- 更新日 : 2024年9月26日
物上保証契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
物上保証契約書とは、自分以外の他者のために自分の財産に抵当権や質権を設定する契約書のことです。設定した人は物上保証人と呼ばれ、他者が債務を返済できなくなったときに、設定した財産の範囲内で責任を負います。物上保証契約書の具体例や書き方のポイントについてまとめました。また、作成時の注意点についても解説します。
目次
物上保証契約とは
物上保証契約とは、他者のために自分の財産に担保を設定する契約のことです。財産に担保を設定する人は「物上保証人」と呼ばれます。
物上保証契約は、主に事業者が締結する契約です。事業資金調達の際、準備できる担保が不足している場合に、家族や親戚などに物上保証人になってもらい、保証人が保有する財産を担保として提供することがあります。
なお、物上保証人には負債に関しての全責任は課せられません。担保財産を処分することで得られる金額の範囲内で責任を負うため、負債が担保財産の価値を超えたとしても弁済する必要はありません。
物上保証契約を締結するケース
物上保証契約は、次の場合に締結することがあります。
- 担保が不足するとき
- 貸し倒れのリスクを軽減したいとき
物上保証契約は、主に担保が不足するときに締結する契約です。自己が所有する財産だけでは担保が不足するとき、物上保証契約をして他者の財産を担保として設定します。
また、お金を貸すときにも、物上保証契約を締結することがあります。物上保証により担保を増やせば、万が一貸した資金を回収できないときでも損失を抑えることが可能です。
物上保証契約書のひな形
物上保証契約を締結するときは、誰が所有するどの財産を担保として提供するのか、どの負債に関して弁済するのかなどを明確にすることが必要です。必要事項を網羅した物上保証契約書を作成し、抜け漏れのない契約を締結するようにしましょう。
物上保証契約書のひな形を利用すると、契約時・契約後のトラブルを回避しやすくなります。以下からひな形を無料ダウンロードして、物上保証契約の際にご活用ください。
物上保証契約書に記載すべき内容
物上保証契約書に記載する内容は、特に決まってはいません。しかし、トラブル時の対応や弁済条件などが記載されていないと、さらにトラブルを招くことにもなりかねません。
物上保証契約書に記載するべき内容と書き方の具体例を紹介します。ぜひ参考にしてください。
契約当事者
まずは物上保証契約の当事者についての情報を記載します。一般的に当事者は、物上保証人と債権者です。
債務
次は、債務の内容について明記します。
丙は甲に対し、甲丙間で締結した〇年〇月〇日付け金銭消費貸借契約に基づき、本契約締結日現在、以下の貸金返還債務(以下、本件債務とする)を負担している。
- 元本 金〇〇円
- 利息 年〇%
- 弁済期 △年△月△日
物上保証の合意
債務の内容を明らかにした後で、物上保証の合意について記載します。
甲は、本件抵当権の実行により本件債務の全額が回収できない場合であっても、乙に対し差額を請求できない。
登記
抵当権を設定したときは、登記についても記載します。
登記に必要な費用は、乙の負担とする。
求償権
弁済後の手続きについて明記します。
損害賠償
物上保証契約で定めた内容に違反し、損害賠償が発生した場合を想定し、損害賠償責任について記載します。
合意管轄、協議
トラブルが訴訟に発展することもあります。訴訟時に備え、管轄裁判所について定めておきましょう。
また、トラブルを協議により解決するケースもあります。協議時の信義誠実の原則についても明記しておきましょう。
最後に契約書の保管について記載します。
また、別紙には担保財産についての情報を記載しましょう。土地の場合なら所在地と地番、地目、地積を記載することが一般的です。
物上保証契約書を作成する際の注意点
物上保証契約書を作成するときは、以下のポイントに注意が必要です。
- 作成前に物上保証人の責任と義務について確認する
- 債務者が死亡しても物上保証人の抵当権は残る
物上保証人になるときは、責任と義務について正確に理解しておくことが必要です。担保財産を超える責任は問われませんが、担保財産を失うリスクはあるため、安易に物上保証人になるべきではありません。
また、債務者が死亡し、債務者の相続人が相続放棄しても、物上保証人の抵当権には影響はありません。債権者により担保財産の売却代金を回収される可能性があります。
物上保証人の対象範囲
物上保証人は、一般的には身内がなる場合が多いです。ただし、債権者によって物上保証人の範囲が変わるため、事前に確認しておきましょう。よくある物上保証人の対象は、以下をご覧ください。
- 親、祖父母
- 配偶者、パートナー
- 子
- 兄弟姉妹
子どもが親や祖父母の所有する土地に家を建てる場合、親もしくは祖父母が物上保証人になることがあります。また、配偶者やパートナーが物上保証人になるケースもありますが、債権者によっては融資時に入籍していることを条件と課すこともあるため注意が必要です。
子が物上保証人になるときは、未成年でないことが求められることが一般的です。しかし、子に安定した収入があるときは物上保証人になれるケースもあるため、確認しておきましょう。
また、兄弟姉妹と同居するときや、兄弟姉妹が事業資金を必要とするときは、一方が債務者、他方が物上保証人になる可能性があります。トラブルを回避するためにも、責任の範囲についてしっかりと話し合っておくことが大切です。
身内ではありませんが、不動産の共有名義人が物上保証人になるケースもあります。共有名義人全員が物上保証人になることで、債権者の貸し倒れリスクを軽減できます。
物上保証人と連帯保証人の違い
連帯保証人は、債務者と同等の債務の返済義務を負う人です。連帯保証人が担保を設定している場合、担保を超える責任が問われることもあります。
一方、物上保証人は担保の範囲内での責任が問われます。万が一、債務者の返済が滞った場合は、担保財産を手放すか、担保の元となった債務を返済して担保権を抹消しなくてはいけません。
物上保証人が死亡した場合
物上保証人が死亡した場合は、物上保証人の相続人が担保財産を相続します。担保財産は抵当権が設定されたままのため、債務者の債務不履行により担保財産を提供する必要が生じた場合は、速やかに抵当権が実行されて当該財産の売却代金から債務が返済されるか、債務を返済して抵当権を抹消しなくてはいけません。
物上保証人の地位を相続したくないときは、相続放棄を検討できます。ただし、当該財産だけでなく他の財産も放棄することになるため、損がないか慎重に吟味することが必要です。
物上保証人と連帯保証人の違いを理解しておこう
物上保証人は担保財産の範囲内で債務に対する責任を負いますが、連帯保証人は債務者と同様、債務全体に対する弁済義務を負います。担保を設定している場合でも、担保を超える責任を問われるリスクもあります。
いずれにしても他者の債務の一部あるいはすべての責任または弁済義務を負うことになるため、物上保証人や連帯保証人を依頼されたときは慎重に行動するようにしてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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