- 更新日 : 2022年3月25日
商事法定利率とは?改正による廃止など
法定利率は、長い間2種類存在していました。商法による商事法定利率と、民法による民事法定利率です。現在は商法が改正され、法定利率の扱いも大きく変化して商事法定利率は廃止されました。ここでは商事法定利率とはどのようなものか、さまざまな角度から解説します。
目次
商事法定利率とは?
借入などを行う際に出てくる「商事法定利率」とは、どのようなものなのでしょうか。似た言葉に「民事法定利率」があり、両者の違いを正しく把握しておく必要があります。ここでは、商事法定利率と民事法定利率について解説します。
そもそも法定利率とは?
法定利率とは法律が定める利率のことで、原則となる民事法定利率は民法第404条で定められています。当事者が利息の算定や遅延損害金の算定に必要となる「利率」を定めていなかった場合は、法定利率が適用されます。
令和2年4月1日の民法改正前(以下、民法改正前)までは、法定利率が商法と民法にそれぞれ定められていました。商法によって定められていたのが「商事法定利率」で、民法で定められていたのが「民事法定利率」です。
民事法定利率との違い
民法改正前に存在した商事法定利率は、商行為によって生じる利率について定めたものです。対する民法改正前の民事法定利率は、商行為以外で生じる利率について定めていました。つまり、民法改正前は、利率の生じる要因によって定めている法律が異なっていたのです。
商事法定利率と利息や過払い請求との関わり
商事法定利率と民事法定利率では、定められている利率も異なっていました。商事法定利率が年6%で、民事法定利率は5%でした。商いによる取引のほうが多くの利益を生み出せると考えられるといった理由で、商事法定利率では民事法定利率よりも高い利率が設定されていたのです。
ここで問題になったのが、過払い金請求です。過払い金を請求する際は(条件によって)利息を含めて請求できますが、その際にどちらの利率を適用するかによって返還される額が変わるからです。過払い金を請求する側(消費者側)は、貸金業は商行為であるとして、利率の高い商事法定利率の適用を求めていました。しかし、最高裁の判例から民事法定利率が採用されました。
商事法定利率の適用範囲
商事法定利率が適用されるのは商行為ですが、具体的にどのような場面で適用されるのでしょうか。「商行為」は商法によって定められている言葉です。作業などによって対価を得る行為(会社員などのように賃金を得るための行為は除く)を指しますが、不動産取引などもこれに該当します。
例えば、新たなビジネスを開始する際に資金を借り入れる場面や、運転資金を借り入れる場面などが、商事法定利率が適用される商行為の例です。このような営業資金の借入では、個人・法人を問わず商事法定利率が適用されていました。
商事法定利率は商法では廃止
令和2年4月1日の民法改正で、法定利率は大きく変わりました。商事法定利率が廃止され、民事法定利率に一本化されたのです。同時に、民事法定利率は年3%になりました(ただし3年ごとに見直されます)。商事法定利率の廃止によって、商行為においても民事法定利率と同じ利率が適用されることになりました。
この時すでに、法定金利が市中金利を大きく上回っている状態が長く続いていました。民法・商法が制定された明治時代以降、法定利率が見直されていなかったからです。市中金利との乖離を解消するという目的もあり、このような改正が行われました。改正後の民事法定利率は3%ですが、この利率は3年ごとに見直されます。
改正法は令和2年4月1日より施行されたため、同日以降に生じる債権が対象になります。
施行日前に契約を締結していた場合、法改正による利率の変化は契約当事者たちの予測に反します。そこで、施行日よりも前に締結された契約や、施行日よりも前に発生した債権・債務などについては、改正前の法律が適用されることになりました。これを「経過措置」と言います。経過措置には、法改正によって廃止された商事法定利率も含まれます。そのため、施行日前に発生した債権は民事法定利率の5%または商事法定利率の6%となり、法改正後に発生した債権は一般的な契約でも商行為であっても法定利率の3%となります。
商事法定利率は商行為における法定利率。現在は民事法定利率に統一
商事法定利率とは、過去の商法が定めていた「商行為における法定利率」のことです。法定利率とは法律が定める利率のことで、契約当事者が利息の算定や遅延損害金などの算定に必要となる「利率」を定めていなかった場合に適用されます。改正前の法律では、商法で定められた商事法定利率は年6%で、民法の定める民事法定利率は5%でした。
法定利率は、令和2年4月1日に施行された改正民法によって大きく変化しました。商事法定利率は廃止され、民事法定利率に統一されたのです。民法の定める法定利率は3%となり、これは3年ごとに見直されます。民法改正前に発生した行為に基づく債権の利率については経過措置が適用されるため、法改正前の利率(商事法定利率6%・民事法定利率5%)が使われます。
商事法定利率や法定利率の改正について触れてきましたが、適用される時期と率など、ケースごとに異なります。関連する業務を取り扱いの際には、ミスのないように利率について正しく理解しておきましょう。
よくある質問
商事法定利率とは何ですか?
法定利率のうち、商行為によって発生する利率について定めたものです。企業の営業資金の借入などが該当します。なお、商事法定利率は令和2年4月1日の民法改正で廃止されました。詳しくはこちらをご覧ください。
商事法定利率と民事法定利率との違いについて解説してください。
令和2年4月1日の民法改正前の行為を原因とする債権の法定利率は、商行為によって発生する債権の場合、商事法定利率の6%となり、それ以外の債権については民事法定利率の5%となります。民法改正以降の行為に基づいて発生する債権については民事法定利率の3%となります(3年ごとに見直しあり)。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
無体財産権とは?債権との違いも解説!
「知的財産権」と聞くと、特許権や著作権を思い浮かべる方が多いでしょう。 一方で、「無体財産権」という言葉を似たような意味で使っている記事も散見します。 「知的財産権」と「無体財産権」は何が違うのでしょうか。 この記事では無体財産権とは何か、…
詳しくみる手形保証とは?保証人は誰を選べばよい?
お金を借りる際に保証人を求められることがありますが、手形にも手形債務を保証する手形保証という制度があります。この手形保証をする人を手形保証人と呼ぶことがあります。手形保証は、民事保証とは意味合いが異なります。ここでは、手形保証の基礎知識や民…
詳しくみる準拠法とは?契約における意味や国際取引における注意点を解説
準拠法とは、法律関係に適用される法のことです。契約書の内容に疑義が生じた場合や、契約に関して具体的な紛争が生じた場合には、準拠法に従って契約が解釈・適用されます。特に国際取引の契約書では、準拠法を明記することが大切です。本記事では準拠法の例…
詳しくみる【2022年9月施行】商業登記規則の改正点を解説
2022年(令和4年)9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。これにより、従来の商業登記と取り扱いが変更される点がいくつかあります。この記事では、商業登記規則の改正点のポイントと業務への影響を解説します。 改正が進…
詳しくみる民法541条とは?催告の相当期間はどのくらい?契約解除の手続きをわかりやすく解説
民法第541条は、契約の相手方が債務を履行しない場合に、相当の期間を設けたうえで契約解除を可能にする規定です。具体的に「相当の期間」とは、どのくらいなのでしょうか?本記事では、民法第541条の概要や適用ケース、契約解除の手続き、関連する判例…
詳しくみる非弁行為とは?弁護士72条違反行為をわかりやすく解説
非弁行為(非弁活動)とは、弁護士法に抵触する違法行為のことです。弁護士法72条違反行為が代表的で、ほかにもいくつかの関連規定がありますが、条文を見ただけでは何が違反行為なのかがよくわかりません。 そこで、ここでは「具体的にどのような行為が非…
詳しくみる