- 更新日 : 2024年8月30日
特定商取引に関する法律に基づく表記とは?役割や注意点について例をもとに紹介
「特定商取引に関する法律に基づく表記」とは、事業者と消費者の取引においてトラブルを避けるために用意する書面です。事業者は、販売価格やその他の条件を明瞭かつ正確に記載する必要があります。
本記事では、特定商取引に関する法律に基づく表記が必要な取引の種類や記載項目について解説します。記載に関わる注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
特定商取引に関する法律に基づく表記とは
特定商取引に関する法律に基づく表記とは、消費者トラブルを防ぐために事業者の情報や契約条件をわかりやすくまとめたものです。記載する項目は特定商取引法によって定められており、事業者は書面やオンライン上などで正しく情報を伝える必要があります。
対象となるのは訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などトラブルが生じやすい取引類型で、事業者の不正な勧誘行為から消費者を保護することが目的です。
具体的には以下のような項目がありますが、これらがすべて網羅できればよいというわけではありません。事業者の提供する商品やビジネスモデルによっては追加項目もあるため、事前の確認が必要です。
- 事業者名
- 所在地
- 商品の代金
- 支払方法
- 返品、交換の条件
また、表示方法についても一定のガイドラインが設けられており、ルールに沿った運用が必要です。たとえば、消費者が容易に認識できない場所や判読できない内容、誤認させるような表示は法令違反にあたり、罰則の対象となります。
特定商取引に関する法律に基づく表記が必要なケース
事業者と消費者の間で取り交わす契約のうち、特定商取引法の対象とされる商取引は以下の7つです。
訪問販売
販売業者や役務提供事業者が消費者の自宅等を訪問し、契約を締結する取引です。営業所以外の場所で行われることが要件のため、喫茶店やホテル、路上販売などもこれに該当します。
 また、営業所で行われる契約でも、消費者を営業所に誘引するキャッチセールスやアポイントメントセールスも規制対象です。
通信販売
事業者が新聞や雑誌、インターネット等の広告によって申込みを受ける取引です。消費者が郵便、電話、インターネットを用いて契約する方法で、ほかにもダイレクトメールやチラシ、テレビショッピング等も含まれます。
また、営利の意思をもって反復継続する取引に適用されるため、一部のインターネット・オークションも対象となります。
電話勧誘販売
事業者が消費者に対して電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引です。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話で申込みを行うケースもこれに該当します。
また、勧誘目的を告げないことや他の者に比して著しく有利な条件で契約できるなど、消費者を欺くような手法で電話をかけさせることも規制対象です。
連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法のことで、個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で販売組織を連鎖的に拡大する取引手法です。
具体的には、「入会金を支払えば会員になれる。さらに知人に商品を売るか会員に加入させればマージンがもらえる」などと勧誘して取引するものが該当します。
特定継続的役務提供取引
政令で定める特定継続的役務(サービス)を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供する取引です。
具体的には、いわゆるエステティックや美容医療、語学教室、家庭教師など7つの役務がこれにあたり、いずれも月額5万円を越えるものが対象になります。
業務提供誘引販売取引
「事業者から仕事が提供され、それで収入が得られる」といった口実で消費者に商品の販売または役務の提供を行う取引です。
わかりやすい例としては、有料の研修を受けてデータ入力の在宅勤務を行う場合や、購入したチラシの配布、購入した着物を着用した接客業務などがこれに該当します。
訪問購入取引
事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品の購入(買取り)を行う取引です。営業所以外の場所で行われることが要件のため、喫茶店や路上、一時的な買取会場などもこれに該当します。
なお、リサイクルショップやブランド品買取店などは店舗買取のため、訪問購入取引に該当しません。
特定商取引に関する法律に基づく表記の例
特定商取引に関する法律に基づく表記では、記載するべき項目が決められています。表記事項の漏れ・誤りを防ぐには、あらかじめ項目がまとめられたテンプレートの使用がおすすめです。
テンプレートは以下のページからダウンロードできます。
特定商取引に関する法律に基づく表記に記載すべき内容
特定商取引法では、規制によって以下の表示が義務付けられています。違反すると行政処分や罰則の対象となるため、それぞれの項目について確認しましょう。
事業者基本情報
事業者の基本情報としては、以下の記載が必要です。
- 販売事業者名
- 所在地
- 電話番号
法人の場合は基本的に登記簿上の名称・住所と同じになり、代表者の氏名または運営責任者の氏名の記載も必要です。
個人事業主は「戸籍上の氏名」もしくは「商業登記簿に記載された商号」の記載になります。
また、電子メールで広告をする際は、電子メールアドレスの記載も必須です。
販売価格
販売価格は商品の代金だけでなく、消費者が負担する金銭についてすべて明確にする必要があります。具体的には以下のような項目です。
- 商品販売価格
- 商品代金以外の必要料金(消費税、送料、代引き手数料、振込手数料など)
なお、商品の販売価格や送料などを商品ページでわかりやすく表記していれば、「各商品ページをご参照ください」と省略しても問題ありません。
不良品、および返品・交換・キャンセルについて
販売した商品が不良品だった場合や、消費者の都合によって返品・交換・キャンセルが求められた場合に、対応できる条件やルールについて記載する必要があります。具体的には以下のような項目です。
- 不良品(対応期間、送料、欠品時の対応方法など)
- 消費者都合による返品・交換・キャンセル(対応可否、対応期間、送料、返金方法など)
商品の引き渡し時期
特定商取引に関する法律に基づく表記においては、実際に消費者の手元に商品が届くタイミングを記載する必要があります。「注文後〇営業日以内」や「支払後〇日~〇日以内」のように具体的な日数を記載しましょう。
支払方法・期限
取り扱い可能な支払方法をすべて記載し、注文と支払時期が異なる場合は、その支払期限の明記も必要です。具体的には以下のような項目です。
- 支払方法(クレジットカード、銀行振込、代引き、コンビニ後払いなど)
- 支払期限(注文後の振込期限、到着後の支払期限など)
その他
そのほか、販売する商品に応じた情報も記載します。たとえば、ソフトウェア関連の取引では、それが動作するための環境(OS、メモリ容量、HDの空き容量等)の表示が必要です。また、免許が必要な商品であれば、その内容も記載しましょう。
特定商取引に関する法律に基づく表記の作成ポイント
特定商取引に関する法律に基づく表記では、いかにわかりやすく情報を伝えるかが重要です。トラブルを回避するためにも、以下の3つに注意しましょう。
消費者が認識しやすい位置に記載する
消費者が記載情報を認識しやすいように、ヘッダー・フッターに専用ページのリンクを設置する等、目に留まりやすくします。
記載項目について省略可否を確認する
事業者の氏名や住所、電話番号などは省略可能です。ただし、消費者から情報開示を請求された際に、書面または電子メールで遅延なく提供することを広告に表示し、実際に遅滞なく提供する措置を講じなければなりません。
返品特約はわかりやすく記載する
申込みの撤回について、他の事項と区別して確実に確認できるようにしましょう。インターネット通販では最終確認画面への表示義務があります。
この中で、とくに注意したいのが返品特約の記載です。実際に通信販売では返品に関わるトラブルが生じやすいことから、消費者庁から返品特約の表示についてガイドラインが設定されています。消費者が明瞭に判読・認識するための表示位置や記載方法、文字サイズ・色などが細かく指定されているため注意が必要です。
おさえておきたい直近の特定商取引法の改正
特定商取引法において、直近の改正で注意したいのが最終確認画面の表示です。2022年6月からの規制強化により、通信販売事業者は消費者に対して最終確認の際に以下の6つを記載する必要があります。
| 記載事項 | 詳細 | 
|---|---|
| ①分量 | 数量、提供回数のほか、定期購入の場合は各回の分量 | 
| ②販売価格・対価 | 支払総額を表示し、定期購入の場合は2回目以降の代金も表示 | 
| ③支払の時期 | 定期購入の場合は各回の請求時期も表示 | 
| ④引渡・提供時間 | 定期購入の場合は次回の発送時期も表示 | 
| ⑤申込みの撤回、解除に関すること | 返品・解約の連絡方法や条件を消費者が見つけやすい位置に表示 | 
| ⑥申込期間(期限のある場合) | 期間限定の場合は申込み期限を表示 | 
参考:消費者庁
ただし、これらすべてを最終確認画面に表示した場合、スペースの都合によっては文字の大きさが極端に小さくなるなどで見にくくなる可能性があります。その際は、消費者が明確に認識できる形式でバナーやリンクを設置し、参照先に詳細を表示させる方法も可能です。
特定商取引に関する法律に基づく表記はルールに則って記載が必要
消費者と取引を行う事業者にとって、特定商取引に関する法律に基づく表記はトラブルを避けるための重要な書面です。記載事項のミスや漏れは消費者に誤解を与えるだけでなく、行政処分や罰則の対象になる可能性もあります。
今回ご紹介したテンプレートや注意事項を確認し、消費者にわかりやすく正確な情報が記載された書面やインターネットページを準備しましょう。また、特定商取引に関わる最新情報を知りたい方は、消費者庁公式サイト「特定商取引法ガイド 」が参考になります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
連帯保証人引受承諾書とは?テンプレートやNGな書き方を解説
「連帯保証人引受承諾書」とは、主に賃貸借契約において連帯保証人を立てるときに作成する文書です。第三者が保証人となることに「承諾した」と証明できるように当該文書は作られます。本記事では連帯保証人引受承諾書の意義や作成方法について詳しく解説しま…
詳しくみる原状回復費用の請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
原状回復費用の請求書とは、賃貸借契約の終了時に、賃貸人が賃借物件を原状回復させるために工事などして要した費用を賃借人に請求するための書類です。企業がオフィスを借りる場合や工事による損傷などにより、請求されます。 本記事では、原状回復費用の請…
詳しくみる法人の契約書の保管期間は何年?会社法・税法・業法に基づく保存年数や注意点を解説
契約書の保管期間は、法人における法令遵守の基本であり、会社法・法人税法・労働基準法など複数の法律により期間が定められています。適切な期間を把握せずに契約書を破棄すれば、法的責任や取引上のトラブルを招く可能性があります。本記事では、契約書の保…
詳しくみる個人情報の第三者提供とは?同意の取り方や例文、提供の方法(ひな形付き)
事業者が顧客の個人データを第三者に提供する場合、その顧客から同意を得なければなりません。この記事では個人データの第三者提供に関する基礎知識から同意の取り方、「個人情報の取り扱いに関する同意書」の書き方や盛り込むべき内容についてご紹介します。…
詳しくみる連帯保証人変更に関する契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説
連帯保証人変更に関する契約書とは、連帯保証人を変更する際に締結するものです。連帯保証契約は基本的に解除できませんが、債権者が合意している場合は変更契約書を締結して解除できます。契約書には、新たな連帯保証人の連帯保証契約に関する項目も含めまし…
詳しくみる清掃の業務委託契約書とは?見方や例文・テンプレートを紹介
清掃の業務委託契約は、ビル、店舗、住宅などの清掃業務を外部の専門業者に委託する際に締結する契約です。契約書を締結することで清掃範囲、頻度、報酬、用具負担、損害賠償などの取り決めに法的効力を持たせることができます。この記事では清掃業務委託契約…
詳しくみる