- 作成日 : 2025年5月7日
相続財産等承継業務委託契約とは?契約書の見方や例文・テンプレートを紹介
「相続財産等承継業務委託契約」は、相続財産の管理から相続人などへの承継手続きを、第三者へ委託するときに交わす契約のことです。
トラブルの予防と円滑な手続きを目指すうえで、重要な役割を担うこの契約を説明するとともに、契約のメリット・デメリットや業務委託契約書の書き方のポイントも解説します。相続でお悩みの方はぜひご一読ください。
目次
相続財産等承継業務委託契約とは?
「相続財産等承継業務委託契約」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人へと円滑に承継するため、相続人と第三者の間で締結される契約です。「遺産承継業務委託契約」など、別の名称が使われることもあります。
ここでいう第三者とは主に専門家(司法書士や弁護士など)が該当し、これら相続に精通した専門家が相続手続きを支援・代理します。
なお、この契約に基づく受託者と近しい性質を持つのが、「遺言執行者」と呼ばれる存在です。これは法的な制度に基づく立場であり、それぞれの目的や役割は次のように異なっています。
| 相違点 | 相続財産等承継業務委託契約に 基づく受託者 | 遺言執行者 |
|---|---|---|
| 目的 | 相続人との合意に基づいて、専門家が相続手続きを受託する。 | 遺言書などに基づいて、被相続人の意思を実現するための手続きを行う。 |
| 利用場面 | 主に遺言書がない場合、遺言執行者がいない場合に契約が締結される。 | 遺言書で指定されるか、家庭裁判所の審判を受けて選任される。 |
| 権限の範囲 | 相続人との合意に基づく契約を権限の根拠とし、範囲も定める。 | 民法の規定を根拠に、遺言内容の実現に必要な一切の権限を持つ。 |
| 受託者 | 司法書士や弁護士など ※司法書士や弁護士以外でも一部の業務を請け負うことは可能だが、専門家でなければ対応できない範囲もある。 | 遺言で指定された人物、または家庭裁判所が選任した人物。 |
司法書士と相続財産等承継業務委託契約を結ぶケース
司法書士は法律分野の専門家であり、中でも「登記」を専門とするプロです。遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれているときは、相続財産等承継業務委託契約を司法書士と締結する必要があります。
不動産の所有権を移転する際は相続登記を行わなければならず、これを第三者に頼む場合は司法書士としての登録を受けた人物でなければならないためです。
相続財産等承継業務委託契約はどちらが作成する?
相続財産等承継業務委託契約を締結する場合は契約書を作成しましょう。契約書を作成しなくても契約自体は有効ですが、契約内容について争いが生じたときのために証拠を残しておく必要があります。
依頼先は司法書士や弁護士となるケースが多く、相手方が契約書を用意してくれる可能性が高いですが、相続人と受託する第三者のどちらが作成しても法的な問題はありません。ただし、契約書の交付を受けたときは、専門家が作成したものであってもその内容は入念にチェックすること、そして自ら作成する場合は必要事項が抜けていないことを、よく確認するようにしてください。
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相続財産等承継業務委託契約をするメリット・デメリット
遺産承継に係る手続きは相続人自身で行うことも可能です。しかし、相続財産等承継業務委託契約を締結して専門家に対応してもらうことには次のメリットがあります。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 手間と時間を削減できる | 書類収集や書類作成、その提出など面倒な手続きを代行してもらえる。相続人自身が窓口対応などを行う必要がなくなり、手間と時間を削減できる。 |
| 適法・中立的に手続きを進められる | 法律のプロが対応することで、法に抵触する危険性が下がる。また、第三者が公平に手続きを進めることで、相続人間のトラブルも防ぎやすくなる。 |
| 安心感が得られる | わからないことを1から調べる必要がなく、初めての相続手続きでも安心して進められる。 |
一方、次のデメリットも無視はできません。
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 費用がかかる | 自ら対応すれば0円で済むところ、委託すると専門家に対する報酬の支払いが発生する。 |
| 相続人全員の合意が必要 | 遺産全体について委託するときは、相続人全員の同意が必要となる。第三者による介入に強く反対する人物がいるときは委託できない。 |
| 専門家探しに手間がかかる | 信用できる専門家を探さなければならない。費用や対応の良さなどを慎重に比較検討する場合は、複数の候補者を探し出す必要があり、さらに手間がかかる。 |
相続財産等承継業務委託契約の利用にあたっては、これらのメリット・デメリットを十分検討したうえで判断することが重要です。
相続財産等承継業務委託契約を結ぶ流れ
遺産相続の手続きを委託したいとき、次の流れに沿って対応を進めていきましょう。
- 専門家の選定
- 専門家に現状を説明する
- 相続人や遺産を調査する
- 契約を締結し、専門家が代理で具体的な手続きを開始する
具体的な移転手続きは、財産の種別によって異なります。
例えば、預貯金に関しては専門家が金融機関でいったん解約手続きを行い、解約返戻金を振り分けていくという流れです。不動産に関しては、所有権移転登記(相続登記)を行います。
上場株式については、証券会社などを介して名義変更を行いますが、経営権の所有を目的とする非上場株式については、発行会社とのやり取りを通じての名義変更が必要です。
相続財産等承継業務委託契約書のひな形・テンプレート
相続財産等承継業務委託契約書をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、契約手続きをスムーズに進められるでしょう。
ひな形はそのまま使うのではなく、内容を確認のうえ案件ごとにカスタマイズしましょう。ワード形式のひな形を選ぶと、変更も簡単です。
マネーフォワード クラウドでは、契約書のひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。適宜加筆修正して活用してください。
相続財産等承継業務委託契約書に記載すべき内容
相続財産の承継について専門家に委託するとき、契約書に次の項目が記載できていること、適切に記載されていることを確認していきましょう。契約書の書き方のポイントを、具体例を挙げながら説明します。
業務内容
何を委託するのかを明確にするとともに、必要な範囲をカバーできているかどうかをチェックしてください。以下は、被相続人が株式会社の役員である場合を想定した内容となっています。
例文)
第○条 甲は、乙に対し、○○株式会社(以下「丙社」という。)の全株式所有者及び丙社の代表取締役であり、令和〇年〇月〇日に死亡した●●(以下「丙」という。)の所有財産に関する以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
① 相続財産の確定業務
② 丙名義の株式を、丙の長男である甲に相続及び名義変更させる業務
③ 丙名義の車(車体番号○○○○)を、甲に相続させる業務
④ その他の丙の財産を、甲へ相続させる業務
⑤ 丙社の変更登記に関する業務
⑥ その他、本件業務に付帯する業務
被相続人が非上場会社の株式を保有していたときは、後継者への移転などを盛り込むとよいでしょう。
報酬額とその支払方法
専門家へ支払う報酬の金額、あるいはその計算方法も契約書に盛り込みます。対応する財産が大きいほど受託者の業務負担も大きくなるため、財産が大きい場合は「財産総額の○%」のように、財産の総額に対応して金額を定めるとよいでしょう。
例文)
第○条 甲は乙に対し、本件業務にかかる報酬として、甲が相続する財産総額の〇%にあたる金額を支払う。支払は、乙の業務終了後 1ヶ月以内に、乙の指定口座に振り込むものとする。振込手数料は甲が負担する。
2 本件業務において乙が負担あるいは立替えた費用がある場合は、業務終了後に乙から甲へ明細を提示して請求し、甲は前項の支払と合わせて当該費用を支払うものとする。
また、上の例文のように支払期日や支払方法、手数料の負担なども明記しておくことが望ましいです。
解除条件
契約解除の条件もしっかりチェックしましょう。契約内容に従わないなど一方に不正な行為があった場合には、一方当事者により契約を終わらせることができるとするルールを設けることが一般的です。
例文)
第○条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、何らの通知をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 相手方が本契約の履行に関し、不正の行為をしたとき
⑵ 相手方が本契約の規定の一に違反したとき
内容が適切に定められているのか、過剰に不利な条件になっていないかなど、よく確認しましょう。
相続財産等承継業務委託契約で確認しておくこと
相続においては、相続人間の意見の不一致や手続きの不備が原因でトラブルが発生することも珍しくありません。仲の良かった家族でも、相続をきっかけに関係性が破綻してしまうケースがあるほど、財産の承継はシビアな問題なのです。
相続財産等承継業務委託契約に関しても同様で、揉めるリスクを少しでも下げられるよう、以下の点は確認しておきましょう。
相続人全員の同意があること
遺産承継業務を「相続財産全体」に対して依頼する場合、通常は相続人全員の同意が必要です。十分な説明を行わず、納得も得ないまま契約手続きに着手しても、ほかの相続人から不満が出て、適切に契約を締結できない可能性があります。
相続財産等承継業務委託契約の締結に関しても相続人全員で話し合い、全員の同意を得たうえで専門家探しに着手しましょう。
なお、すでに遺産分割協議が成立しており、特定の相続人が自分の取得分のみについて手続きを依頼したい場合であれば、ほかの相続人の同意は不要です。
必要な手続きが契約書に記載されていること
不動産の名義変更や預貯金の解約、生命保険金の請求など、どの業務に対応してもらうのかを明確にしておかないと、「想定していた手続きが含まれていなかった」「追加費用が発生した」などのトラブルにつながる可能性があります。
業務範囲だけでなく、費用や期限についても記載内容を十分に確認し、不明点があれば契約前に解消しておくようにしましょう。
相続財産等承継業務委託契約書の保管と電子化について
業務委託契約に特有の保管ルールはありませんが、契約書の存在意義を考えれば、少なくとも契約期間中は保管すべきでしょう。契約が終了したとしても、ほかの相続人や利害関係者が相続に関して訴えを起こす可能性があるのなら、契約終了後もしばらくは保管しておくべきです。
なお、契約書は電子的に作成することも可能ですし、紙の契約書をスキャンして電子化してもかまいません。ただし、その場合は電子署名やタイムスタンプの付与など、契約書の内容が改ざんされていないことを証明できる状態にしておく必要があります。
相続財産等承継業務委託契約で円滑に相続手続きを進めよう
相続人などが実際に承継した財産を管理下に置くには、一定の手続きが必要となります。さまざまな手続きに対応しないといけない中、名義変更などの手続きを進めるのは大変です。
不備によりトラブルが起こるおそれもありますので、司法書士や弁護士などの専門家との相続財産等承継業務委託契約の締結をおすすめします。相続に関連する法律が改正されることもありますが、専門家に依頼しておけば問題なく対処してもらえるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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