• 作成日 : 2025年5月7日

電子署名と電子印鑑の違いは?法的効力や認証方法、作り方などを解説

電子署名と電子印鑑は、デジタル社会において重要な役割を担う技術です。しかし、その違いを正しく理解している人は少ないかもしれません。本記事では、両者の法的効力や作成方法の違いをわかりやすく解説します。電子契約を検討中の方や、デジタル文書のセキュリティ対策に関心のある方は、ぜひ参考にしてください。

電子署名とは

電子署名は、電子文書の信頼性を保証する仕組みであり、紙文書での署名や押印に相当します。電子文書は物理的な署名ができないため、その文書が本物で、かつ作成後に改ざんされていないことを証明する方法が必要です。

そこで、信頼できる第三者機関である認証局が、紙の印鑑証明書のような役割を果たす「電子証明書」を本人確認のうえで発行します。

電子証明書とタイムスタンプを組み合わせることで、「誰が」「いつ」「どのような内容の」文書に署名したのかを、高い信頼性をもって証明できます。

なお、電子署名の詳しい解説は、以下の記事もあわせてご参照ください。

電子署名の特徴

電子署名は、電子文書の真正性(本人が作成し、かつ改ざんされていないこと)を証明し、契約などの信頼性を高めるための仕組みです。

電子署名法では、一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したものと推定されると定められています。法的トラブルが発生した際に、本人が署名したことや文書が改ざんされていないことを示す有力な証拠となります。

電子署名の主なメリットは、改ざん検知機能、業務の効率化、コスト削減です。改ざん検知機能によって、署名後に文書が変更されていないかを確認でき、文書の完全性を担保しやすくなります。

電子署名の主な利用シーン

電子署名は、見積書や契約書、議事録などの電子化された文書に署名できるほか、金融機関では配信メールによる金融犯罪対策にも利用されています。行政手続きにおいても、給付金のオンライン申請などで本人確認手段として導入されています。

さらに、開発中のシステムに電子署名機能を追加することも可能です。また、API連携(ソフトウェアやプログラム、Webサービス同士を連携させるための仕組みや接続手段)を活用した署名環境の構築もできます。

ただし、すべての書類や手続きで電子署名が利用できるわけではなく、法令等により書面が必須とされる場合や、特定の要件が定められている場合もあるため注意が必要です。

電子印鑑とは

電子印鑑とは、電子文書上で使用できるようデジタル化された印鑑データのことをいいます。

電子印鑑には2種類があり、1つは「印影をスキャンして画像データ化した」電子印鑑、もう1つは「識別情報やタイムスタンプが組み込まれた」電子印鑑です。

印影をスキャンして画像データ化した電子印鑑は、作成が容易です。ただし、第三者による偽造が可能なため、法的効力の担保は難しいといえるでしょう。

一方、識別情報やタイムスタンプが埋め込まれた電子印鑑は、電子署名や認証局による電子証明書との組み合わせにより、電子署名法に基づく法的効力を持ちます。

なお、電子印鑑の詳しい解説は、以下の記事もあわせてご参照ください。

電子印鑑の特徴

電子印鑑は、押印や捺印業務の効率化やコスト削減を実現できる点が特徴です。紙の印刷や押印作業が不要となるため、在宅勤務中でも書類の承認や手続きが行えます。

また、印紙代や郵送代などのコスト削減にもつながるため、契約件数が多い企業では、コスト削減効果がより大きくなります。さらに、印鑑や書類の紛失リスクを軽減できるのも利点の一つです。

ただし、画像データとして作成された簡易な印影は複製されやすいため、セキュリティに配慮した電子印鑑サービスの選定が重要です。

電子印鑑の主な利用シーン

電子印鑑は、日本に根付くハンコ文化をデジタル化したものです。社内外の文書承認で広く使われており、従来の押印による意思確認や合意の証明を電子的に行える点が特徴です。

契約書や請求書、稟議書、回覧文書など、押印が慣例だった書類にも活用が広がっています。デジタル改革関連法の施行やリモートワークの普及を背景に、紙の押印作業に代わる手段として、電子印鑑の導入が進んでいます。

電子署名と電子印鑑の違い

電子署名と電子印鑑は、デジタル文書で利用される点では似ていますが、仕組みや効力は大きく異なります。本人確認、改ざん防止、法的効力、認証方法の各点で明確な違いが見られます。ここでは、それぞれの違いについて見ていきましょう。

本人確認の違い

本人確認の信頼性に関して、電子署名と電子印鑑には明確な違いがあります。電子署名は、認証局が発行する電子証明書を使って本人確認を行い、印鑑登録証明書に相当する信頼性と高い法的効力を有しているのが特徴です。

一方、電子印鑑には画像データ型と識別情報付与型の2種類があります。画像データ型は、単なる印影を画像データにしたもので、複製や偽造が容易であるため、本人確認手段としては適していません。

識別情報付与型は、電子署名技術を利用して本人確認や改ざん防止機能を提供するため、一定の信頼性を有する場合があります。ただし、サービスによって証明力が異なるため、仕組みを確認することが重要です。

改ざん防止の違い

電子署名と電子印鑑では、改ざん防止の仕組みに違いがあります。

電子署名は暗号技術を利用し、文書の改ざん検知が可能です。送信者は文書のハッシュ値を秘密鍵で暗号化し、受信者は公開鍵で復号して照合することで整合性を確認します。

一方、電子印鑑のうち印影を画像化したものは、第三者でも容易に複製できるため、改ざん防止には不向きです。

また、識別情報付き電子印鑑の中には、電子署名技術を用いて改ざん検知機能を持つものもあります。ただし、信頼性のレベルはサービスによって異なります。

法的効力の違い

電子署名は、契約の成立の真正性を証明する法的に有効な手段です。電子署名法では、「本人性」と「非改ざん性」が備わっている場合には、書面と同等の効力が認められます。そのため、電子署名法の要件を満たした電子署名付き契約書は、訴訟時に本人の意思で成立した契約と推定され、裁判で有力な証拠となります。

一方、電子印鑑には印影を画像化したものや識別情報を付与した形式もありますが、電子署名の要件を満たしていない場合には、本人の意思で成立したとする推定効力は限定的です。信頼性を確保するには、提供されている電子印鑑の機能の違いを確認する必要があります。

認証方法の違い

認証方法において、電子署名と電子印鑑には本質的な違いがあります。電子署名は、暗号技術と認証局が発行した電子証明書を使用して文書の正当性を証明する手段です。この仕組みにより、本人確認と改ざん防止が高いレベルで実現されます。

一方、電子印鑑は実物の印鑑を画像データとして表現したものであり、単なる画像データ型には認証機能がありません。識別情報を付加したタイプであっても、その信頼性は提供されるサービスによって異なります。

電子署名と電子印鑑の作り方

電子署名と電子印鑑は、デジタルで契約や承認を行うための手段です。ここでは、電子署名と電子印鑑を作成する方法について、それぞれの手順について解説します。

電子署名の作成方法

電子署名を作成するには、認証局から電子証明書を取得したうえで、文書に署名を付与する手順が必要です。電子証明書の種類や署名方法は用途によって選択します。

認証局から電子証明書を取得する

電子証明書を取得するには、認証局での手続きが必要です。企業間取引には民間事業者から発行される電子証明書が適しており、公的手続きには、法人は登記所、個人はマイナンバーカードを通じて取得する方法があります。

証明書形式は、ICカードとファイルの2種類です。ICカード形式はカードリーダーが必要となりますが、不正利用を防止できる利点があります。一方のファイル形式は、操作が容易であるものの、共有PC環境ではセキュリティリスクがあります。

電子証明書取得の流れ

登記所への申請方法もありますが、ここでは民間認証局での電子証明書取得の流れについて解説します。

各認証局のWebサイトから申込書類をダウンロードするか、Webフォームに必要事項を入力して送信するのが一般的です。認証局によって内容が確認されると、申込書と見積書が郵送されます。

申込書などの必要書類を返送することで、電子証明書が発行されます。認証局によって手続きや必要書類が異なるため、各認証局のWebサイトで確認しましょう。

電子署名の付与

電子署名の付与方法は主に3種類あります。

PDFファイルであれば、Adobe Acrobatなどの対応ソフトを利用し、取得済みの電子証明書(デジタルID)を使って署名できます。

WordやExcelといったMicrosoft Office文書にも、ソフトウェア内の署名機能で署名の追加が可能です。

クラウド型電子契約サービスの場合には、サービス上で文書をやり取りし、相手の同意を得ることで署名プロセスを完結できます。

電子印鑑の作成方法

電子印鑑は、自作できます。主に、Officeソフトで作成する方法と、実物の印鑑をスキャンする方法があります。以下で、それぞれの手順を見ていきましょう。

ExcelやWordを使用する方法

ExcelやWordで電子印鑑を作成する手順は、図形機能とワードアートを組み合わせる方法が一般的です。

まず、挿入タブから円形図形を選択し、印鑑の外枠を作成します。線の色を赤に設定し、塗りつぶしは無色にします。

作成した外枠と文字を重ねて位置を調整後、両方を選択してグループ化しましょう。最後に、PNG形式で保存すると、透過背景の電子印鑑が完成します。

実物の印鑑をスキャンする方法

実際の印鑑を使用して電子印鑑を作成するには、まず白い紙に印鑑を押します。印影が鮮明であることを確認した後、スキャナーで取り込むか、カメラで撮影します。カメラで撮影する際は、影が映り込まないように注意し、真上から撮影するようにしましょう。

次に、ExcelまたはWordを開き、[挿入] タブから画像を選択してスキャンまたは撮影した画像を取り込みます。その後、図を選択し[トリミング]を使って不要な部分を切り取ります。さらに、[背景の削除]を選び、不要な背景を透過させましょう。

最後に、画像を右クリックし、[図として保存] を選んで拡張子が「.png」となるように保存します。

電子署名や電子印鑑に関してよくある質問

電子契約における電子署名や電子印鑑の扱いは、紙の契約とは異なる点がいくつかあります。法的効力や運用方法について、疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。ここでは、電子契約の署名方式に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

電子契約は印影なしでも有効?

電子契約は印影がなくても有効です。電子署名法では、本人による一定の要件を満たす電子署名により本人確認と改ざん防止が担保されるため、紙の契約書と同等の法的効力を認めています。

印影は、視覚的な印象を整える役割があります。ただし、法的効力には直接関係しません。また、印影データは不正利用のリスクがあるため、重要な契約では電子署名を用いることが望ましいといえます。契約の信頼性確保には電子署名の活用が有効です。

電子印鑑と紙の押印は混在してもいい?

電子印鑑と紙の押印を混在させることは可能ですが、法的効力や運用面で注意が必要です。紙の契約書における実印の押印は、民事訴訟法第228条4項によりその成立の真正が推定されます。

しかし、単なる画像データとしての電子印鑑は本人性の証明力が弱く、法的効力に限界があります。識別情報やタイムスタンプを付与することで証拠力は向上しますが、電子署名法の要件を十分に満たすわけではありません。そのため、重要な契約には電子署名の併用が推奨されます。

また、電子契約と紙契約を混在させると管理が複雑化するおそれもあるため、運用ルールを明確に定めることが重要です。

電子署名と電子印鑑の違いを理解し、安全で効率的な契約を実現しよう

電子署名と電子印鑑には、それぞれに異なる特徴があるため、使い分けが重要です。電子署名は認証局発行の電子証明書を用いた高度な認証システムであり、契約書など重要な文書に適しています。一方、電子印鑑は、手軽な認証手段として社内文書のやり取りを効率化できます。

法的効力やセキュリティ面を考慮した場合には、外部との取引では電子署名を、社内文書では電子印鑑を使い分けるのが適切でしょう。

それぞれの特徴を理解し、安全で効率的なデジタルワークフローを実現しましょう。


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