- 更新日 : 2024年8月30日
根抵当権設定契約書とは?ひな形をもとに記載項目や注意点を解説
根抵当権設定契約書とは、不動産に対して「根抵当権」を設定する契約書です。主に借入債務の担保として不動産を提供する際に締結されます。本記事では根抵当権設定契約書の書き方や規定すべき事項の具体例、作成・レビュー時のポイントなどを解説します。
目次
根抵当権設定契約書とは
根抵当権設定契約書とは、不動産に「根抵当権」を設定する内容の契約書です。
「根抵当権」とは、不動産について設定できる担保権の一種です。被担保債権(=担保される債権)が不履行となった場合、債権者(根抵当権者)は根抵当権を実行して不動産を競売し、売却代金を債権の弁済に充当できます。
通常の抵当権は特定された債権を担保しますが、根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものです。
例えば、将来発生するかどうか分からない損害賠償請求権を担保するものや、反復的に行われる同種の取引によって発生するすべての債権を担保するものは根抵当権に当たります。
通常の抵当権を設定する契約書(抵当権設定契約書)については、以下の記事をご参照ください。
根抵当権設定契約書を締結するケース
根抵当権設定契約書を締結するのは、主に借入債務の担保として不動産を提供すべき場合です。
貸付けを行う債権者は、債務者が借入金をきちんと返せるかどうかを審査します。
その際、債務者の信用力が不十分だと判断すれば、担保の提供を要求するのが一般的です。財産的価値のある担保を確保しておけば、万が一借入金の返済が滞った場合でも、担保権を実行して債権を回収できます。
特に、不動産は高額な資産であり、その中でも土地は価値が落ちにくいため、担保に適した財産といえます。
債務者としても、財産的価値のある担保を提供すれば、無担保の場合よりも多額の借り入れが可能となります。
このように、担保を確保したい債権者と多額の資金を借り入れたい債務者の思惑が一致した場合に、根抵当権設定契約書が締結されることがあります。
根抵当権設定契約書のひな形
以下のページより、根抵当権設定契約書のひな形をダウンロードできますので、ドラフト作成の参考にしてください。次の章からは、同ひな形に沿って根抵当権設定契約書の記載事項を解説します。
根抵当権設定契約書に記載すべき内容
根抵当権設定契約書に記載すべき事項としては、以下の例が挙げられます。
①不動産の表示
②被担保債権の範囲・極度額・確定期日
③根抵当権設定の登記手続き
④追加担保の請求
⑤その他
不動産の表示
まず、根抵当権を設定する不動産を特定するための情報(=不動産の表示)を記載します(ひな形1条)。土地・建物のそれぞれについて、登記簿謄本を参照し、以下の情報を記載しましょう。
土地:所在、地番、地目、地積建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
被担保債権の範囲・極度額・元本確定期日
根抵当権の内容として、被担保債権の範囲、極度額、元本確定期日を記載します(ひな形2条)。
①被担保債権の範囲
根抵当権によって担保される債権の範囲を、取引の種類や契約などの発生原因によって記載します。
(例)
○年○月○日付「○○契約」に基づき、甲(債務者)が負担する一切の債務甲乙間で締結される金銭消費貸借契約に基づき、甲(債務者)が負担する一切の債務
甲乙間の取引に関して、甲(債務者)が負担する一切の債務
など
②極度額
根抵当権によって担保される債権額の上限を記載します。
③元本確定期日
根抵当権設定時から5年以内の範囲で、元本確定期日(=根抵当権によって担保される元本が確定する期日)を定めます。
なお、元本確定期日を定めないこともできます。その場合、根抵当権設定時から3年が経過すると、根抵当権設定者は根抵当権者に対して元本確定請求を行うことができるようになります(民法398条の19第1項)。
根抵当権設定の登記手続き
根抵当権を設定する際には、第三者対抗要件を備えるため、根抵当権を登記するのが一般的です。登記手続きの時期や費用負担についても、根抵当権設定契約で定めておくのがよいでしょう(ひな形3条1項)。
追加担保の請求
根抵当権が設定された不動産の価値が下落し、被担保債権を担保するのに不十分となる事態も想定されます。根抵当権者としては、このような事態が発生した際に、根抵当権設定者に対して追加担保の提供を請求できるようにしておくことが望ましいです(ひな形4条)。
その他
上記のほか、以下のような一般条項を定めることが多いです。
- 反社会的勢力の排除(ひな形5条)
- 誠実協議(ひな形6条)
- 合意管轄(ひな形7条)
根抵当権設定契約書の作成・レビューのポイント
根抵当権設定契約書を作成またはレビューする際には、以下のポイントを意識するとよいでしょう。
①対象不動産を明確に特定する
根抵当権を設定する不動産を明確に特定するため、登記簿謄本の通りに情報を記載しましょう。登記簿謄本と契約書の記載に齟齬があると、根抵当権の登記手続きに支障が生じるので注意が必要です。
②根抵当権の内容を明確化する
根抵当権の内容として特に重要なのは、被担保債権の範囲と極度額です。これらの事項については、疑義がないよう明確に記載しましょう。
特に被担保債権の範囲については、解釈が分かれるような不明確な記載が散見されるので、弁護士のリーガルチェックを受けることをおすすめします。
③【根抵当権者側】存続期間が3年を超える場合は、元本確定期日を定める
元本確定期日の定めがないと、根抵当権の設定時から3年経過後に根抵当権設定者の請求によって元本が確定し、その後は通常の抵当権となってしまう可能性があります。
根抵当権者としては担保を安定させるため、根抵当権の存続期間が3年を超える場合は、元本確定期日を定めておくべきです。
根抵当権設定契約では、根抵当権の内容を明確に
根抵当権設定契約を締結する際には、不動産に設定される根抵当権の内容を明確化することが重要です。
特に、被担保債権の範囲と極度額、存続期間が3年を超える場合は元本確定期日を明確に定めましょう。契約条項の不明確を原因とするトラブルを防ぐには、弁護士のリーガルチェックを受けることをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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