- 更新日 : 2025年4月8日
契約締結後もモニタリングすべき条項はどれ?具体例とチェックポイントを紹介
契約は締結して終わりではなく、契約条項が遵守されているかモニタリングをすることが重要です。契約後に事情が変わることもあり、契約内容との整合性を確認するためにもモニタリングが欠かせません。
本記事では契約締結後もモニタリングすべき事項と確認方法、注意点を解説します。
目次
契約締結後のモニタリングとは
契約締結後のモニタリングとは、契約で合意した内容が適切に履行されているかを監視することです。契約は締結して完了ではなく、その後も契約で定めたことが遵守されている必要があります。契約に基づいて提供すべき成果物やサービスが確実に行われているかを確認するためにも、モニタリングが欠かせません。
モニタリングの内容は、納期や品質要件の確保、支払いの確認、契約違反の有無などがあげられ、契約内容によって監視するべき事項は大幅に変わります。
また、契約締結時から時間が経過すると、事情が変化するケースもあるでしょう。締結当時は取引の実態に即していても、時間の経過や環境の変化により、見直しが必要になることもあります。
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契約締結後もモニタリングすべき条項は?
契約締結後もモニタリングすべき条項は、契約の内容ごとにさまざまです。このうち、どの契約でも共通してモニタリングする条項と、契約類型ごとにモニタリングする条項とに分けられます。
それぞれの内容をみていきましょう。
共通してモニタリングする条項
どの契約でも共通してモニタリングする条項として、以下の項目があげられます。
- 契約期間の項目(契約期間や自動更新の有無、 契約終了後も存続する条項など)
- 契約解除の項目(契約解除事由が発生した場合に、契約を解除できる条項)
- 損害賠償の項目(当事者に何らかの契約違反があった場合のルール)
- 秘密保持条項(契約で知り得た相手方の秘密情報について、秘密保持義務を課す項目)
- 契約不適合責任の項目(契約内容と異なる内容について追求できる責任)
- 不可抗力免責に関する項目(不可抗力の事由により契約上の義務を履行できない場合は免責されること)
- 契約内容の変更に関する項目(契約締結後に内容を変更する場合のルール)
- 期限の利益喪失に関する項目(契約違反などがあった場合に、すべての債務を一括で履行させること)
契約類型ごとにモニタリングする条項
契約の目的・内容に応じてモニタリングすべき条項もあります。いくつかの契約を例にみていきましょう。
■業務委託契約
- 報酬に関する項目
- 納品、検収の方法に関する項目
報酬の金額や支払時期、支払方法は、時間の経過で変更の必要性が生じる可能性があります。納品、検収の方法についても、状況に合わせて実態に合わないときは変更が必要です。
■知的財産のライセンス契約
- ライセンス料に関する項目
- ライセンスの条件に関する項目
製造原価や売上高などの実績に応じてライセンス料が決まる場合、状況を確認しながら継続的なモニタリングが必要です。ライセンス条件については、契約後も条件が遵守されているかの確認が求められます。
モニタリングはどのような方法で行う?
モニタリングの方法は、各条項により異なります。ここでは、共通の項目についていくつかみていきましょう。
契約期間に関する項目で自動更新条項が定められている場合、契約を更新しないときの通知を忘れないようにしなければなりません。
契約不適合責任に関する項目は、継続的な売買契約で特に重要になります。契約内容に沿って契約が履行されているかのモニタリングが必要です。
契約解除に関する項目では、契約解除事由に該当する問題が発生していないかについて定期的にチェックしなければなりません。
モニタリングする際の注意点
契約締結後のモニタリングに際しては、相手方の契約遵守をチェックするとともに、自社にも違反がないよう注意が必要です。
特に契約不適合責任に該当する事態が発生した場合、契約解除のほかに損害賠償を請求される場合もあります。
そのような事態を避けるよう、自社も適切に契約を遵守しているかも同時にチェックしなければなりません。
契約締結後のモニタリングを忘れずに
契約を締結したら、各条項が遵守されているかをモニタリングしなければなりません。契約に沿った履行が行われているか、禁止条項の違反がないか、契約締結時からの事情変更が発生していないかをチェックします。
モニタリングする条項は契約内容によっても異なるため、契約ごとにモニタリングが必要な条項を確認し、確認を怠らないようにしましょう。
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