- 更新日 : 2024年8月30日
クレーム補償契約書とは?ひな形をもとに記載項目や注意点を解説
顧客と商品を納入する製造者や商社、販売店が取引する場合は基本取引契約書や売買契約書などを用いて契約を締結しますが、それとは別にクレーム補償契約書を締結するケースもあります。
この記事ではクレーム補償契約書の書き方や注意点を、ひな形を交えてご紹介します。
目次
クレーム補償契約書とは
クレーム補償契約書とは納入物に何らかの瑕疵(不具合)があった場合の責任の所在や対応方法を取り決めておくための契約書です。一般的な基本取引契約書や売買契約書においても納品物に瑕疵が生じたときの対応について記載することが多いです。
より対応の方法を明確化する場合、責任の所在を明確にする必要がある場合、代金が高額である場合、品質管理をシビアに行う必要がある場合などに、基本取引契約書や売買契約書とは別にクレーム補償契約書を作成することがあります。
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クレーム補償契約書のひな形
クレーム補償契約を締結する際は、ひな形をもとに契約書を作成すると効率的です。下記リンクよりクレーム補償契約書のワードテンプレートをダウンロードできるので、自社の状況に応じて文言を調整し、ご活用ください。
クレーム補償契約書に記載する主な項目
ここからはクレーム補償契約書に記載すべき項目とその内容についてご説明します。ひな形を見ながら読み進めていただくことで、より理解が深まります。
契約者名と対象品目名
まずは誰と誰が契約を締結するのか、どの商品に関するクレーム補償契約を締結するのかを明らかにします。冒頭に発注者と納入者双方の正式名称を記載し、以後は「甲」「乙」と置き換えましょう。また、納入商品についても名称や納入日などを記載し、契約の対象品が特定できるようにしておきます。
契約の目的
何のためにクレーム補償契約を締結するのかという目的とそれを達成するための手段の概要を明記します。
品質の保証
納入者が商品の品質を保証することを誓約する条項です。
クレーム補償の定義
どのような状態になったときに納入者が発注者に対して補償するのかというクレーム補償の定義を記載します。
クレームが発生した場合の対応
納入者が発注者からクレームを受けた際の対応方法について記載します。
納入者による補償の範囲
納入者がクレーム処理に要した一切の費用を補償する旨を記載します。加えて補償しなくてもよい例外要件を記載し、補償の範囲を定めます。
補償期間
納入物の補償期間について定めます。具体的に「納入後満●カ月」と明記しましょう。
原因の競合について
原因の競合状態つまりクレームの原因が納入者、発注者双方にある場合の対応方法について定めます。
製造物責任
納入者が納入した商品によって発注者が製造物責任法(PL法)にもとづいて責任追及をされた場合の対応方法について記載します。
契約の有効期限
クレーム補償契約の有効期限を定めます。こちらも具体的に「締結の日から〇年間」というように記載しましょう。契約終了後の補償についても記載します。
特約事項
契約書に定められていない内容以外で取り決めを行う場合、契約の内容に疑義が生じた場合に、当事者同士が協議して新たな取り決めをすることを確約します。
合意管轄
協議をしても解決できないような紛争が起こった際に、訴えを起こす裁判所名を明示します。
クレーム補償契約書をレビューする際のポイント
最後にクレーム補償契約書を作成する際、あるいは相手方が作成したものに署名・押印する際の注意点について見ていきましょう。
対象となる物品を特定できるようにする
まずはどの商品がクレーム補償契約書の補償対象になるのか、特定できるようにしておきましょう。特に同じ商品を複数回納入されている場合は要注意です。商品の名称と納入年月日を正確に記載します。
クレームの補償範囲を明確にする
クレームの補償範囲があいまいになっていると、いざ商品に瑕疵が発生した際に補償の対象になるかならないかで当事者同士が揉める原因になります。「どういったケースで補償するのか・しないのか」をなるべく詳細かつ具体的に決めておきましょう。
具体的な補償期間を明確にする
クレーム補償契約書を作成する際には必ず補償期間を定めておきましょう。補償期間が定まっていないと、納入者は数年前に納入したような古い商品まで補償しなければならないことになってしまいます。
収入印紙が必要
クレーム補償契約書は印紙税法上の「債務の保証に関する契約書」にあたり、1通につき200円の収入印紙を貼付する場合があります。
ただし、主たる債務の契約書に併記するものは含まれません。また、電子契約で契約を締結した場合も非課税となります。
参考:印紙税額|国税庁
クレーム補償契約書でトラブルを軽減しよう
取引契約書や売買契約書とは別にクレーム補償契約書を交わしてクレームに関する取り決めをすることで、発注者は商品に瑕疵があった際に適切な補償を受けられるようになります。また、納入者にとっても補償をしなければならないケースとしなくてもよいケースが明らかになるため、双方にとってメリットがあります。
特に高額な商品を取引する場合、責任の所在を明確にしておきたい場合などでは、クレーム補償契約も別途締結されることをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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