- 作成日 : 2025年2月6日
新リース会計基準で再リースの処理はどうなる?
新リース会計基準によって、リース契約における経理処理はこれまでとは大きく扱いが変わるケースも少なくありません。再リースも例外ではなく、これまでと処理方法が異なります。
本記事では、新リース会計基準における再リースの扱いやこれまでと異なる点、仕訳の方法、注意点などを詳しく解説します。
目次
再リースとは?
再リースとは、もともとリース契約を締結していた資産について、元の契約が終了あるいは解約された後に、同一の資産を改めてリース契約の対象とすることをいいます。単なる期間延長ではなく、新たにリースの条件を設定して取り扱う点が特徴です。
実務においては再リースが生じる可能性は決して低くなく、特にリース物件の利用頻度が高い企業や、設備投資が頻繁に行われる業種などでは検討の機会が増えています。新リース会計基準に沿った正確な処理を行わないと、財務諸表におけるリース債務やリース資産の計上に誤りが生じるおそれがあるため、定義や取扱いをよく理解することが求められます。
再リースは延長オプションには含まれない
再リースは、単なるリース契約期間の延長とは異なる概念です。延長オプションが行使される場合は、初回のリース契約時に設定された契約期間がそのまま継続されるため、基本的に同一の契約条件のもとで期間だけが延びます。
一方、再リースは前の契約が終了または解約された後に、新規の契約としてリース物件を再度利用する点が大きく異なります。このため、再リースに当たるかどうかの判断を誤ると、リース債務の計上額やリース料支払スケジュールなどの会計処理が適切に行われなくなる可能性があります。
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新リース会計基準における再リースの処理
新リース会計基準では、リース開始日に再リースを行うことが合理的に確実であるかどうかが重要な判断要素になります。
リース開始日に再リースを行うことが合理的に確実な場合
リース開始日において、企業が将来的に同一資産を再リースすることがほぼ確実と判断できる場合は、リース期間や償却、リース料総額の算定などにその意向が反映されます。たとえば、リース物件の特殊性や代替物件の入手困難性、あるいは契約上再リースに関してすでに明確な合意があるなど、再リースを前提とした計画が存在する場合が該当します。
このような場合には、実質的にリース期間が長期化することが見込まれるため、当初から長期利用を想定したリース資産やリース債務の計上が行われます。ただし、借手のリース期間に変更があった場合には、リース負債や使用権資産の計上額を見直さなければなりません。
再リースを行うことが合理的に確実ではなかった場合
一方、リース開始日において再リース期間を含めないと判断した場合、再リースは当初のリースとは独立した新たなリースとして処理することが可能です。これは、日本固有の商慣習を考慮した例外的な取扱いとして認められています。
この場合、再リース契約の発効日において、新たなリースとしての会計処理を行います。この処理方法は、国際的な比較可能性を維持しつつ、実務上の負担を考慮したものです。
再リースは契約書の巻き直しが必要?
再リースを実施する際には、通常、新規のリース契約を締結することが一般的です。これは、元のリース契約が終了または解約された後に、同一の資産に対して新たな条件でリース契約を結ぶためです。
契約書は新たな契約条件で新規に作成するため、終了または解約する既存の契約書を「巻き直す」必要はありません。
再リースを行う場合の会計処理・仕訳
新リース会計基準では、リース開始日において再リース期間をリース期間に含めるか否かの判断により、会計処理が異なります。この判断は、物件の特殊性や事業計画などを考慮して行われます。以下では、それぞれの場合の具体的な仕訳例を示します。
仕訳における前提は、月額50,000円の12ヶ月リース契約で、再リース料は月額5,000円としています。
再リース期間を含めると判断した場合の会計処理・仕訳
再リース期間を含めると判断した場合、当初からリース期間に再リース期間を含めて会計処理を行います。この場合、使用権資産とリース負債の計上額に再リース期間分が反映されます。
同じ条件で、再リース期間12ヶ月を含めて処理する場合の仕訳例です(説明の簡便化のため、利息分は無視します)。
| 時期 | 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当初契約時 | 使用権資産 | 660,000円 | リース負債 | 660,000円 | 再リース期間を含めた契約の計上 |
| 毎月支払時(当初契約) | リース負債 | 50,000円 | 預金 | 50,000円 | リース料の支払(当初契約) |
| 毎月支払時(再リース) | リース負債 | 5,000円 | 預金 | 5,000円 | 再リース料の支払 |
再リース期間を含めないと判断した場合の会計処理・仕訳
再リース期間を含めないと判断した場合、再リースは当初のリースとは独立した新たなリースとして処理します。
以下に仕訳例を示します。
| 時期 | 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当初契約時 | 使用権資産 | 600,000円 | リース負債 | 600,000円 | 再リース期間を含めないリース契約の計上 |
| 毎月支払時(当初契約) | リース負債 | 50,000円 | 預金 | 50,000円 | リース料の支払(当初契約) |
再リース時には別の契約を締結する形になるため、別途使用権資産を計上します。仕訳例は以下のとおりです。
| 時期 | 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 再契約時 | 使用権資産 | 60,000円 | リース負債 | 60,000円 | 再リース契約の計上 |
| 毎月支払時 | リース負債 | 5,000円 | 預金 | 5,000円 | 再リース料の支払) |
新リース会計基準において再リースを行う場合の注意点
新リース会計基準において再リースを行う場合、会計処理の判断と実務対応において重要な注意点があります。まず、リース開始日における判断が重要です。再リース期間をリース期間に含めることが合理的に確実かどうかを、事業計画や物件の性質などから総合的に判断する必要があります。
この判断により、会計処理方法が大きく異なってきます。
会計処理上の実務的な注意事項
会計処理を行う上では、契約条件の変更への対応も重要です。リースの契約条件が変更された場合、独立したリースとして処理するか、リース負債の計上額を見直すか、またはその両方を行う必要があります。また、契約条件の変更がない場合でも、状況に応じてリース負債の計上額を見直すことが求められます。
このような会計処理は、日本固有の商慣習を考慮した例外的な取扱いとして認められています。これは国際的な比較可能性を維持しながら、実務上の負担を軽減することを目的としており、企業は自社の状況を踏まえ、適切な会計処理方法を選択することが求められるでしょう。
再リースの判断は契約内容や会計基準の理解が不可欠
新リース会計基準においては、契約時に再リースを行うかどうかの判断が求められます。また経理処理の手順も大きく変わってくるため、まずは新基準に対する理解を深めることが大切です。
リース取引の計画から実行、そして終了や再リースの検討までを一貫して管理し、正確な処理に努めることが、企業の透明性と信頼性を高めるうえで不可欠といえます。不安があれば専門家の力も借り、新基準への対応を進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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