• 作成日 : 2025年3月25日

民法110条とは?要件や類推適用についてわかりやすく解説

民法110条は、代理人がその権限を越えて代理行為を行った場合の取り扱いを定めた法律です。代理権がないため原則代理行為は無効で本人には効果が帰属しませんが、一定要件を満たした場合は有効です。

本記事では、民法110条で定める表見代理について解説します。民法110条が適用される要件や具体例、同条が定める「正当な理由」、関連判例も紹介します。

民法110条とは

民法110条の条文は次の通りです。

  • 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

参照:民法|e-GOV

最初に、民法110条の概要と目的について解説します。

民法110条の概要

民法110条は、代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合の取り扱いを定めています。代理権の範囲外の行為は無権代理のため、原則無効で本人には効果が及ばないとするべきです。しかし、相手方が「代理人に権限があると信ずべき正当な理由がある」ケースに限定して、その行為の効果は本人に帰属するものと定めています。

例えば、代理人が権限のない土地取引をしたケースで、正当な理由を持つ相手方が土地取引の履行を求めた場合、代理権を与えた者に取引に応じる法律的な義務が発生するのです。ただし、正当な理由があることの立証責任は相手方にあります。立証できなければ、代理権を与えた者に責任は生じません。

なお、表見代理が認められない場合、相手方は無権代理人に対して損害賠償を請求できます(民法117条)。

権限外の行為の表見代理を規定する

相手に代理権が与えられていると信じて法律行為をした人を保護するために、民法では次の3つのケースを表見代理として規定しています。

  • 代理権授与の表示による表見代理:代理権がないのに代理権を与えたように対外的に表示して行う代理行為(民法109条)
  • 権限外の行為の表見代理:与えられた代理権の範囲を超えて行う代理行為(民法110条)
  • 代理権消滅後の表見代理等:代理権が消滅した後に行う代理行為(民法112条)

民法110条は、「権限外の行為の表見代理」を規定するために設けられたものです。いずれの場合も本来は表見代理で無効とされるものですが、一定要件を満たす場合、代理権を与えた者(または表示した者)に責任を負わせています。

なお、表見代理は無権代理の1種ですが、外見上は代理権があるようにみえる点が特徴です。無権代理は原則として代理権を与えた本人が追認しなければ無効で本人には効果が及びませんが、表見代理と認められれば有効となり、本人に効果が帰属します。

民法110条が適用される要件と具体例

民法110条が適用される要件は次の3つです。

  • 要件1:本人が代理人に代理権(基本代理権)を授与したこと
  • 要件2:代理人が基本代理権の範囲を超えて代理行為をしたこと
  • 要件3:相手方がその代理人に代理権があると信じたことに正当事由があること

つまり、正式に代理権を与えられた代理人が与えられた範囲外の代理行為を行ったという事実と、相手方が代理権があると信じた正当な事由の存在が認められた場合、相手方は表見代理として法律上の保護を受けられます。

(具体例)不動産業者を代理人とした土地の売買契約

不動産業者を代理人とした次の土地の売買契約を例に、適用要件を確認しましょう。

  • 地主Aが不動産業者Bに所有する土地を3,000万円以上で売却するように依頼する
  • 不動産業者Bは自宅用の土地を探しているCと売買交渉を行う
  • 成果を急ぐ不動産業者Bは、地主Aに断りなく2,800万円で売買契約を結ぶ
  • 土地の売買手続きは不動産会社が行うとの説明を受けていたCは、不動産会社Bが価格交渉権を持っていると信じていた。

地主Aは下限価格を設定し不動産業者Bに代理権を与え(要件1)、不動産業者Bは権限外の値引き販売を行っています(要件2)。また、土地の売買は不動産業者が仲介して契約することが一般的であり、不動産業者Bに代理権があると信じたことに正当な事由があると考えられます(要件3)。上記の例では、3つの要件を満たし民法110条が適用される可能性が高いでしょう。

民法110条における「正当な理由」とは

第三者に「正当な理由」があるかどうかは、基本的には「善意・無過失(知らない・知らないことに過失がなかった)」であるかどうかで判断します。

ただし、代理権の存在を疑わせる事情(不審事由)があった場合、代理権があるかどうかについて適切な調査が必要であるという裁判例もあります。依頼人がすべき行為を代理人が行った、依頼人の利益のためではなく代理人の利益になる行為が行われている、などのケースです。

「正当な理由」の判断基準は第三者の状況だけでなく、代理権を与えた者も状況も含めて

総合的に判断されると考えたほうがよいでしょう。

民法第110条の類推適用

民法第110条の類推適用とは、「代理人の権限外の行為」と類似した行為に対して民法第110条を適用することです。

例えば、法人代表が法人から与えられた権限外の行為を行ったケースなどが該当します。相手方に「法人代表に権限があると信ずべき正当な理由」があれば、民法第110条を類推適用して法人に責任を問うことも可能です。

法人代表にはさまざまな権限が与えられているため、社外から権限の有無を判断するのは難しいでしょう。例えば不動産売買に関して、法人内では理事会の決議が必要であると定款で定められている場合に、真実は理事会決議がされていないのに、社長が相手方に対して理事会の決議を得たと信じさせたケースなどでは、民法110条の類推適用により、法人に売買契約の効果が及ぶことが考えられます。

民法110条に関連する判例

民法第110条の類推適用に関する判例を紹介します。最高裁判所判決(1969年12月19日・民事判例集第23巻12号2539頁)では、代理人が直接依頼人の名で権限外の行為をした場合、民法110条が類推適用されるかどうかが争われました。概要は以下の通りです。

  • AとBの売買契約において、Aの代理人CがAの実印と印鑑証明を持参しAと誤信させるような発言を行う
  • Bは代理人CをAだと信じ売買契約を行う

Cのことを「Aの代理人」ではなく「A本人」と誤信したわけですが、判決では第三者に「本人の行為だと信ずべき正当な理由」があれば、民法第110条を類推適用できるとしました。立法趣旨に基づいて、相手を信用して取引した第三者を保護することを明確にした判決といえるでしょう。

なお、印鑑証明の内容確認を十分行っていないなど、原告であるBには信ずべき正当な理由があるとは認められませんでした。

代理人との取引時は代理人の権限をきちんと確認しよう

民法110条では、代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合、相手を信用して取引した第三者を保護するための規定です。代理人に権限があると信すべき正当な理由の有無によって、表見代理と認められるかどうかを判断します。

代理権の範囲を見極めることが難しいケースもありますが、代理人と取引するときは代理人の権限をきちんと確認することがトラブル防止につながります。また、表見代理の概要を理解して、被害にあったときに慌てず対応できるようにしましょう。


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