- 更新日 : 2025年10月21日
駐車場契約書(駐車場賃貸借契約書)とは?書き方や注意点を解説【無料テンプレート・ひな形付き】
月極駐車場や個人オーナー間の駐車場の貸し借りでは、賃料滞納などのトラブルが多く報告されています。こうした事態を防ぎ、貸主・借主双方の権利を守るために、駐車場契約書の作成は非常に重要です。
この記事では、駐車場契約書の基本的な知識から、具体的な条項の書き方、無料のWordテンプレート、契約時の注意点まで詳しく解説します。
目次
駐車場契約書(駐車場賃貸借契約書)とは?
駐車場契約書は、駐車場の貸し借りに関する条件を定めた法的な文書です。
駐車場契約は、民法第601条で定められる賃貸借契約の一種にあたります。賃貸借契約とは、当事者の一方がある物の使用を相手方にさせ、相手方がこれに対してその賃料を支払う契約のことです。
口約束でも契約自体は成立しますが、後のトラブルを避けるため、契約内容を書面に残すことが推奨されます。
駐車場の貸し方によって、契約書の名称や内容は少しずつ異なります。
駐車する場所として土地を賃貸借する場合
土地そのものを駐車スペースとして貸す場合は、土地賃貸借契約を結びます。
この契約では、土地賃貸借契約書を作成し、その中で使用目的を駐車場に限定する旨を明記しておいたほうがよいでしょう。例えば、駐車場経営を考えている事業者や個人に更地を貸し、借主側がアスファルト舗装や区画線設置などの設備を整えるケースがこれに該当します。
車庫を賃貸借する場合
壁や屋根で囲まれた車庫を貸す場合も、契約書の表題は「駐車場賃貸借契約書」や「車庫賃貸借契約書」と記載するのが一般的です。車庫は通常、駐車スペースを貸すものとして取り扱われますが、壁や構造によって独立した建物とみなされる場合には、法律上「建物賃貸借」として扱われることもあります。
車の寄託(保管)契約の場合
土地や駐車スペースを貸すのではなく、他人の車両を預かり保管するサービスを提供する場合は、民法上の寄託契約を締結します。このときに作成するのが、寄託契約書です。契約書の表題は、「寄託契約書」や「車両寄託契約書」とします。
寄託契約は物を保管することが目的であり、原則として無償ですが、特約を設けることで報酬(保管料)を受け取ることが可能です。報酬を受け取る場合は、金額や支払時期を契約書に明記しないと無償契約とみなされるため注意が必要です。
駐車場の一定の場所に駐車する契約の場合
月極駐車場のように、特定の区画を貸す場合は、「駐車場賃貸借契約」が一般的です。
これは、貸主が管理する駐車場施設内の一区画を借主が使用する契約であり、実務上は「駐車場使用契約書」という表題が使われることもありますが、どちらでも法的な効力に違いはありません。個人間での駐車場の貸し借りも、多くはこの形態に当たります。
駐車場賃貸借契約書のテンプレート
ここでは、一般的な月極駐車場や個人間の賃貸借で幅広く使える、シンプルで簡易な駐車場賃貸借契約書のひな形を紹介します。
駐車場賃貸借契約書
貸主(以下「甲」という。)と借主(以下「乙」という。)は、以下のとおり駐車場賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、下記駐車場の専有部分(以下「本件駐車場」という。)を、乙が保有する自動車1台(車両番号〇〇〇〇〇〇〇)の保管場所として使用する目的で賃貸し、乙はこれを賃借する。
記
所在地
名称
区画番号
第2条(賃料)
賃料は月額金〇〇円とし、乙は毎月末日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。振込手数料は乙の負担とする。
【振込先口座】
〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
口座名義 〇〇〇〇
第3条(敷金)
乙は、前条の賃料の支払いを担保するために敷金として金〇〇円を無利息にて甲に預け入れる。乙は、本件駐車場を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料等の債務と相殺することはできない。
第4条(敷金の返還)
本契約が契約満了その他の事由により終了し、乙が本件駐車場の原状回復及び明け渡しを完了したときは、甲は30日以内に前条の敷金を乙に返還する。
第5条(賃貸借期間)
- 本契約の期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までの〇年間とする。
- 前項の期間が満了する1ヶ月前までに甲または乙から相手方に対して解約の申し入れをしないときは、本契約は1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
- 契約期間中に解約する場合は、解約希望日の〇ヶ月前までに相手方に対して通知するものとする。解約した月の賃料は、解約日までの日割り計算とする。
第6条(禁止事項)
乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 本件駐車場を第三者に使用させあるいは転貸もしくは使用権を譲渡すること
- 本件駐車場に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えること
- 本件駐車場の契約区画以外の場所に駐車すること
- 本件駐車場を車両の駐車以外の目的で使用すること
- 本件駐車場内で有害、危険もしくは高音、騒音等近隣の迷惑となる行為をすること
第7条(乙の賠償義務)
乙又はその代理人、使用人、同乗者、その他乙に関係する者が故意又は過失によって本件駐車場又はその付属施設もしくは本件駐車場に駐車中の他の車両又はその付属品等に損害を与えたときは、乙は自己の責任と負担によりその損害を賠償するものとする。
第8条(甲の免責事項)
天災地変等の不可抗力、盗難、他車両による事故等の第三者による行為、その他甲の責に帰することができない理由により乙の車両その他の物品に損害が生じた場合、甲は一切責任を負わないものとする。
第9条(解約)
- 甲及び乙は、本契約の契約期間中であっても解約することができる。
- 解約する場合は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に対して書面で通知しなければならない。
- 乙が前項の通知なく解約する場合は、甲に対して1ヶ月分の賃料に相当する金員を支払うものとする。
第10条(契約解除)
乙が下記の各号の一に該当するときは、甲は何らの催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。
- 賃料の支払いを2ヶ月分滞納したとき
- 本契約の各条項に違反したとき
- 本件駐車場または本件駐車場内の車両等に著しい損害を与えたとき
第11条(明け渡し)
本契約が期間の満了又は前条による解除によって終了したときは、乙は直ちに本件駐車場を原状に復した上で甲に明け渡し返還するものとする。
第12条(乙の通知義務)
乙は、下記の事項に変更を生じたときは直ちに甲に通知しなければならない。
- 住所、電話番号、勤務先
- 車種、車名、登録番号
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争について、甲の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。
第14条(協議)
甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の各条項の解釈について疑義が生じたときは、誠実に協議し円満解決を図るものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通又は本書の電磁的記録を作成し、甲乙記名押印若しくは署名又は電子署名の上、各自保管するものとする。
令和 年 月 日
賃貸人(甲)
住所
氏名 ㊞
賃借人(乙)
住所
氏名 ㊞
また、マネーフォワード クラウドでは、無料でダウンロード可能なWord形式のテンプレートもご用意しております。以下のリンクからダウンロードし、ご自身の状況に合わせて内容を修正してご活用ください。
駐車場賃貸借契約書の書き方・記載項目
駐車場契約書には、法律で定められた特定の様式はありません。しかし、トラブルを未然に防ぐためには、以下の項目を盛り込むことが一般的です。
目的
契約の対象となる駐車場の情報を正確に記載します。所在地、名称、区画番号などを明記し、どのスペースを貸し借りするのかを誰が見てもわかるように特定することが大切です。また、駐車する車両の車両番号を特定することで、契約車両以外の無断駐車を禁止する根拠となります。
賃料
契約で定められた賃料の月額、支払期日、支払方法を明記します。例えば、毎月末日までに翌月分を支払う、支払方法は銀行振込とする、といった具体的な内容を記載します。特に個人間の契約では、振込手数料をどちらが負担するのかについても記載しておくと、細かな金銭トラブルを防げます。
敷金
賃料の支払いなどを担保するために、借主が貸主に預け入れる敷金について定めます。敷金の金額、預け入れる時期、そして契約期間中に敷金を賃料の支払いに充当(相殺)はできない旨を明記することが重要です。
敷金の返還
契約が終了し、借主による駐車場の明け渡しと原状回復が完了した後の、敷金の返還ルールを定めます。返還の時期(例:明け渡し完了後30日以内)と返還の条件を明確にすることで、敷金返還をめぐるトラブルを防止できます。
賃貸借期間
契約期間の開始日と終了日を具体的に定めます。加えて、契約の更新に関するルールも必要です。例えば、期間満了の1ヶ月前までにいずれか一方から解約の申し出がない場合、同一条件で1年間自動更新される、といった自動更新条項を設けるのが一般的です。また、契約期間の途中で解約した場合、解約した月の賃料を日割り計算する旨を定めることもできます。ただし、日割り計算の可否および方法は当事者の合意によります。
禁止事項
借主が遵守すべきルールを具体的に列挙します。これにより、駐車場内でのトラブルを未然に防ぎます。
- 第三者への転貸や使用権の譲渡
- 工作物の設置や現状の変更
- 契約区画外への駐車
- 駐車以外の目的での使用
- 騒音など近隣への迷惑行為
賠償義務
借主またはその関係者が故意・過失により、駐車場設備や他の車両に損害を与えた場合の賠償責任を定めます。責任の所在を明確にすることで、万一の事故の際にスムーズな解決を促します。
免責事項
貸主が責任を負わない範囲を明記します。天災地変、盗難、第三者による事故など、貸主の責任ではない事由で借主の車両に損害が生じた場合、貸主は責任を負わない旨を記載します。
解約
契約期間の途中で解約する場合のルールを定めます。期間中であっても解約が可能であること 、その場合は1ヶ月前までに書面で通知する必要があること 、通知を怠った場合の違約金(例:賃料1ヶ月分)などを具体的に定めます。
契約解除
貸主が即時に契約を解除できる条件を具体的に列挙します。これは、借主に重大な契約違反があった場合に、貸主が催告なしで契約を解除できる権利を守るための重要な条項です。
- 賃料を2ヶ月分滞納した場合
- 契約条項に違反した場合
- 駐車場や他の車両に著しい損害を与えた場合
明け渡し
契約が終了した際、借主は駐車場を契約開始時の状態に戻して(原状回復)、貸主に返還する義務を負うことを明記します。
通知義務
借主の住所や連絡先、駐車する車両の情報に変更があった場合に、速やかに貸主に届け出る義務を定めます。緊急時の連絡や契約管理のために必要です。
管轄裁判所
万が一、契約に関して紛争が生じ、裁判となった場合の第一審の管轄裁判所をあらかじめ指定しておきます。
協議
契約書に定めのない事項や、条項の解釈に疑問が生じた場合に、当事者間で誠実に協議して円満な解決を目指すことを定めます。
駐車場賃貸借契約書を作成するときのポイント
駐車場賃貸借契約書を作成する際は、当事者間の認識のズレを防ぎ、将来のトラブルを回避するために、必要事項を明確に記載することが重要です。特に以下のポイントは必ず押さえておきましょう。
賃料などの金銭に関する事項を明確に記載する
金銭に関するトラブルを避けるため、賃料の金額や支払期日、支払方法は明確に記載しましょう。賃料の不払いや支払い遅延が発生した際に、契約書に明確な定めがなければ請求が難しくなる可能性があります。特に個人間の契約では、振込手数料をどちらが負担するのかも明記しておくと、ささいな金銭トラブルを防げます。
解約の申し入れ期間と方法を記載する
契約期間の途中で解約する場合のルールは、具体的に定めておく必要があります。住居の賃貸借とは異なり、駐車場の契約では貸主側からも解約を申し入れることが可能です。そのため、借主との無用なトラブルを避けるために、いつまでに(例:解約希望日の1ヶ月前まで)、どのような方法で(例:書面で)申し入れる必要があるのかを具体的に記載しておくことが大切です。
賠償義務と免責事項を例示する
借主が故意または過失で駐車場内の設備や他の車両に損害を与えた場合の賠償義務を記載します。同時に、台風や地震などの自然災害、盗難、第三者によるいたずらなど、貸主の責任ではない事由で借主の車両に損害が生じた場合に、貸主は責任を負わないとする免責事項も例示しておくことで、責任の所在をめぐる争いを避けられます。
契約解除となる具体的な事由を明示する
貸主が契約を一方的に解除できる条件も具体的に記載しておくべきです。賃料の滞納(例:2ヶ月分以上)や、禁止事項への違反など、借主に契約違反があった場合に、貸主は契約を解除できるのが一般的です。どのような場合に契約解除となるかをあらかじめ契約書に明示しておくことで、借主の契約違反を未然に防ぐ抑止力としても機能します。
駐車場賃貸借契約書を作成する際の注意点
駐車場賃貸借契約を結ぶ際には、契約書の書き方以外にも、法律上の扱いや費用について注意すべき点がいくつか存在します。
貸主側からも自由に解約の申し入れができる
駐車場の賃貸借には、原則として建物の賃貸借などに適用される借地借家法が適用されません。借地借家法が適用される契約では、貸主からの解約申し入れには正当な事由が必要ですが、駐車場契約ではその制約がありません。つまり、貸主は契約期間中であっても、契約書に定めた手続きに従って自由に解約を申し入れられます。しかし、借主側がこの点を認識していない場合も多いため、契約時に口頭でも説明し、理解を得ておくことが後のトラブル防止につながります。
仲介手数料に法律上の上限がない
不動産業者に仲介を依頼して駐車場を契約する場合、仲介手数料が発生します。住居の賃貸借では宅地建物取引業法により仲介手数料の上限が定められていますが、駐車場の賃貸借にはこの法律が適用されません。そのため、仲介手数料の金額に法的な上限はなく、不動産業者と依頼者との間の合意によって決まります。仲介を依頼する際は、事前に手数料の金額を確認し、納得した上で契約を進めることが重要です。
土地賃貸借契約書には印紙税がかかる場合がある
契約の種類によっては、収入印紙の貼付(印紙税の納付)が必要になる場合があります。駐車スペースとして特定の区画を貸す際の駐車場賃貸借契約書や、車両を預かる寄託契約書は、印紙税が不要な非課税文書です。しかし、更地を駐車場として貸す際の土地賃貸借契約書は課税文書に該当するため、契約書を紙で作成する場合には、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、消印を押す必要があります。
電子契約なら印紙税が不要になる
近年では、駐車場契約を電子契約サービスを利用して締結するケースも増えています。電子契約で締結する場合、紙の契約書を作成しないため、印紙税はかかりません。これにより、特に契約金額が大きい土地賃貸借契約などではコストを削減できます。また、契約書の印刷や郵送の手間が省け、契約手続きが迅速に進むほか、データの保管や管理が容易になるというメリットもあります。
駐車場賃貸借契約書に関してよくある質問(FAQ)
最後に、駐車場賃貸借契約書に関してよくある質問とその回答をまとめました。
駐車場賃貸借契約書がなくても契約は成立しますか?
はい、口約束でも契約自体は法的に成立します(諾成契約) 。しかし、賃料の滞納や駐車場内でのトラブルが発生した際に、「言った・言わない」という水掛け論になりがちです。後のトラブルを避けるためにも、契約内容を明確にした書面を作成することを強く推奨します 。
個人間の貸し借りでも駐車場契約書は必要ですか?
はい、個人間の取引でも契約書を交わすことをおすすめします。特に、「賃料」「期間」「解約ルール」「緊急時の連絡先」の4点は最低限記載しておくと、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
駐車場賃貸借契約書を正しく作成しましょう
駐車場賃貸借契約書を正しく作成することは、貸主と借主の双方を守り、安心して貸し借りを行うために不可欠です。本記事で解説した書き方や注意点を押さえ、無料のテンプレートを活用することで、トラブルを未然に防ぐ重要な書類となります。賃料や解約ルール、責任の範囲などを細かく定めることで、安心して駐車場の貸し借りを行うことができます。特に月極駐車場や個人間での契約では、口約束だけに頼らず、書面でしっかりと契約内容を交わしておくことが、良好な関係を維持するために必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
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