- 作成日 : 2024年9月27日
根抵当権一部譲渡承諾書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
根抵当権一部譲渡承諾書とは根抵当権者(債権者)が第三者に根抵当権の一部を譲渡することを根抵当権の設定者(債務者)が承諾する意思を示す書類のことです。
この記事では根抵当権一部譲渡承諾書の書き方や盛り込むべき内容について、ひな形も交えてご説明します。
目次
根抵当権一部譲渡承諾書とは
根抵当権一部譲渡承諾書は根抵当権者が根抵当権の一部を第三者に譲渡する際に作成します。根抵当権とは不動産につけられる担保権の一種です。通常、銀行などでお金を借り入れる際に債務者は不動産に抵当権をつけて担保として提供します。抵当権は借り入れを行う際に都度設定しなければなりません。
根抵当権はあらかじめ設定した貸付限度額の範囲であれば何度でも借り入れることができます。たとえば根抵当権を設定して3,000万円を限度額とした場合、まず1,000万円を借りてその後にさらに1,000万円を借りることもできれば、限度額いっぱいの2,000万円を借り入れることも可能です。
たとえば事業者が事業資金の融資を受ける場合、追加で借り入れをすることもできるため、担保となる不動産に抵当権ではなく根抵当権を設定することがあります。
根抵当権一部譲渡承諾書を作成するケース
根抵当権一部譲渡承諾書を作成するケースとして挙げられるのは根抵当権者である債権者が融資を受ける際です。たとえば債務者Aに根抵当権を持つB社がC社から新たに融資を受ける場合にその融資の担保として債務者Aに対する根抵当権の一部を担保とする場合などです。
根抵当権を譲渡する場合は、根抵当権設定者である債務者自身が借り入れをしていない業者の債務の担保とされるリスクがあります。そのため、根抵当権一部譲渡には債務者の承諾が必要となるため、根抵当権一部譲渡承諾書を作成しなければならないのです。
根抵当権一部譲渡承諾書のひな形
根抵当権一部譲渡承諾書を一から作成するのは手間がかかります。また、根抵当権設定者が譲渡に承諾した証拠とするためには抜けや漏れがあってはいけません。そこで、当サイトではすぐに使えるひな形をご用意しました。以下のリンクからダウンロード可能です。
根抵当権一部譲渡承諾書に記載すべき内容
ここからは根抵当権一部譲渡承諾書に最低限盛り込むべき内容についてご紹介します。テンプレートも参照しながら読み進めてみましょう。
前文
まずは誰が誰に根抵当権を譲渡し、それを誰が承諾するのかを明らかにする必要があります。根抵当権設定者(債務者)と根抵当権者(債権者)、譲渡を受ける者の事業者名もしくは氏名を記載し、「根抵当権を一部譲渡することをここに承諾いたします。」というように根抵当権を譲渡することを承諾する旨を記載します。
根抵当権の表示
根抵当権は法務局で手続きを行って設定します。手続時の受付番号、債権者(根抵当権者)の名称、極度額、債権の範囲(売掛金か手形債権か)について記載しましょう。
根抵当権設定不動産の表示
根抵当権が設定されている不動産に関する情報を記載します。当該不動産の所在、地番、地目、地積を明記します。
承諾した日付と宛先
根抵当権一部譲渡に承諾した日付と宛先(根抵当権者と譲渡を受ける者)の名称を記載します。
署名押印欄
最後に根抵当権設定者の住所と氏名が記載できる欄と押印欄を設けます。ここに署名押印した時点で根抵当権一部譲渡に承諾したことになります。
根抵当権一部譲渡承諾書を作成する際の注意点
以上で根抵当権一部譲渡承諾書の書き方についてご説明しました。ここからは承諾書を作成する際の注意点について見ていきましょう。
対象となる根抵当権を特定する情報を含める
譲渡の対象となる根抵当権が特定できないと、譲渡人であるもと債権者と譲受人である新債権者、あるいは根抵当権設定者である債務者との間でトラブルになるおそれもあります。
根抵当権を設定する際には債務者と債権者は根抵当権設定契約を締結し、法務局で手続きを行うはずです。法務局の受付番号や根抵当権設定不動産に関する情報を明示して、どの根抵当権が譲渡の対象となるのかを明確にしておきましょう。
根抵当権の一部譲渡と分割譲渡の違い
根抵当権を2者以上が保有しようとする場合、一部譲渡と分割譲渡という2つの方法のいずれかを選択します。一部譲渡を行えば一つの根抵当権を複数者が共同で保有する状態になります。
たとえばA銀行とB銀行が共同で根抵当権を保有しており3,000万円の極度額を設定している場合、債務者はA銀行とB銀行のどちらか、あるいは両者から合計で3,000万円まで借り入れることが可能です。
分割譲渡では根抵当権を分割してそれぞれの債権者が保有することになります。たとえば極度額3,000万円に設定されている根抵当権をA銀行がB銀行に分割譲渡して、それぞれが極度額1,500万円の根抵当権を保有することになった場合、債務者はA銀行とB銀行それぞれから1,500万円までの融資を受けることが可能です。
根抵当権の一部譲渡における登録免許税
根抵当権を一部譲渡する場合、法務局で登記手続を行わなければならないことは先ほどもご説明しましたが、その際に登録免許税という税金を支払う必要があります。税額は譲渡前の共有者の数で根抵当権の極度額を除した額を課税価格として、その1,000 分の 2 となります。
「(極度額÷一部譲渡後の共有者の数)×2/1000」という計算式で求めることができます。たとえば極度額3,000万円の根抵当権をA銀行がB銀行に一部譲渡する場合、B銀行が支払う登録免許税は「(3,000万円÷2)×2/1000=3万円」となるわけです。
根抵当権一部譲渡の際には根抵当権一部譲渡承諾書が必須
根抵当権を譲渡するためには根抵当権設定者の承諾が必要であると民法398条に定められています。また、変更登記手続き時には根抵当権一部譲渡承諾書が添付書類として求められるので、必ず作成しなければなりません。
根抵当権を設定して融資を受けていて借り換えや他の債権者からも借り入れをする場合は、根抵当権一部譲渡承諾書を作成し、債権者と根抵当権の一部譲渡を受ける人に提出しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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