- 更新日 : 2025年4月2日
契約とは?民法における成立要件や契約書の種類などを簡単にわかりやすく解説
契約は誰もが日常的に関わるものですが、その内容や根拠について法律の条文を調べる機会はあまりないのではないでしょうか。しかし、2022年4月1日に改正民法が施行され、契約当事者・主体になれる成年年齢の引き下げがあったため、契約の基本を理解する必要性が高まっています。
そこで今回は、民法を中心に契約の基本について解説します。
目次
契約とは
契約とは、当事者間において法的な効力が生じる約束のことです。私たちは日常生活の中で商品を購入したり、サービスを利用したりする際に、意識せず契約を結んでいます。
民法によると、契約は当事者間の合意によって成立するものと定めています。つまり、一方が契約内容を提案し、もう一方が同意した時点で契約が成立します。
なお、法令などに特別な定めのあるケースを除けば、契約書を作成しなくても、口頭の合意だけでも契約は成立します。しかし、後のトラブルを防ぐためにも書面で残すことが大切です。
契約成立の要件
契約成立の要件について、民法では以下のように定義されています。
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下、申込みという。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
引用:民法|e-Gov法令検索
このように、原則として、当事者双方が合意したときに契約が成立します。当事者のいずれかが契約締結の意思を示さなかったり、内容に対して合意が取れなかったりした場合は成立しません。
契約の当事者
契約における当事者とは、契約によって発生する義務と権利の主体のことです。個人(自然人)と法人のいずれも、契約当事者になることができます。どのような相手が契約当事者となるのか、契約締結前に確認することが大切です。
契約の法的効力
商品の購入やサービスの利用などにおいて、私たちは日常的に契約を結んでいます。契約は民法をはじめとした法律によって根拠を与えられた約束であり、法的拘束力を持ちます。
具体的には、当事者に義務と権利が発生するということです。例えば商品の売買においては、売主には顧客に商品を引き渡す義務と代金を受け取る権利が発生し、顧客には代金を支払う義務と商品を受け取る権利が発生します。
当事者はお互いに契約内容を守る義務があり、守らない場合は相手に内容を遂行するよう要求できます。
契約自由の原則とは
契約に関する重要な原則に、「契約自由の原則」があります。民法では、以下のような規定が置かれています。
締結の自由
締結の自由とは、契約をするかしないかを当事者が自由に決められる権利のことです。締結の自由については、民法第521条で以下のように規定されています。
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
引用:民法|e-Gov法令検索
この原則により、契約を強制されることはなく、個人・法人を問わず、契約の必要性や条件を検討したうえで、締結を判断できます。
ただし、実際のビジネスシーンでは、契約締結を断ることで関係性の悪化を招く場合もあるため、慎重な判断も求められます。
相手方選択の自由
相手方選択の自由とは、契約を結ぶ相手を自由に選べる権利を指します。契約は当事者同士の合意に基づいて成立するため、誰と契約を結ぶかは当事者が自由に決められます。
ただし、すべての契約において完全な自由が認められているわけではありません。特定の契約においては、差別的な理由で契約を拒否することが禁止されているケースもあります。
例えば、ホテルや飲食店などの営業において、正当な理由なく顧客を拒否することは、不当な差別と見なされる場合があります。
内容決定の自由
内容決定の自由とは、契約の具体的な内容(条件や条項など)を当事者が自由に決められる権利です。契約書の内容は、当事者間の合意によって決まるため、価格、納期、支払条件、サービスの詳細などを自由に取り決めることが可能です。
例えば、フリーランスのデザイナーと契約を結ぶ場合、報酬の支払方法や納品期限などを話し合い、双方が納得できる条件で契約を締結します。同様に企業間の取引においても、商品の仕様や保証期間などを自由に決められます。
ただし、契約内容が法律に違反していたり、公序良俗に反していたりすると無効になる場合があります。そのため、契約の内容を決める際は、関連する法律を確認することも大切です。
方式の自由
方式の自由とは、契約の成立にあたって特定の形式が義務付けられていないことを意味します。民法上、原則として契約は口頭での合意でも成立し、書面を交わす必要はありません。
例えば、日常の買い物や飲食店での注文などは、書面による契約を交わさずとも成立しています。また、友人同士での貸し借りなども、明確な合意があれば契約として成り立ちます。
しかし、一部の契約では法律上の要件として書面が必要とされるものもあります。不動産の売買契約や、労働契約のうち一定の事項については、書面による合意が義務付けられています。
このように、契約を結ぶかどうか、誰と結ぶか、どのような方式でどのような内容の契約を結ぶかについて、当事者は基本的に自由に決められます。一部の契約を除けば、仮に書面を残さない口約束だけの合意であったとしても、当事者同士の意思表示が合致していれば契約が成立します。
契約自由の原則の例外
契約自由の原則は、契約の根幹をなす民法の重要な原則ですが、例外もあります。雇用主と労働者のように、当事者同士が対等とはいえない関係である場合、契約自由の原則を貫くと、力の弱いほうにとって不利な契約を受け入れざるを得なくなる可能性が高くなるからです。
そのため、契約自由の原則の例外がさまざまな法律によって設けられています。例えば、雇用契約では、労働基準法や最低賃金法などの労働法によって労働者を保護するルールが存在します(強行規定に反する条項は無効になります)。
民法における契約有効の要件
原則として、契約は当事者双方の合意があれば成立しますが、それだけでは社会的・倫理的観点から問題のある契約が締結される恐れがあります。ここでは、契約が認められる要件を4つ紹介します。
適法性を満たしているか
民法の規定を素直に受け取ると、当事者の合意があればどのような内容であっても契約が成立することになります。しかしながら、日本では当事者同士の合意があったとしても変えられない事項がさまざまな法律で定められており、これを「強行法規」と呼びます。
例えば、労働基準法では労働時間や最低賃金など、労働者に対する最低限の権利義務が定められています。仮に雇用主と労働者の合意によって、労働基準法の定める基準を下回る条件で労働契約が結ばれたとしても、労働基準法に反するため無効となるのです(労働基準法13条)。
社会的妥当性があるか
社会的な価値観や倫理観に反する内容の契約は無効となります(公序良俗違反)。民法にも、以下のような条文が存在します。
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
契約当事者の意思能力や行為能力はあるか
契約成立の前提として、当事者同士の自由な意思能力・行為能力があります。契約の成立によってどのような権利と義務が発生するのかを正しく理解したうえで、法律行為を適切に遂行する能力がなければ契約は成立しません。
民法では、意思能力や行為能力に欠ける当事者による契約について、それぞれ以下のように定めています。
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
引用:民法|e-Gov法令検索
意思表示があるか、錯誤・詐欺・強迫が背景にないか
当事者に意思能力があったとしても、それが他人に強いられたものであったり騙された結果であったりしてはなりません。以下のように、民法では問題のある意思表示は無効または意思表示を取消すことができると定めています。
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
引用:民法|e-Gov法令検索
民法における契約の種類
民法では、13種類の契約について規定しています。これらを「有名契約(典型契約)」と呼び、それ以外を「無名契約(非典型契約)」と呼びます。無名契約には、秘密保持契約やフランチャイズ契約などがあります。ここでは、以下の13種類の契約について簡単に説明します。
- 贈与
- 売買
- 交換
- 消費貸借
- 使用貸借
- 賃貸借
- 雇用
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 終身定期金
- 和解
贈与・売買・交換
贈与・売買・交換の各契約には、その遂行によって目的物が自分(ないしは相手)のものになるという共通点があります。ただし、見返りとして金銭またはそれ以外の財産権を受け取るか否かが異なります。
贈与はその名のとおり「渡す」「受け取る」だけの契約で、親が子どもにお金をあげるようなケースが該当します。売買は受け取ることの見返りとして代金を支払う契約であり、私たちにとって最も身近な契約といえるでしょう。
交換契約は金銭の所有権以外の財産権を移転する契約で、恋人同士や夫婦がプレゼントを交換するようなケースが該当します。
消費貸借・使用貸借・賃貸借
贈与や売買、交換の場合は受け取ったものを自分で自由に使用でき、その後義務は発生しません。消費貸借・使用貸借・賃貸借では貸し借りが発生するため、受け取った当事者には受け取ったものを返還する義務が発生します。
消費貸借契約は受け取ったものを消費した後、それと同等のものを返還することを約束する契約です。例えば、他人からお金を借り、そのお金で何かを購入した場合は、期日までに同額のお金を返済しなければなりません。
使用貸借契約は、受け取ったものを無償で使用した後にそのまま返還することを約束する契約です。他人から洋服や本を借り、後で返すというようなケースが該当します。消費貸借契約とは異なり、借りたものを消費する(使ったらなくなる)わけではなく、借りたもの自体を返還することになります。
賃貸借契約は、物を借りて賃料を支払う契約です。家賃を支払って部屋や家を借りるようなケースが該当します。貸す側には目的物の修繕義務、借りる側には賃料の支払義務などが発生します。
雇用・請負・委任・寄託
これらの契約はいずれも役務提供型と呼ばれ、提供するものが物ではなく役務(=何らかの行為)である点が特徴です。
雇用契約は当事者の一方が労働に従事することを約し、相手方はその報酬を与える契約です。請負契約は、労働自体ではなく何らかの仕事の完成を約し、相手方はその結果に対して報酬を支払う契約です。請負契約の場合は働いても仕事が完成しないと報酬をもらえないのに対し、雇用契約では仕事が完成していなくても役務さえ提供していれば報酬をもらえるという違いがあります。
委任契約は、当事者の一方が何らかの法律行為を行うことを相手方に約し、相手が承諾した場合に成立する契約です。委任契約には法律行為でない事務を行うことを目的とする準委任契約があり、医師による診察などが該当します。報酬の存在は委任契約の前提となっておらず、報酬を受け取るためには特約が必要です。
寄託契約は、当事者の一方が相手方に何らかの物を預ける契約です。委任契約と同じように、報酬の存在は前提となっていません。
その他(組合・終身定期金・和解)
組合契約は、当事者たちが出資して共同の事業を営むことを約する契約です。出資によって生まれた組合財産は組合員の共有物であり、勝手に使用することができないようになっています。
終身定期金契約は、当事者の一方が自分や相手方、第三者の死亡まで金銭などを給付する契約です。公的年金制度が終身定期金と同等の役割を果たしているため、また私的な年金は民法以外の特別法や約款によって規定されているため、日本において終身定期金契約に関わる機会はほとんどないと考えられます。
和解契約は既存の契約に関して争いが発生しているときに、当事者同士がお互いに譲歩してその争いを終結させる契約です。
契約書を作成する目的
契約書は、当事者間の契約内容を明確にし、トラブルを防ぐために作成される文書です。口頭だけでは、契約内容について「言った」「言わなかった」というようなトラブルが生じやすくなります。
契約書を作成して当事者同士が取り交わすことにより、合意した契約内容を明確にするとともに、後でそれを確認できるようになります。また、事前に契約内容を吟味することもできます。
契約書の書き方
実際に契約書はどのように書くべきでしょうか。基本的に契約書は、タイトル・前文・本文・後文・契約締結日・署名捺印で構成されます。
以下では、契約書の基本的な書き方について解説します。
タイトル
契約書のタイトル(表題)は、契約内容を簡潔に示すものである必要があります。単に「契約書」と記載するのではなく、契約の種類を明示すると、内容が一目でわかります。
例えば、「売買契約書」、「業務委託契約書」、「賃貸借契約書」などのように契約内容に応じたタイトルをつけましょう。複数の契約を含む場合は、「○○契約書等」と記載するか、個別に契約書を作成することをおすすめします。
前文
前文では「甲」「乙」を用いるなどして契約当事者を明確にし、契約の目的を簡潔に記載します。誰と誰がどのような契約を結ぶのかを明示し、それぞれの当事者を識別できるようにしましょう。
また、契約の対象となるサービスや業務の名称を前文で統一し、本文で使用する際に混乱が生じないようにすることが望ましいです。
本文
本文は、契約の詳細を定める最も重要な部分です。契約内容をわかりやすく整理するため、条項ごとに区切って記載するのが一般的です。
本文では、主に以下の項目を記載します。
- 契約の目的
- 双方の義務や責任
- 報酬
- 支払条件
- 契約期間
- 契約解除に関する規定
項目ごとに整理し、誰がどのような義務を負うのかが明確になるように記述することも重要です。
後文
後文では、契約書の作成通数や、各当事者が保管する契約書の数について記載するのが一般的です。これにより、契約の証拠として契約書の取り扱いが明確になります。
法的な効力に直接影響を与えるわけではありませんが、トラブルが発生した際に、誰が契約書を所持しているのかが明確になり、証拠としての役割を果たします。
契約締結日
契約締結日は、契約の有効開始日を明示するために記載します。現実には、契約は口頭でも成り立つことから、契約書の作成日とは異なるケースもありますが、多くは同日となります。契約が正式に成立した日付を明記することで、契約の履行開始時期を明確にしましょう。
署名捺印
契約当事者は、契約内容に合意した証として、契約書に署名または記名し、捺印を行います。法人の場合、代表者や権限をもつ担当者が署名し、法人名を明記することが一般的です。
契約の種類によっては、当事者以外に連帯保証人や関係者の署名捺印が必要になるケースもあるため、契約内容に応じて適切に行うことが重要です。
未成年者の契約の取り消しとは
2018年に民法を改正する法律が成立し、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。そして、2022年4月1日からは、改正された民法が施行され、18歳になると「成年」として扱われることになります。同じ高校3年生であっても、誕生日を迎えるまでは「未成年」、迎えた後は「成年」です。
民法において、未成年と成年は行為能力が異なります。未成年が契約のような法律行為をするためには、本人ではなく法定代理人の同意を得なければなりません。法定代理人の同意なく未成年者が単独で契約を締結した場合、原則として本人または法定代理人が取り消すことができます。
例えば、17歳の高校生が勝手に(親の同意なく)スマートフォンの購入と回線の使用契約を結ぶことは認められません。ただし、贈与契約のように権利を得るだけで義務が発生しない契約の場合は、契約を取り消せません。
18歳が結んだ契約は保護者であっても取り消すことができず、契約によって発生する義務を遂行する責任を負うことになります。
契約に関するトラブルが起きた場合の対応方法
自分だけで抱え込まず、専門知識を有する第三者の力を借りることをおすすめします。最寄りの弁護士事務所や消費者生活センター、あるいは消費者庁のような専門機関にアクセスしてもよいでしょう。
どこに相談すればよいかわからない場合は、電話で「188」を押すと「消費者ホットライン」につながり、近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
契約について理解してトラブルから身を守ろう
買い物や仕事など、意識していなくても契約が私たちの暮らしの中で毎日のように成立しています。契約の締結には自由な権利が認められていますが、法律上の原則を正しく理解することが大切です。特に、18歳以上は成年であり、契約によって発生する権利や義務の主体として責任を負わなければなりません。また、悪質な内容・相手方によってトラブルに巻き込まれるリスクは常に存在します。
その意味で、契約にまつわるトラブルを回避し、万が一巻き込まれた場合は適切に処理する方法を理解することは非常に重要です。契約の履行やトラブル回避のためには、契約書の作成が有効になります。特に重要な契約では、書面の作成とともに、契約締結日や署名・捺印を明確にし、当事者間で認識のズレが生じないようにすることが必要です。
この機会に、契約の種類や概要を正しく理解しておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
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