- 更新日 : 2026年3月27日
優越的地位の濫用とは?規制内容や事業者の注意点をわかりやすく解説
優越的地位の濫用とは、地位を利用して取引相手に不当に不利益を与える行為のことです。独占禁止法では、優越的な地位を利用した不公正な取引として禁止されています。具体的にはどのような行為が該当するのか、例を挙げてまとめました。
また、事業者が注意すべき事柄についても、わかりやすく解説します。
優越的地位の濫用とは
優越的地位の濫用とは、取引上優越的な地位にある側が、地位を利用して相手側に不当に不利益を与える行為のことです。たとえば、自己の取引上の立場が相手に優越していることを利用し、自社の営業担当者に支払う報奨金を納入業者に要請するケースなどが該当します。
独占禁止法により、一方的に有利な立場を利用した行為は不公正な取引の一つとして禁止しています。独占禁止法については、以下をご覧ください。
法的な定義
取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対して、地位を利用して不当に不利益を与えることを「優越的地位の濫用」といいます。次の3つの条件すべてを満たした行為を指します。
- 相手に対して優越的地位にあること
- 正常な商習慣に照らして不当であること
- 濫用行為であること
優越的地位の濫用は、取引相手の自由かつ自主的な判断を阻害し、相手の不利な立場をより一層不利にする行為です。公正な競争を阻害する恐れがあるため、独占禁止法により規制されています。
対象となる取引
優越的地位の濫用は、独占禁止法で規制されている行為です。独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進するために定められた法律のため、すべての商取引が対象となります。
すべての商取引において公正かつ自由な競争が実現していれば、事業者は自主的かつ自由に活動できるようになり、市場メカニズムが正しく機能するでしょう。
また、事業者が安く優れた商品を提供しようとすることで、消費者はニーズに合った商品を選べるようになり、消費者の利益も確保できると考えられます。
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優越的地位の濫用として規制されている行為
A社との取引がB社にとって経営上大きな影響を与えているときは、A社には優越的地位があると考えられます。このような状況下でA社が次の種類の行為をするときは、優越的地位の濫用になることがあります。
| 優先的地位の濫用となる行為の種類 | 行為の例 |
|---|---|
| 購入・利用強制 | 購入や利用を強制する |
| 協賛金などの負担の要請 | 合理的な金額を超えて協賛金などの負担を要請する |
| 従業員などの派遣の要請 | 相手に不利益を与える状況で従業員の派遣を要請する |
| そのほかの経済的利益の提供の要請 | 発注内容に含まれていない業務を無償で提供するように要請する |
| 受領拒否 | 契約した商品のすべてあるいは一部の受領を拒む |
| 返品 | 正当な理由なく汚損した商品や売れ残りの商品を返品する |
| 支払い遅延 | 契約によって定めた支払い日に正当な理由なく遅れる |
| 減額 | 業績悪化や予算不足などの一方的な理由で決められた対価を減額する |
| そのほかの相手に不利益となる条件など | ・取引の対価を一方的に決定する ・正当な理由なく納品をやり直させる ・高額な取引保証金を一方的に設定し、保証金の預託を請求する |
上記の例に該当しない場合でも、優越的地位を利用した行為は、不当に不公正な取引として禁止されることがあります。
優越的地位の濫用の具体的な事例
ある企業では、納入業者に対して営業本部長の名前で金銭を提供させていました。また、得た金銭は自社の社員旅行の一部として活用していたため、納入業者にとっては何の利益もないことが明らかになっています。
この企業は、同じく営業本部長の名前で、自社の営業担当者への報奨金も提供させていました。毎月の仕入金額に一定率を乗じて納入業者ごとの負担額を決め、不当に回収していたことがわかっています。
また、別の企業では、納入業者と派遣条件について話し合うことなく、従業員の派遣を要請していました。派遣に必要な費用は負担せず、自社の新規開店要員として利用していたようです。
別の企業でも、必要なほとんどすべての費用を負担せずに、特定の納入業者に従業員を派遣させていたことがわかっています。この企業では、創業祭やオープンセールの際に協賛金名目で使途を明確に説明しないで金銭の提供を要求したり、自社商品の購入を強要したりなどの優越的地位の濫用行為も見られていました。
事業者が気をつけるべきこと
優越的地位の濫用は、大手企業が中小企業に対して行うことが多いイメージがありますが、実際のところはそうとは限りません。中小企業同士、中小企業が大手企業に対してなど、事業規模に関わらず、一方的に優越的な地位に立つ状況が存在すればどこでも起こり得ることといえます。
優越的地位の濫用と判断されるときは、排除措置命令が出され、違反行為の差し止めや契約条項の削除などの措置がとられることがあります。また、違反行為にかかる期間における相手方との取引額に対して、算定額(1%)を乗じた金額の課徴金が課されることもあるため注意が必要です。
公正な取引が実施されていないときは公的機関に相談しよう
優越的地位を利用し、一方的に不当な要求を受けたときには、公正取引委員会に相談することが必要です。地域ごとに公正取引委員会の事務所(取引課)が設置されているため、まずは相談してみましょう。
公正取引委員会の調査により違反行為であることが明らかになると、当該企業による確約手続きへと進みます。また、場合によっては排除措置命令や課徴金納付命令などに進むこともあります。相談はオンラインでも可能です。悩んだときは、公正取引委員会に相談してみましょう。
参考:公正取引委員会
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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