• 作成日 : 2023年4月28日

民法における危険負担とは?契約時に確認したい項目も解説

2020年4月に民法の改正法が施行され、売買など、当事者双方が債務を負う双務契約で問題となる「危険負担」のルールが大きく変わりました。

この記事では、売買契約などの双務契約において理解しておくべき危険負担について、わかりやすく解説していきます。

民法における危険負担とは?

帰することができない事由で債務を履行することができなくなった場合、債務者と債権者のどちらが履行することができなくなったことによる損失を負担するかという問題が生じます。
この問題を「反対給付の履行を拒むことができるか」という形で規定するのが「危険負担」です。

例えば、売主Aが所有する家屋を買主Bに売買する契約を締結した場合、売主Aは買主Bに目的物である家屋を引き渡す義務を負います。

この事例で売買契約後、家屋を引き渡す前にABの責めに帰することができない事由によって火災が発生し家屋が全焼してしまい、引き渡すことができなくなった場合、どのような扱いになるのでしょうか。

改正民法における危険負担では、次のようなルールとなっています。

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

引用:民法 第五百三十六条一項 | e-Gov法令検索

つまり、事例では買主Bは売主Aに代金の支払を拒絶できることになります。

危険負担では、このように買主の代金支払債務が制限され、売主がリスクを負担する考え方を「債務者主義」といいます。反対に代金支払債務が制限されず、買主がリスクを負担する考え方を「債権者主義」と呼んでいます。

なお現行法のように危険負担が債務者主義の場合でも、買主の代金支払債務は当然には消滅しません。債務から完全に解放されるには、買主Bは契約解除の意思表示をしなければなりません。

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契約書の危険負担条項で注意してチェックしたい点

売買などの契約書には、通常、危険負担条項を盛り込みますが、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

売主の立場と買主の立場に分けてみていきましょう。

売主の立場で特にチェックしたい項目

基本的に民法には「契約自由の原則」があるため、「債務者主義」ではなく、「債権者主義」として買主の代金支払債務が消滅しないような特約条項を設けることも可能です。しかし、民法が「債務者主義」としている以上、無理に債権者主義にするよう申し入れると買主が反発し、契約が破断となる可能性があります。

改正民法では、危険の移転時期は「引き渡し時」であることが明文化されています(法567条)。つまり目的物を引き渡した時点でリスクは買主が負うことになります。

特約条項を入れる場合、民法の規定通りとなっているか確認しましょう。

なお機械などの物品売買の場合で危険負担の移転時期が「検査完了時」あるいは「検査合格後」となっている場合は、納品(引き渡し)後よりも後ろ倒しになっていることを意味します。

この場合、納品後、検査合格までの間に盗難などで物品が滅失してしまった場合には買主は代金支払を拒むことができます。債務者(売主)にとって不利な方向の特約がついているといえるでしょう。

買主の立場で特にチェックしたい項目

買主の立場では売主の場合と逆になります。危険負担の特約条項が「債権者主義」になっていないか、しっかり確認する必要があります。

また、危険の移転時期は、納入後の「検査完了時」あるいは「検査完了時」とし、できるだけ遅い移転時期とする方が有利です。

2020年4月施行の改正で危険負担はどう変わった?

すでに述べたように民法の危険負担に関する規定は、2020年4月施行の改正民法によってルールが変わりました。

改正により「債務者主義」となっています。

民法における危険負担について知っておこう!

売買契約などの双務契約において理解しておくべき危険負担について解説してきました。

まず、現行民法では「債務者主義」を採用し、リスクは売主が負担することになっていることを理解しましょう。そして契約書の危険負担の特約条項をチェックしておくと良いでしょう。

よくある質問

危険負担とは何ですか?

売買などの双務契約において、売主に責任がない事由で物を引き渡す債務が履行不能となった場合、売主と買主のどちらがリスクを負担するか、という問題のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

契約書の危険負担条項をチェックする際に気をつけるべきことはありますか?

債権者主義になっていないか、引き渡し時期がいつになっているかを確認すべきです。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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