- 更新日 : 2026年1月6日
金銭消費貸借契約書に印紙は必要?不要なケースや金額表、負担者を解説
金銭消費貸借契約書には、収入印紙を貼り付ける必要があります。ただし、契約書に記載の金額が1万円未満の場合や、紙の契約書でなく電子契約の場合には、印紙は不要です。本記事では、契約金額ごとの印紙税額や印紙税をどちらが負担するのかも紹介します。印紙を貼る場所や消印・割印の押し方、印紙なしの場合の罰則も把握しておきましょう。
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金銭消費貸借契約書に印紙は必要?不要?
金銭消費貸借契約書には収入印紙の貼付が必要です。金銭消費貸借契約書は、印紙税法によって課税される第一号文書と定められているためです。
そもそも印紙税とは、文書を作成することにより経済的な利益が法的に安定した状態となり、税負担が可能であるとみなされて課される税金です。金銭消費貸借契約書を作成することでお金の貸し借りに関する契約が成立し、法的な効力が発生して安定した状態となるとみなされます。
印紙の貼付が必要な文書は金銭消費貸借契約書のほかにも、不動産や権利、請負の契約書などさまざまなものがあります。身近なものでは、領収書や手形などが挙げられます。
印紙税の課税文書については、以下の記事も参考にしてください。
金銭消費貸借契約書に印紙が不要なケース
金銭消費貸借契約書に印紙が不要であるのは、記載金額が1万円未満のケースです。1万円に満たない金額の貸し借りであれば、契約書に印紙を貼る必要はありません。
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金銭消費貸借契約書に貼る印紙税の金額はいくら?
印紙税法では、金銭消費貸借契約書に記載の金額によって、以下の印紙税額が定められています。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超える金額 | 60万円 |
| 契約金額が記載されていないもの | 200円 |
印紙は1つの契約に対して1枚ではなく、署名捺印または記名押印した契約書の部数によって決まります。
たとえば、契約書を2枚準備してそれぞれに署名捺印し、金銭の貸し手と借り手が1枚ずつ保管する場合は、2枚ともに印紙を貼り付けます。たとえば、契約金額が100万円の契約書の場合は、1,000円の印紙をそれぞれに貼る必要があり、合計2,000円分の印紙が必要です。
しかし、契約書を1枚準備して双方が署名捺印し、正本とコピーをそれぞれが保管するという場合は、必要な印紙は1通分の1,000円のみとなります。
参考:国税庁 印紙税額
金銭消費貸借契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?
印紙税法によると、印紙税額の納税義務者は「課税文書の作成者」と記載されています。また、課税文書を複数の者が共同で作成した場合は、連帯して印紙税を納める旨も記載されています。
金銭消費貸借契約書は、2枚作成して署名捺印または記名押印し、貸し手と借り手が1枚ずつ保管するケースが一般的です。そのため、印紙税額も双方が折半して負担することが多いようです。
金銭消費貸借契約書の印紙の貼り方、消印の押し方
金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼る場所は、左上が一般的です。印紙の裏面には糊が付いているため、水分を付けて剥がれないようしっかりと貼り付けましょう。印紙が複数枚の場合は、上下や左右に並べて貼り付けます。並べ方に細かい指定はありません。
印紙を貼付したら、使用済みであることを示して再利用を防止するために「消印」を押します。消印は、印紙と契約書にまたがるようはっきりと押しましょう。
消印に使う印鑑は、契約書に押印したものと同じでなくても構いません。朱肉を使う必要のないインク浸透印や角印、日付印でもよく、ボールペンによる署名も消印として認められます。ただし、ボールペンによる署名を丸で囲んだものは不可とされています。
また、単に斜線や二重線を引いたもの、鉛筆やシャープペンシルなど容易に消せる筆記用具を使ったものも、消印としては認められません。
印紙が複数枚の場合は、1つの消印が印紙2枚と契約書にかかるようにしても、1枚の印紙につき1つの消印を押すようにしても問題ありません。すべての印紙に契約書とかかる消印を押す必要があります。
金銭消費貸借契約書に印紙がないとどうなる?
金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼付しなければ、契約の法的効力やペナルティはどうなるのか気になる方もいるでしょう。以下では、それぞれどのような取り扱いとなるのかを解説します。
契約内容は無効にならない
金銭消費貸借契約書に印紙の貼付がない場合でも、契約自体は有効です。契約の内容に問題があるのではなく、本来貼付すべき印紙が貼られていないことが問題であるためです。契約の内容に関するペナルティはありません。
過怠税の発生リスク
契約は無効にならないものの、印紙の貼付がないことによるペナルティとして、過怠税が課せられます。税務調査による指摘を受ける前に自ら貼り忘れに気付いた場合は、税務署に申し出た上で、未納付の印紙税額とその10%の過怠税、つまり印紙税額の1.1倍の金額を納付しなければなりません。しかし、税務調査で指摘されてしまった場合は、未納付の印紙税額とその2倍の過怠税、つまり印紙税額の3倍の金額を納付する必要があります。
契約金額によっては高額の過怠税が課せられる恐れがあるため、印紙の貼り忘れがないよう心掛けましょう。
契約書への印紙税の貼り忘れについては、以下で詳しく解説しています。
金銭消費貸借契約書の割印の押し方
金銭消費貸借契約書を2部作成し、それぞれを貸し手と借り手が保管する場合に、2枚の契約書にまたがる「割印」を押す場合があります。契約書に必須ではありませんが、割印を押すことで2枚の契約書が同じ内容であることを示し、改ざんを防止できます。
割印に使う印鑑は、契約書の署名押印に使ったものと同じでなくても問題なく、認印でも構いません。契約書に記名押印しているのが法人であれば、法人名の印鑑を使うことが一般的です。
割印は、契約書に押印している全員の印鑑が必要です。2部の契約書を上下または左右に少しずらして重ね、両方にまたがるようにしっかりと押しましょう。2人目の押印をする際に、1人目の押印がずれてしまわないように注意が必要です。
金銭消費貸借契約書の無料ひな形・テンプレート
何もない状態から金銭消費貸借契約書を作成するには、法律に関する専門的な知識が必要です。契約の内容を決める重要な書類であるため、より手間をかけずに作成するには、テンプレレートを活用しましょう。弁護士が監修しているため、安心して活用してください。
また、金銭消費貸借契約書については、以下の記事もご参照ください。
電子契約なら金銭消費貸借契約書の印紙は不要に
電子契約によって金銭消費貸借契約を締結する場合は、収入印紙の貼付は不要です。印紙税法によると、課税文書を作成した場合に印紙の貼付が必要であるとしています。この「作成」は、紙の状態に出力することを指します。電子契約は、紙ではなく電子データで契約を交わすため「作成」にあたらず、印紙税の納付は不要というわけです。
電子契約において印紙が不要である詳しい理由を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
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