• 更新日 : 2024年11月7日

労働者派遣基本契約書に印紙は不要?必要な場合はある?ルールを解説

労働者派遣基本契約書には、印紙を貼付する必要はありません。これは印紙税法に基づくもので、労働者派遣契約書が印紙税の対象である第7文書「継続的取引の基本となる契約書」や、第2文書の「請負に関する契約書」に該当しないためです。

本記事では、労働者派遣基本契約書と労働者派遣契約書の違いについても触れながら、印紙が不要である理由を詳しく解説します。

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労働者派遣基本契約書に印紙は不要?

労働者派遣基本契約書には通常、印紙は不要です。印紙税が課される文書には売買契約書や請負契約書などがありますが、労働者派遣に関する契約書はこれらのカテゴリに該当しないため、印紙は必要ありません。

労働者派遣基本契約書は、派遣元(派遣会社)と派遣先企業が継続的に労働者を派遣するために締結する契約書で、具体的な派遣条件を個別契約で定める前に、両者間の基本的な取り決めを明文化するものです。

労働者派遣法においては、基本契約の締結は必要ですが、口頭でも可能であり、労働者基本契約書の作成や保管までは義務付けられていません。ただし、認識合わせやトラブル回避のために契約書を作成するのが一般的です。

労働者派遣契約書との違い

労働者派遣契約は先に述べた「基本契約」と「個別契約」の2種類に分けられます。それぞれの違いについて詳しくは後述しますが、「労働者派遣契約書」という場合にはこの両方を指します。違いというよりも、労働者派遣基本契約書は労働者派遣契約書の中の1種類、という位置付けです。

なお、印紙が必要となる契約書については、こちらの記事で詳しく解説しています。

参考:e-Gov 法令検索 印紙税法

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労働者派遣基本契約書と間違えやすい契約書との違い

労働者派遣基本契約書と混同されやすい契約書としては、労働者派遣個別契約書があります。ほかにもいくつか間違えやすい契約書があるため、それぞれの違いや印紙税について解説します。

労働者派遣個別契約書との違い

労働者派遣個別契約書は、派遣元と派遣先企業が個々の労働者ごとに取り交わす契約です。先述した労働者派遣基本契約書が全体的な枠組みを定める一方、労働者派遣個別契約書では労働者一人ひとりに対する具体的な業務内容や労働条件が定められます。

労働者派遣基本契約書が包括的な契約であるのに対し、労働者派遣個別契約書は詳細な条件を取り決めるもの、という違いがあります。労働者派遣個別契約書についても労働者派遣基本契約と同様課税文書ではなく、印紙税は発生しません。

雇用契約書との違い

雇用契約書は、労働者と雇用主の間で直接締結される契約書です。派遣の場合、その人材を直接雇っているのは派遣元(派遣会社)であるため、派遣元とスタッフの間で雇用契約書を交わします。労働派遣法において雇用契約書の作成は義務ではないですが、就業場所や労働条件などを明記して作成するのが一般的です。

雇用契約書は課税文書にあたらないため、印紙代は必要ありません。

業務委託契約書との違い

業務委託契約書は、企業が特定の業務を外部に委託する際に締結される契約です。業務委託契約は「委任契約」と「請負契約」に大きく分けられます。

委任契約は、成果物の納品を目的とした契約ではなく、委託した業務の遂行に対して報酬が支払われる契約を指します。法務相談対応が主な業務になる企業の弁護士顧問契約などの多くは、委任契約です。

対して請負契約は、依頼された仕事の成果物を収めることで報酬が発生する契約を指します。イラスト作成やアプリ開発などを依頼されて指定された期日までに納品する、といったものが例として挙げられます。

委任契約書は原則として課税文書ではなく印紙税がかかりませんが、継続的な契約の場合は課税文書の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当し4,000円の印紙税がかかる可能性があります。

請負契約書は第2号文書に該当し、課税対象です。印紙税額は200円~最高60万円で、契約書に記載された契約金額によって異なります。なお、請負契約のうち建設工事にかかる契約については印紙税の軽減措置があります。

参考:印紙税額一覧表(令和6年4月1日以降適用分)|国税庁

労働者派遣基本契約書に印紙が必要な場合はある?

原則として、労働者派遣基本契約書には印紙が必要ありません。契約期間が長期にわたる場合、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当するのでは、という声がありますが、これも対象外です。

第7号文書に該当するのは、以下の契約書です。

  • 売買取引基本契約書
  • 特約店契約書
  • 代理店契約書
  • 業務委託契約書
  • 銀行取引契約書 など

労働者派遣基本契約書はいずれにも該当しないため、印紙税はかかりません。

労働者派遣基本契約書に割印は必要か?

割印は契約書が複数枚になったときに、印影がすべての文書にかかるように押すもので、その同一性を証明する役割を果たします。ただし、割印に法的効力はありません。

そのため割印をしないとその契約が成立しない、というわけではないですが、商習慣としてその契約の非改ざん性、正当性を証明するなどのメリットがあるため割印をするのが一般的です。

労働者派遣基本契約書においても、同様と考えていいでしょう。

印鑑の種類

割印は法に定めがない商習慣であるため、使用する印鑑についても厳密なルールはありません。契約書の捺印に使用した印鑑を割印にも使用するのが一般的です。別のものを使用しても問題ありません。

届出した実印である必要もなく、認印などで対応できます。縦長の割印専用の印鑑もありますが、それを必ず使用しなければならないわけではありません。ただし、契約書の枚数が多い場合に一度で押せるメリットがあります。

割印専用の印鑑には、篆書体や古印体、印相体が多く使用されていますが書体の指定はないため、好みで選んで問題ありません。

署名でも問題ない?

割印に署名が使用されることはほとんどありません。印鑑での割印が一般的です。なお、印紙が必要な書類において印紙を消す(消印)のは、正しいやり方であれば署名でも問題ありません。

労働者派遣基本契約書への割印の押し方

割印は正しいやり方で押さなければ、割印としては認められずその契約書の同一性を担保できません。

ここでは、労働者派遣基本契約書への割印の押し方を紹介します。

割印として認められる方法

割印として認められる方法

割印を押すときは契約書を上下、そして斜めに少しずらし、すべての文章に印影がかかるように押しましょう。契約を締結した双方が割印を押すのが慣例ではありますが、目的は同一性、非改ざん性の証明であるため片側のみの押印でも割印としては有効です。

はっきりと印影が出るように朱肉をまんべんなく付け、印鑑マットの上に文書を置いて押印しましょう。

割印として認められない方法

印影がすべての文書で確認できない場合は、割印とは認められません。また、印影が大きくかすれている、ずれているなどはっきりとわからないケースも同様です。

割印に失敗しても訂正印などは特に不要で、空いているスペースにもう一度押しなおせば問題ありません。また、割印に限ったことではないですが、修正テープや修正ペンでの訂正は避けましょう。契約書そのものの効力が失効します。

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また、労働者派遣個別契約書について、書き方などの詳細はこちらの記事で紹介しています。

電子契約なら契約書の印紙は不要に

労働者派遣基本契約書には印紙が必要ありませんが、契約書には様々な種類があり印紙税が発生するものも少なくありません。

ただし、電子契約であれば、同じ契約形態であっても印紙税は免除されます。その理由は、課税対象として定められているのが「課税文書の作成者」に納税義務がある、という点にあります。

印紙税法では「課税文書となるべき用紙などに課税事項を記載する」ことが作成にあたるとされているため、電子データをやり取りする電子契約では課税書類の作成に該当しないのです。

電子契約と印紙税の関係について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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