• 更新日 : 2024年6月14日

口約束は契約として成立する?電話でも?

売買契約や請負契約、委任契約などの「契約」は、契約書を交わして締結するのが一般的です。これらの契約は、口約束や電話でも成立するのでしょうか?成立するとしたら有効期間はどうなるのでしょうか?変更や破棄はできるのでしょうか?今回は、口約束による契約について詳しく解説します。

口約束は契約として成立します

「口約束」とは文書などによらない、言葉だけの約束のことです。結論から言うと、口約束であってもほとんどの契約は成立します。民法522条では、契約の成立と方式について以下のように定められています。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用:民法|e-GOV法令検索

つまり、契約は、法令に特別の定めがあるような例外的な場合を除き、原則として、契約内容について相手が同意した時点で成立します。それは、書面(契約書など)がなくても成立することになっています。

よって、口約束でも契約の内容に同意するという意思表示さえあれば、原則として契約は成立します。
例えば、友人から「その本を100円で売ってほしい」と言われ、それに対して「いいよ」と返事をすれば、民法上は売買契約が成立したことになり、約束を守らなかった場合は債務不履行となります。

電話で口約束した場合も契約として成立する?

電話で口約束をした場合も、やはり原則として契約は成立します。前述のとおり、契約は手段に関わらず、契約を申込まれた側が承諾の意思表示をすれば成立するからです。

わかりやすいのは出前です。顧客が飲食店に電話をかけて料理を注文する行為は、民法上の「申込み」という行為に該当します。スタッフが「かしこまりました。○○時にお届けします」と返事をすれば契約の締結を承諾したことになり、売買契約が成立します。もちろん電話でのやり取りなので口約束であり、契約書はありません。それでもお店が料理を配達しない場合や、顧客が代金を支払わない場合は債務不履行となります。

広告

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

無料ダウンロードはこちら

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

無料ダウンロードはこちら

【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選

法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。

法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。

無料ダウンロードはこちら

AI契約書レビュー導入で”失敗”しないための秘訣 ワンストップ法務DXで実現する業務効率化とコスト削減

AI契約書レビューの導入は、法務業務の効率化の第一歩に過ぎません。ツールを単体で使っても、「運用が定着しない」「投資対効果が見えにくい」といった課題が残ることが少なくありません。

本資料では、AIレビューの価値を最大化する「ワンストップ法務DX」戦略を解説します。弁護士費用の最適化や業務の属人化解消など、法務部門全体の業務効率化とコスト削減を実現する秘訣を、ぜひダウンロードしてご覧ください 。

無料ダウンロードはこちら

口約束での契約が有効な期間は?

契約が成立すると一方に「債権」が発生し、もう一方に「債務」が発生します。

「債権」はある人が別の人に一定の行為を請求する権利であり、「債務」は債権者が求める行為を履行する義務です。

例えばAさんがBさんに本を100円で売る約束をした場合、Aさんには「本を引き渡す」という債務と「代金として100円を受け取る」という債権が、Bさんには「本を受け取る」という債権と「代金として100円を支払う」という債務が発生します。

契約に基づく債権の消滅時効について、民法166条では以下のように定められています。

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき

引用:民法|e-GOV法令検索

つまり、契約の有効期限は、通常、契約当事者である債権者において権利を行使することができる(例えば、代金の支払いを求めることができる)と知っていることから、5年ということです。契約書による契約でも、口約束でも同じです。

先ほどの例で考えてみましょう。AさんとBさんが口頭で本を売る(買う)という約束(契約)をしたにも関わらず、Bさんが本を譲るのを忘れていたとします。その4年後にAさんが約束を思い出して、本を引き渡すようBさんに催促することは可能です。逆にBさんが本を引き渡したにも関わらず、Aさんが代金の100円を支払わなかった場合は、4年後にBさんが100円を請求することができます。

口約束で行った契約を破棄または変更したい場合は?

契約が成立したら、債務を履行しなければなりません。また、一方的に破棄したり変更したりすることもできません。口約束であっても、契約を履行しない場合は債務不履行となります。

ただし、契約を解除することはできます。例えば、民法では相手方が契約を守らない「債務不履行」や、債務の履行が契約の内容に適合しない「契約不適合責任」が認められる場合には解除ができると定めていますし、民法以外の特別法に定めがある場合にも解除がでると定めている場合がありますき(例えば、訪問販売が行われて特定商取引法が適用される場合など)。これらは法律に基づく解除として「法定解除」と呼ばれます。

また、法律とは別に当事者であらかじめ契約を解除できる事由を定め、その事由を満たしている場合も解除ができ、これは「約定解除」と呼ばれます。さらに、あらかじめ定めていなかった場合でも、当事者間で話し合って合意すれば解除(破棄)や変更も可能です。一旦契約を解除し、再度契約を締結することで実質的に契約内容を変更することもできます。

契約上の口約束について十分に注意しておこう

民法では口約束であっても契約が成立し、それを守らないと法律違反となります。たとえ軽い気持ちで承諾しても、契約は契約です。

特に口約束は証拠が残らないため、後々「言った」「言わない」のトラブルに発展しがちです。口約束から訴訟に至ったケースも多くあります。契約を締結する際には極力契約書を作成する、メールなど証拠が残るツールでやり取りするといった対策をしておくことをおすすめします。やむを得ず口約束をする場合は、後々のことも考えた上で返事をしましょう。

よくある質問

口約束でも契約は成立しますか?

民法では申込みを受けた人が承諾の意思表示をした時点で契約が成立したとされ、その形式は問われません。よって、口約束でも契約は成立します。詳しくはこちらをご覧ください。

電話で口約束をした場合も契約は成立しますか?

電話であっても、契約の申込みに対して承諾すれば成立します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事