• 更新日 : 2022年3月30日

併存的債務引受とは?免責的債務引受との違いやメリット・デメリットを解説

併存的債務引受では債権者と債務者の関係に、さらに引受人が加わることになります。実務上行われてきた契約ですが、近年の法改正によってルールが民法上で明文化されています。ここでは併存的債務引受のメリット・デメリットや、免責的債務引受との違いなどについて解説します。

併存的債務引受(重畳的債務引受)とは?

併存的債務引受(重畳的債務引受)とは、「債務者の債務を免脱させずに、引受人が債務者の債務と同じものを引き受ける」契約のことです。近年の民法改正によって条文化されました。

例えば、債権者Aの債務者Bに対する1,000万円の債権について、引受人となる者Cが、債務者Bと一緒に債務者となる契約(併存的債務引受)を結びます。これによって引受人は、債務者と連帯して同一の債務を負担することになります
併存的債務引受とは
併存的債務引受の効果を生じさせるには、以下の3つのいずれかを行う必要があります。

  1. 債権者と債務者、引受人になる者の三者による合意
  2. 債権者と引受人になる者が契約を締結する
  3. 債務者と引受人になる者が契約をし、さらに債権者が承諾する

1.は当事者全員による合意があるため当然成立しますが、2.では債務者の意思とは関係なく成立します。これは、債務者にとって不利益がないことと、併存的債務引受が保証と同様の機能を持つことに由来します。債務者の意思に反したとしても、併存的債務引受を成立させることは可能です。これに対し、債務者と引受人となる者が契約をする3.では、債権者の承諾が不可欠です。

併存的債務引受と免責的債務引受の違い

併存的債務引受と比較しつつ、「免責的債務引受」についても確認しておきましょう。
免責的債務引受でも、引受人が債務者の持つ債務と同様の負担をする点は共通しますが、「元の債務者が債務から免れる」という点が大きく異なります。

債権者Aが債務者Bに対して1,000万円の債権を持っている場合、併存的債務引受であれば引受人Cと債務者Bのいずれにも弁済の請求ができますが、免責的債務引受では引受人Cに対してしか請求できません。

「元の債務者が免責され、引受人と共に連帯債務者にはならない」という大きな違いの他にも、以下のような違いがあります。

  • 成立要件(債権者と引受人となる者による契約の場合では、債権者から債務者への通知を要する)
  • 債務者が独自に反対債権を持っていたとしても、引受人は債権者からの請求を拒めない
  • 引受人が債務者に対して求償できない
  • 免責される債務に設定された担保につき、引受人が負担する債務に移転ができる(設定した者が引受人以外の場合には承諾必要)

なお、求償に関しては債務者・引受人間で別途「支払請求できる」との合意があれば、引受人から債務者に対する請求は可能です。

このような合意がなかったとしても、債務者の委託に基づく免責的債務引受であれば、委任事務処理費用として償還請求が可能です

併存的債務引受後の連帯責任について

併存的債務引受では、免責的債務引受のように債務者が契約関係から離脱せず、引受人と共に連帯責任を負います。
よって債権者は、債務者と引受人のいずれに対しても全額を請求できます。

債務者と引受人の関係においては、いずれかが弁済をした場合は他方の連帯債務者に対して求償ができます。弁済が全額でなくても、連帯債務者間で定めた自己の負担割合を超えない場合であっても、求償は可能です。

例えば、1,000万円の連帯債務を負担している場合(負担部分は500万円ずつ)において、債務者が300万円を支払ったとします。この場合の支払は負担部分を超えていませんが、支払った債務者は引受人に対して150万円の求償ができます。

併存的債務引受では連帯債務関係が生じるため、その他の連帯債務者間に適用されるルールがその後当事者三者に適用されることになります。

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併存的債務引受のメリット

債権者にとっては請求先となる債務者が増えるため、債権を回収しやすくなるというメリットがあります。保証人が付く場合と近い状態になりますが、保証の場合は主債務者に対して先に請求することが念頭に置かれていることもあり、併存的債務引受には比較的自由に請求先を選びやすくなるというメリットもあります。

弁済の責任を複数人で負うことになるため、債務者にも実質的な負担が軽減されるというメリットが生じます。また、債権者に対する信用力が上がるという意味でもメリットがあります。

併存的債務引受のデメリット

引受人にとっては債務の負担することになるため、その意味ではデメリットがあるとも考えられます。

ただし、引受人は債務を負担した時点で「債務者が債権者に対して持っていた抗弁」をもって、債権者に対抗することができます。

例えば、債務者が債権者に対して同時履行の抗弁権を持っているような場合です。ある物の引渡しと同時にお金を支払うという約束をしている場合は、債権者から支払を求められたとしても債務者は引渡しがないことを理由に履行を拒むことができます。この場合、引受人も債務者に対して物の引渡しがないことを理由に支払を拒めます。

債務者が債権者に対して反対債権を持っている場合は相殺できることがありますが、他の連帯債務者はその負担部分の限度で履行を拒むことができるだけでなく、「契約がすでに取り消されている」「契約が解除されている」「債務が不成立」「すでに弁済があった」といったことを理由とする抗弁もできる可能性があります。

さらに、併存的債務引受を「債務者と引受人の契約+債権者の承諾」によって成立させた場合(上記の3.のパターン)は「引受人が、債務者に対して主張できる抗弁」をもって債権者に対抗することも可能です。

引用:民法|e-Gov法令検索

しかしながら、債務者が債権者に対して持っている取消権や解除権に関しては、そのまま行使することはできません。引受人は同一内容の債務を引き受けるにとどまり、契約上の地位を有するわけではないからです。ただ、債務者が取消権や解除権を行使すれば引受人の債務も消滅する関係にあることから創設的に履行拒絶権を認め、債務の履行を「拒むことができる」という扱いになっています。なお、三者の合意による三面契約をすることで契約上の地位を移転し、解除権や取消権を行使することは可能です。

また、原債務の時効消滅による効果は引受人には及ばないため、原則として引受人はその恩恵を受けられません。

併存的債務引受と免責的債務引受の違いを意識しておこう

併存的債務引受に関しては、免責的債務引受との違いや、引受人が行使できる権限について理解しておくことが大切です。特に引受人となる場合は、債務者と並んで連帯責任を負うことになるため、慎重に判断する必要があります。

債権者側は債権の回収先が増えることになるため、メリットが大きいといえます。ただし、資力のない引受人と免責的債務引受を成立させると回収できなくなるおそれがあるので、債権者も併存的債務引受と免責的債務引受の違いは理解しておくべきでしょう。

よくある質問

併存的債務引受とは何ですか?

併存的債務引受とは、引受人が債務者の債務と同じものを引き受けて、連帯債務関係を生じさせる契約のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

併存的債務引受と免責的債務引受の違いは何ですか?

併存的債務引受では債務者と引受人が連帯債務者になりますが、免責的債務引受では債務者が債務から離脱し、引受人のみが債務の責任を負うことになります。詳しくはこちらをご覧ください。


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