません。ただし、3部を超えるような複数枚の契約書に割印する場合などでは、印影が丸いと長さが不足してしまう恐れがあります。縦に長い割印専用の印章を作成しておくことをおすすめします。
署名でも問題ない?
割印は、印鑑ではなく署名でも問題ありません。ただし、割印をする場合は再使用の防止のため、消せない方法で割印である必要があります。
消えるボールペンやシャープペンシルなど消せる方法で割印した場合は認められません。
自動車売買契約書への割印の押し方
ここでは、自動車売買契約書への割印の押し方を解説します。
割印として認められる方法

基本的に割印は契約書をずらして重ね、すべての契約書に印影がかかるように押します。なお、契約書には複数の関係者がかかわるものですが、法律上は双方の割印がなく、片方の割印だけでも問題ありません。
割印として認められない方法
収入印紙に割印する場合は、印鑑ではなく署名でも問題ありません。ただし、収入印紙に割印をする目的は再使用の防止のため、誰が割印したのかがわかるようにするほか、消せるない方法で割印である必要があります。
たとえば、収入印紙と契約書をまたいで署名しただけの場合や、消えるボールペンやシャープペンシルなど消せる方法で割印した場合は認められません。
電子契約なら自動車売買契約書の印紙は不要に
電子契約であれば、自動車売買契約書の印紙は不要です。電子データを用いてやり取りする場合は課税文書の「作成」に該当しません。そのため、印紙税は不要です。
電子契約であれば、スピーディーな契約締結が可能になり、業務効率化も図れます。
電子契約で収入印紙が不要な理由については、以下の記事をご参照ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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