- 更新日 : 2025年4月3日
製造物責任法(PL法)とは?対象の製造物や欠陥の定義、事例などを簡単に解説
製造物責任法(PL法)とは、製造物に関する損害賠償の責任を規定した法律です。製造物の欠陥等が原因で事故が起こったとき、製造業者は賠償責任を負う可能性があるため、企業は同法についての理解を持つことが重要です。
どのような製造物が対象なのか、どのような事業者に適用されるのか、同法の内容をわかりやすく説明していきます。
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製造物責任法(PL法)とは
製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥が原因で起こる事故について、被害者を救済するための法律です。製造物(Product)に関する責任(Liability)を規定した法律であることから「PL法」とも呼ばれています。
製造物責任法は、「国民生活の安定向上」と「国民経済の健全な発展」を目指す法律であると明示されています。
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
同法はわずか第6条のコンパクトな法律ですが、世の中に流通する様々な製品・商品に適用される重要な法律です。特に重要な条文が第3条の「製造物責任」で、同条は民法規定の「不法行為責任」の特則として位置づけられています。
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
条文の内容をわかりやすく説明すると、「企業が製造したものの欠陥によって被害が出たときは、原則としてその企業が損害賠償責任を負う」という内容になっています。
本来、事故などにより損害賠償請求をするときは、民法の規定に従って被害者が加害者側の過失を立証しないといけません。しかし同法の規定によって、製造物の欠陥が原因であるときは、被害者が立証しなくても損害賠償請求ができることになっています。
製造物責任法の対象となる製造物
製造物責任法では、「製造物」に関して民法の特則を適用しています。そこで何が同法のいう「製造物」にあたるのかが問題となります。
条文では次の通りに規定が置かれています。
この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
条文だけだとわかりにくいですが、この製造物は「人為的な操作・処理が加えられ、引き渡された動産」と解釈されています。次の3要件を満たすときは同法の対象となる製造物になります。
製造物の要件 | 詳細 |
---|---|
有体物である | 「有体物」とは、人が実際に手で触れるような物のこと。 逆に電気やソフトウェア、サービスなどは「無対物」であって製造物に該当しない。 |
動産である | 「動産」とは不動産以外のものであり、「不動産」とは土地やその定着物のことを指す。宅地、家屋、樹木などは不動産であり、それらは常に製造物に該当しない。 |
製造または加工されている | 「製造」とは、製品の設計~加工~検査~表示に至るまでの一連の行為を指す。あるいは原材料を加工して新たな物品を創出することとも説明できる。 「加工」とは、動産を材料にしてその本質を保持しつつも、工作を加えることで新たな属性を付加し、価値を加えることと説明できる。 |
「製造」または「加工」の要件についてはその判断が難しいケースもあります。
例えば、製造途中の部品や半製品に関しては完全に製造されてはいませんが、同法の対象になると考えられています。
また、加熱や味付けなどをしたものは加工に該当するため、ジュースやハムなどは加工されたものとして扱われますが、単に原材料を冷凍したもの、切断しただけの魚や肉などは原則として未加工であると解釈されます。
さらに、修理・修繕に関しても基本的には元の性質を回復させる行為であり、新たな属性を加えたりするものではなく、製造または加工のいずれにも当たらないと考えられています。しかしながら、改良・改造により新たな属性が加えられると製造または加工に該当し得ます。
「製造物」かどうかについては個別の評価が必要なため、弁護士等に相談しておくことが大事です。
製造物責任法の対象外の製造物
製造物責任法では、上記で説明した製造物(人為的な操作・処理が加えられ、引き渡された動産)の要件を満たさないものは対象外となります。具体例は以下の通りです。
未加工の農林水産物
野菜や果物、魚介類など、収穫や漁獲された状態の一次産品は、「製造又は加工」をされていないため対象外となります。同時に、一次産品をカットや冷凍しただけである場合も、加工には当たらないとみなされ、基本的には製造物責任法の対象外です。
不動産
建物や土地などの不動産は、「動産」という条件を満たさないため、対象となりません。不動産は別の法令による救済措置が適用できるといった理由により、対象外とされています。
ただし、不動産の一部分であっても、建物内に設置されている動産(エスカレーターなど)の欠陥により損害が生じた場合には、対象となる場合もあります。
ソフトウェアやエネルギー
ソフトウェアや電気・ガスなどのエネルギーは、物理的に形がなく目に見えないものであり「有体物」という要件を満たさないため対象外です。ただし、エネルギー供給のための機器など、関連するものであって物理的な形のあるものは製造物として扱われます。
製造物責任法による損害賠償責任を負う事業者
製造物責任法は、同法の適用を受けて賠償責任を負う者を「製造業者等」と定義しています。
この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
ポイントは、企業が同条項第1号の「業として製造・加工・輸入をした」と呼べるかどうかにあります。
基本的には製造物の欠陥の創出に関わったかどうかで判別できます。例えば、製造に一切関わっていない設計事業者は製造業者等にはあたりません。
しかしながら、自ら製造物の欠陥を生み出していない輸入業者については、製造業者等に含める取り扱いになっています。外国の事業者に一般消費者が訴えを提起するのは困難ですし、輸入業者は国内市場に危険のある製造物を供給したとも考えることができるため、製造・加工する事業者と同等に扱われています。
なお、「業として」とは反復継続していることを意味し、必ずしもその行為が利益目的である必要はありません。そのため無償で製造している事業者でも製造業者等に該当することはあります。
製造物責任法における欠陥とは
製造物が関連する事故であっても、利用者が間違った使い方をしていたり、不安定な場所に置いて落下してきたりしたときは製造業者等の責任とはいえません。
製造物責任が生じるのは、製造物に「欠陥」がある場合です。
欠陥の定義
欠陥については、同法で次のように規定が置かれています。
この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
欠陥の有無を判断するには、諸事情(製造物の特性、想定される使用方法、製造物を引き渡した時期)を総合的に考慮し、「通常その物が持つべき安全性を欠いている」といえるかが重要になってきます。
欠陥の具体例
同法における欠陥は次の3つに分けて考えられています。いずれかに該当するときは欠陥に該当します。
- 設計上の欠陥
安全性を意識した設計ができていないことにより安全性が欠けること。 - 製造上の欠陥
製造過程での粗悪な材料の混入、組み立て時のミスなど、所定の仕様通りに作られないことで安全性が欠けること。 - 指示・警告上の欠陥
危険を回避・防止するために必要な情報を与えず、安全性が欠けること。危険性の除去ができない製造物において問題となる欠陥。
訴訟事例1(京都地裁H18.11.30)
折り畳み式の足場台で作業をしていたところ、突然足場台の脚が変形して作業者が転落。傷害を負った。そこで当該足場台を製造した企業は損害賠償を求められた。
この事故では製造物の購入から4年近く経過していましたが、この期間は通常有する安全性が維持されるべき期間であり、また通常の用法に従って使っていたと予測されたことからも、足場台納入時点で脚の変形に関わる欠陥等があったと認められています。
訴訟事例2(奈良地裁H.15.10.8)
学校で給食食器の片づけをしていたところ、落としたガラス製ボウルの破片が眼に刺さり、被害を受けた生徒の視力が低下した。そこで当該食器を製造した企業は損害賠償を求められた。
問題となったボウルは強化耐熱ガラス製ボウルであったところ、裁判所の判断では、消費者が的確に商品の選択をするには「割れにくさ」だけでなく「割れたときの危険性」の認識も重要と示されています。丈夫で割れにくいことをアピールするのであれば割れたときの具体的態様・危険性の大きさも記載して危険防止のために必要な情報を提供すべき、とも示されました。
その上で本件において十分な表示がされていなかったことを理由に、欠陥が認められました。
製造物責任法における拡大損害とは
製造物責任法では、製造物の欠陥により生じた損害について製造業者等の損害賠償責任を定めています。ただし、損害賠償責任の対象となるのは、製造物の欠陥により拡大損害が起こった場合のみです。
拡大損害の定義
製造物責任法の対象となる拡大損害とは、製造物の欠陥により生じた、欠陥製品自体以外の損害を指します。具体的には、製造物の欠陥により他人の生命・身体または財産を侵害したときであり、その損害が当該製造物についてのみ生じたとき以外が該当します。
この要件は製造物責任法第3条に規定されており、拡大損害が起こった場合には製造業者等は過失の有無にかかわらず、拡大損害について損害賠償責任を負うことになります。
一方、欠陥製品自体にのみ損害が生じ、他の物的・人的損害が発生していない場合は、製造物責任法の対象外とされています。このような製品自体の損害については、民法上の不法行為責任や契約不適合責任、債務不履行責任などの法的根拠に基づいて責任を追及することになります。
拡大損害の具体例
製造物責任法の対象となる拡大損害の具体例と、拡大損害に当たらない例をそれぞれご紹介します。
- 家電製品が欠陥によりから出火し、家屋が焼損した場合の建物への損害
- カビの生えた食品を食べて食中毒になった場合の治療費や休業損害
- 自動車のブレーキが故障していて事故を起こし、搭乗者が負傷した場合の治療費
- 洗濯機から水漏れが発生し、床や家具が汚損した場合の修理費用
- テレビが故障していて、画面が映らなかった
- 家電製品に欠陥があり出火したが、周辺に燃え移ることはなかった
- 食品にカビが生えていたが、食中毒などは起こさなかった
製造物責任法にもとづく損害賠償請求ができる要件
「製造物の欠陥がある」こと、その上で「生命・身体あるいは製造物以外の財産に損害が発生した」ことにより、同法に基づく損害賠償請求が可能となります。
また、欠陥による被害が製造物そのものの損害にとどまる場合は同法の適用は受けません。製造物そのもの以外への損害(拡大損害)が発生する必要があります。
※製造物そのものについても民法の規定に基づいて損害賠償請求は可能。
例えば自動車に不具合があり煙が出たものの延焼はせず、運転手にも被害がなかった場合、拡大被害とはならず同法の適用外になります。
しかしながら、自動車の不具合で怪我をしたときは、拡大被害があったとして同法の適用を受けて賠償請求が可能になります。
海外での製造物責任法に関するリスク
製造物責任(PL)に関する法制度は、国や地域によってさまざまであり、製造物の定義や責任の所在、欠陥の判断基準などで異なる点が見られます。
そのため、海外に事業展開する企業にとって、進出する地域の制度を把握して適切な対応をすることは重要な課題です。
ここでは、代表的な海外の事例として、アメリカ、中国、EUでの製造物責任の法制度の特徴を見ていきます。
- 州法により州ごとに製造物責任法の対象範囲は異なる
- 製造物責任に関する訴訟が多い
- 通常の損害賠償に加え、高額になり得る懲罰的賠償も発生する場合が多い
- 製造物責任は、製造業者のみだけではなく販売業者にも適用される
- 製品品質法や消費者権益保護法などが、製品の品質責任や消費者保護の役割を果たしている
- 複数の法令が重なって製造物の欠陥の責任を規定しているため、対応が困難である
- 製品品質法の責任主体は、製造者に加えて販売者も含まれる
- 欧州連合共通で適用される製造物責任指令に基づき、加盟各国が国内法を整備している
- ソフトウェアやエネルギー、農産物など、日本では対象とならない無体物も対象となっている
- 原則として製造業者が責任主体であるが、条件により販売業者も責任を問われる
このように、海外の製造物責任に関する法制度は、適用範囲や責任の所在などが国によって異なります。これらの制度に関する知識が不足していると、予期せぬトラブルに発展する恐れがあります。そのため、海外展開や製品輸出を検討する企業は、弁護士などの専門家に事前に相談し、各国の法制度に対応したリスク管理体制を適切に構築することが重要となります。
製造物責任法に関するトラブルが発生した場合の対応
製造物責任に関するトラブルが発生した場合、企業には適切かつ迅速な対応が求められます。消費者の立場に立って、被害の拡大防止と被害者救済を最優先に、以下の流れに沿って対処する必要があります。
製品事故・製品不具合情報の認識と対応
企業は製品不具合に関する情報を適切に収集・分析するシステムを整備しなければなりません。消費者からの苦情、流通事業者の指摘、ネット上の風評など、あらゆる情報源からの情報収集が重要です。また、適切な対応のためのマニュアル作成など、苦情対応の体制の確立も必要です。
原因究明
被害の拡大防止・再発防止のため、外部から報告等があった事実に加えて、製品に関する危険性や有害性を特定して適切な対策がされていたかを再確認する必要があります。人的被害等が発生している場合は、被害の拡大を防ぐことを最優先し、過度な科学的証明の追求により対応の意思決定が遅れることのないよう注意しましょう。
リコールの検討と実施
リコールとは、製品に不具合がある場合に、製造業者が無償で修理や交換を行うことをいいます。
企業は、事前に定めた判断基準や社外専門家の意見に基づき、リコールの是非と内容を審議した上で決定する必要があります。実施にあたっては、緊急時対応計画を基に具体的なプランを策定し、消費者への説明責任を果たしつつ、関係機関への報告も含めた最適な方法で実施することが求められます。
リコールのレビューと改善のための取組み
企業はリコール開始後も、進捗状況を適切にレビューし、リコールプランの継続的な見直しと必要に応じた追加対策を検討する必要があります。出荷数に対する回収率を把握して消費者へのリコール情報認知度や対応状況を分析し、当初の想定とのギャップを埋めるための施策を講じて被害拡大を防止します。
製造物責任法に関するトラブルが発生しないための対策
製造物責任を巡るトラブルが生じた場合、企業に多大な損害をもたらす可能性があります。そのため、事前の対策によってリスクを最小限に抑え、安全な製品を市場に提供することが重要です。
社内の体制を整備する
製造や加工を行う企業は、製造物責任法の存在を前提とした体制を整える必要があります。
自社が製造等をする物について安全性を備えるのは法令に関係なく大事なことですが、一見安全に見えても上記の事例のように賠償責任を追及されてしまうケースもあります。
そのため安全性に配慮した設計・製造をすることは当然重要ですが、一般的な感覚で「この作りなら安全だろう」と決めつけてはいけません。
同法に関する過去の裁判例なども参考に、どれだけ厳しく評価されているのか、どのような事柄がよく争点になっているのかなどをチェックしておくことが重要です。
設計・製造のみならず、商品カタログや取扱説明書の記載にも十分注意が必要です。その物を使っていて通常起こり得る事故とは何か、その事故に備えて警告すべき事柄は何かなど、過去事例も参考にして対策を講じる必要があります。
製造物責任法には、特定の注意表示を定めた表示義務の規定はありません。しかし、製造物の特性や想定される誤使用などから起こり得る危険性について、言及や指示がされなかったことに対する責任を問われるケースもあるため、使用者が安全に製品を使用できるように、明確かつ平易な注意表示をすることが求められています。
社内の体制を整えて製品を適切に流通させるためには、裁判所の判断なども参照する必要があり、同法について十分な対策を取るにあたって弁護士に依頼することも重要になってきます。
PL保険への加入を検討する
上述の対策に加えて、PL保険に加入しておくことで、製造物責任を問われた際のリスクを低減できます。
PL保険は、製造物により他人の身体や財産に損害を与えた場合に、企業が負う損害賠償責任を補償する保険です。加入により、支払うべき賠償額の補填を受けられます。
保険料の支払いが必要ですが、高額な賠償金支払いリスクを軽減できるため、事業規模や製品の特性などを考慮して加入を検討する必要があります。
製造物責任法に準拠して設計・製造・表示をしよう
製品・商品の設計や製造をする企業は、当たり前のことながら消費者に危険が及ぶことのないよう留意しなくてはなりません。しかし十分に配慮をしても事故が起こる可能性はあり、消費者から損害賠償を求められることがあります。
一般的な不法行為とは異なり、製造物責任法に基づく損害賠償請求は企業側が無過失であっても認められてしまいます。そのため賠償金支払いのリスクがあることを認識して、同法でいう「欠陥」がないように設計および製造、表示についても注意しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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