- 作成日 : 2024年8月9日
建設業の工事完了報告書とは?書き方やテンプレートを紹介
工事完了報告書とは、主に建設業者が工事の完了を報告する書類です。契約どおりに進んだことを確認する目的で、元請けなどから提出を求められることがあります。
雛形やテンプレートを活用すれば、工事完了報告書の作成も簡単です。本記事では、工事完了報告書の書き方やテンプレートを紹介します。
目次
工事完了報告書とは
工事完了報告書は、主に建設業で工事を実施した業者が、元請けなどに工事の完了を報告する目的で提出する書類です。ここからは、工事完了報告書が必要な理由や作成義務について確認していきましょう。
工事完了報告書が必要な理由
工事完了報告書が必要な主な理由として、工事が無事完了したことや当初契約通りにおこなったことなどを元請業者に説明する点が挙げられます。後に双方の間でトラブルになった際、工事完了報告書が証拠書類になることもあるでしょう。
金融機関によっては、リフォームローン利用時に業者の工事完了報告書の提出が必要なケースもあります。
工事完了報告書の作成義務について
基本的に、工事完了報告書に関する法律上の義務は定められていません。しかし、工事後のトラブルを避けるために、元請けや顧客から求められたら作成するようにしましょう。
なお、官公庁から受注する場合は、あらかじめ提出が義務付けられていることが一般的です。制定の書式が、各自治体などのホームページに掲載されています。
工事完了報告書の雛形・テンプレート
工事完了報告書をすべて自分で作成すると、手間や時間がかかります。そこで、工事完了報告書の雛形やサンプル、テンプレートなどを活用するとよいでしょう。
以下は、経費精算システム「マネーフォワード クラウド経費」が提供するテンプレート一覧です。
いずれかを選択してダウンロードすれば、無料でExcel形式で入力可能なため、簡単に工事完了報告書を作成できます。
工事完了報告書の記入例
以下は、「マネーフォワード クラウド経費」のテンプレート一覧にある「シンプル①_工事完了報告書テンプレート」で作成した例です。
宛先や工事開始日、工事内容などを記載しています。工事内容が多岐にわたる場合、工期がそれぞれ異なる場合は、「工期入力欄あり_工事完了報告書テンプレート」などを活用するとよいでしょう。
工事完了報告書の書き方
工事完了報告書の書き方を確認する前に、まず「工事」の定義を理解しておきましょう。
実は、建設業法では「工事」自体の定義は定められていません。ただし、建設業法第2条第1項で「建設工事」の例として、土木一式工事・建築一式工事・大工工事・鉄筋工事などを挙げています。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項によると、「公共工事」は国や地方公共団体などが発注する建設工事のことです。
ここから、書き方・作成方法がわかるように、工事完了報告書の記載項目や、記入時の注意点を解説します。
参考:国土交通省 建設業法等における定義
国土交通省 建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容
工事完了報告書の必要項目
書式によって異なりますが、工事完了報告書に記載する主な項目は以下のとおりです。
- 工期
- 工事現場
- 金額
- 工事完了の写真
「工期」には、工事を実施した期間を記載します。「工事現場」とは実施した場所の住所などの概要です。
基本的に、「金額」には請負金額を記載します。「工事完了写真」とは、完了後に撮影した現場の写真です。比較するために、完了前の写真の添付もあわせて求められることがあります。
工事完了報告書を記入する際の注意点
「金額」の部分で双方に食い違いが生じないように、注意が必要です。どこまでが請負金額に該当するのか、材料費を含めるのかなど、事前に確認するようにしましょう。
また、担当者名や印鑑などの漏れ、計算ミスがないようにすることも大切です。エクセルやPDFのテンプレート(雛形)やサンプルを活用すれば、ミスを減らし効率的に作成できます。
工事完了報告書を提出する際の流れ
建設業者が工事完了報告書を提出する際の流れは、以下のとおりです。
- 工事を請け負う
- 工事が完了する
- 工事完了報告書を作成して提出する
ここから、提出方法や保存期間などを解説します。
提出方法・提出期限
工事完了後、工事完了報告書を作成して元請業者に渡すことが、提出方法として一般的です。官公庁や大手建設業者の場合、それぞれが定める制定書式での提出を求められることがあるため注意しましょう。
また、義務ではないため法律上で提出期限は定められていません。いつまでに出せばよいかわからない場合は、元請業者にあらかじめ確認しておきましょう。
保存期間
後で自分(自社)でも確認できるように、提出した工事完了報告書は控えを用意しておくとよいでしょう。ただし、控えの保存期間に明確な定めはありません。
建設業法施行規則第28条には、建設業者は営業所ごとに帳簿を備えつけて5年間保存しなければならないという規定があるため、5年間をひとつの目安とするとよいでしょう。
工事完了報告書は工事を実施した業者が提出する
工事完了報告書とは、主に工事を実施した建設業者が完了を報告するための書類を指します。法律で作成義務は課されていませんが、トラブルを未然に防ぐために作成が必要です。
工事完了報告書には、工期・工事現場・金額・工事完了の写真などを盛り込みます。記載漏れを防ぐために、工事完了報告書のサンプルやテンプレートの活用を検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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