- 更新日 : 2024年8月29日
共同出願契約とは?雛形をもとにメリットや注意点を紹介
複数の企業や個人、研究機関や教育機関が共同で発明をした場合、共同で特許を出願することができます。この際に発明者同士は「共同出願契約」を締結するのが一般的です。
今回は共同出願契約の概要や契約書の条項、メリット・デメリットや注意点についてご説明します。
目次
共同出願契約とは
複数の者が共同で研究を進めて一つの製品や技術を発明し、それを共同で特許出願(共同出願)する際に、発明者同士が締結する契約のことを共同出願契約といいます。主に発明の出願や権利関係について定めます。
共同出願とは
共同出願とは、複数の者が共同で研究を進めて一つの発明をしたときに、複数の者が共同して特許出願することです。共同出願について、詳しくは下記記事で解説しています。
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共同出願契約書の雛形
前述のとおり、共同出願する場合は発明者同士が共同出願契約を締結して共同出願に関するルールを取り決めておくことが大切です。今回、共同出願契約書の雛形を用意したので、共同出願契約を締結する際にはこちらを参考にして契約書を作成してみましょう。
共同出願契約書の条項
共同出願契約書にはどのような条項、つまり共同出願に関する取り決めを盛り込むべきなのかを、雛形に沿って詳しくご説明します。事前に発明者同士ですり合わせを行った上で契約書に明記して、契約を締結しましょう。
権利の持分
持分は一つの物を複数の者が所有する状態において、各所有者が所有する権利の割合のことを指します。持分比率は両者が折半することもあれば、「甲が●●%、乙が●●%」と発明者同士が話し合って決定することも可能です。
持分比率は特許出願費用の分担や利益の配分、特許侵害の損害賠償金の配分など、さまざまな事項に影響するため、トラブルが発生しやすい要素でもありますので、契約を締結する際にはしっかりと協議して取り決めておき、契約書にも割合を明記しましょう。
出願及び諸手続き
特許庁への出願手続きやその後の権利の維持・管理業務を誰が行うのかを明記します。代表として一方の発明者が行うケースが多いです。出願手続きを代表として行うことで、主導権を握れるメリットがある一方で、手続きの手間がかかる、ミスがあったときに責任を負わなければならなくなるなどのデメリットもあります。
また、代表以外の発明者に対する手続きの経過報告義務に関しても明記しておきましょう。
発明の実施
特許法では特許権を共有する場合でも、原則として権利者は自由に権利を実施することが可能であると定められています。他の発明者からの合意も必要ありません。この旨を改めて契約書に記載します。ただし、実際には権利を実施する際には明確な目的を定めるケースも多いです。その場合は目的を共同出願契約書に明記する必要があります。
外国出願
外国出願とは日本以外の国で行う特許出願のことを指します。発明品を海外に輸出して販売する際、海外の工場で発明技術を用いて製品を生産する際などに、その国で特許を出願しておけば、その国においても知的財産を保護することが可能です。
この項目では海外出願の際の手続きについて定めます。
自分は日本国内での実施を前提としていても、相手は海外での出願をしたいと考えているケースも想定されます。そういった場合に備えて海外出願についても共同出願契約書に定めておくことが大切です。
秘密保持
特許出願において秘密保持は非常に重要な事項です。出願前に発明に関する情報が外部に流出すると模倣されてしまったり、第三者が勝手に特許を出願してしまったりするリスクが高くなります。
契約書には「いつまで秘密保持を遵守しなければならないのか」「どのような条件があれば情報を開示してもいいのか」を明確にしておきましょう。
契約の有効期間
共同出願契約の有効期限について明記します。一般的には特許権の実施期間満了日までを契約期間として設定することが多いです。
共同出願をするメリット・デメリット
一つの発明を複数の発明者が共同で特許出願することで、さまざまなメリットがある一方でデメリットも少なからずあります。ここからは共同出願のメリット・デメリットについて考えてみましょう。
共同出願のメリット
まずメリットとして挙げられるのが自分の特許権を守ることができる点です。これは共同出願であっても単独出願であっても同様となります。特許を取得することで権利を独占的に実施することができ、他人から発明を模倣されたり勝手に独占されたりするリスクを軽減することが可能です。
また共同名義で特許を取得することで、権利者全員が特許権を独占的に実施しながら共同での研究を継続できることもメリットとして挙げられます。発明をブラッシュアップし、さらなる技術向上や製品の改良につながります。
共同出願すれば出願手続きの手間や費用を削減することも可能です。手続き自体は一方の発明者が代表として行うケースが多いのですが、たとえば出願が拒絶された場合は複数の発明者が意見を出し合い対策することが可能です。
さらに特許の出願や特許権の維持には費用がかかりますが、共同出願して権利者同士が負担しあうことで、1人あたりのコストを抑えることができます。
共同出願のデメリット
共同出願した場合のデメリットは発明を自由に使えなくなるという点です。前述のとおり、権利の実施自体は可能ですが、特許権の持分は共有者の同意がない限り、第三者に譲渡・売却したりすることはできません。専用実施権や通常実施権を実施して第三者に使わせるという行為も不可となります。
また、共有者とトラブルになるリスクもあります。出願手続きの仕方、手続きや権利の維持管理に必要な費用負担、発明を実施したことで得られた利益の分配など、さまざまな面で揉めることが考えられます。このようなトラブルを防ぐためにも、しっかりと契約書に手続きや持分比率などを明記して共同出願契約を締結しましょう。
共同出願の際の注意点
共同出願を行う場合、特許を受ける権利を有している人全員が出願しなければなりません。A社とB大学が共同で発明をしたケースでは、両者に特許を受ける権利がありますが、共同出願契約を締結していたら、A社だけが出し抜いて単独出願することは認められません。ただし、出願手続きは前述のとおり発明者の一方が代表して行うことができます。
また、特許の出願を取り下げたり放棄したり拒絶査定不服審判の請求をしたりといった行為に関しても発明者全員で行わなければなりません。
共同出願した特許は共有物となるため、単独で出願する場合よりも自由度が低くなることは念頭に置きましょう。
共同出願契約を締結してトラブルを防ごう
異なる企業や個人、研究機関や教育機関が力を合わせて研究を行うのは非常に素晴らしいことです。知恵を出し合うことで、イノベーションを起こすような発明が誕生する可能性も大いに秘めています。
一方で共同研究を進める特許権者同士が揉めるケースも少なくありません。せっかく新しい発明を生み出したのに、そこでパートナー関係に亀裂が入って研究が止まってしまうのはもったいないことです。トラブルを防ぐためにも、共同出願を行う前に、しっかりと共同出願契約を交わしましょう。
よくある質問
共同出願契約とは?
複数の者が共同で特許出願を行う際に、発明者同士が交わす契約です。共同出願契約では特許出願の手続きや持分などのルールを取り決めます。詳しくはこちらをご覧ください。
共同出願をするメリットは?
自分の特許権を守ることができる、発明者同士で特許権を独占的に実施しながら共同研究を継続できる、特許出願の手続きや費用負担を分担できるといったメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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